鈴木俊一の発言 (財務金融委員会)
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○鈴木国務大臣 おはようございます。
ただいま議題となりました令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、令和六年一月に発生した能登半島地震による災害により、広範囲において生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生じていること、発災日が一月一日であり、令和五年分の所得税の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時異例の対応として、所得税について特別な措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、当該災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和五年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる旨の特例を設けることとしております。
第二に、当該災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和五年分の所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の適用を受けることができる旨の特例を設けることとしております。
第三に、当該災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和五年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる旨の特例を設けることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。