財務金融委員会
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会
会議録情報#0
令和六年二月十六日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 津島 淳君
理事 井上 貴博君 理事 金子 俊平君
理事 鈴木 馨祐君 理事 塚田 一郎君
理事 稲富 修二君 理事 櫻井 周君
理事 伊東 信久君 理事 稲津 久君
畦元 将吾君 石原 正敬君
上田 英俊君 英利アルフィヤ君
小田原 潔君 大塚 拓君
大野敬太郎君 金子 容三君
木原 誠二君 岸 信千世君
鈴木 英敬君 鈴木 隼人君
瀬戸 隆一君 高階恵美子君
中川 貴元君 中山 展宏君
仁木 博文君 藤丸 敏君
藤原 崇君 古川 禎久君
宮下 一郎君 宗清 皇一君
柳本 顕君 山田 美樹君
吉田 真次君 江田 憲司君
階 猛君 末松 義規君
野田 佳彦君 馬場 雄基君
原口 一博君 沢田 良君
藤巻 健太君 掘井 健智君
竹内 譲君 中川 宏昌君
田村 貴昭君 吉田 豊史君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
内閣府副大臣 井林 辰憲君
法務副大臣 門山 宏哲君
外務副大臣 辻 清人君
財務副大臣 赤澤 亮正君
経済産業副大臣 岩田 和親君
総務大臣政務官 船橋 利実君
財務大臣政務官 瀬戸 隆一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 林 学君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 上村 昇君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 林 伴子君
政府参考人
(金融庁総合政策局政策立案総括審議官) 堀本 善雄君
政府参考人
(金融庁監督局長) 伊藤 豊君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 藤野 克君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(消防庁国民保護・防災部長) 小谷 敦君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 池上 正喜君
政府参考人
(財務省主計局次長) 前田 努君
政府参考人
(財務省主税局長) 青木 孝徳君
政府参考人
(財務省理財局長) 奥 達雄君
政府参考人
(国税庁次長) 星屋 和彦君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官) 青山 桂子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長) 佐々木昌弘君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 西村 秀隆君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 山本 和徳君
政府参考人
(防衛省統合幕僚監部総括官) 田中 利則君
参考人
(日本銀行総裁) 植田 和男君
財務金融委員会専門員 二階堂 豊君
―――――――――――――
委員の異動
二月十六日
辞任 補欠選任
石原 正敬君 上田 英俊君
英利アルフィヤ君 仁木 博文君
越智 隆雄君 鈴木 英敬君
木原 誠二君 畦元 将吾君
若林 健太君 金子 容三君
同日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 木原 誠二君
上田 英俊君 石原 正敬君
金子 容三君 柳本 顕君
鈴木 英敬君 中川 貴元君
仁木 博文君 英利アルフィヤ君
同日
辞任 補欠選任
中川 貴元君 越智 隆雄君
柳本 顕君 吉田 真次君
同日
辞任 補欠選任
吉田 真次君 高階恵美子君
同日
辞任 補欠選任
高階恵美子君 若林 健太君
―――――――――――――
二月十六日
令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案(内閣提出第二〇号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案(内閣提出第二〇号)
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
財政及び金融に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 津島 淳君
理事 井上 貴博君 理事 金子 俊平君
理事 鈴木 馨祐君 理事 塚田 一郎君
理事 稲富 修二君 理事 櫻井 周君
理事 伊東 信久君 理事 稲津 久君
畦元 将吾君 石原 正敬君
上田 英俊君 英利アルフィヤ君
小田原 潔君 大塚 拓君
大野敬太郎君 金子 容三君
木原 誠二君 岸 信千世君
鈴木 英敬君 鈴木 隼人君
瀬戸 隆一君 高階恵美子君
中川 貴元君 中山 展宏君
仁木 博文君 藤丸 敏君
藤原 崇君 古川 禎久君
宮下 一郎君 宗清 皇一君
柳本 顕君 山田 美樹君
吉田 真次君 江田 憲司君
階 猛君 末松 義規君
野田 佳彦君 馬場 雄基君
原口 一博君 沢田 良君
藤巻 健太君 掘井 健智君
竹内 譲君 中川 宏昌君
田村 貴昭君 吉田 豊史君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
内閣府副大臣 井林 辰憲君
法務副大臣 門山 宏哲君
外務副大臣 辻 清人君
財務副大臣 赤澤 亮正君
経済産業副大臣 岩田 和親君
総務大臣政務官 船橋 利実君
財務大臣政務官 瀬戸 隆一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 林 学君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 上村 昇君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 林 伴子君
政府参考人
(金融庁総合政策局政策立案総括審議官) 堀本 善雄君
政府参考人
(金融庁監督局長) 伊藤 豊君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 藤野 克君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(消防庁国民保護・防災部長) 小谷 敦君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 池上 正喜君
政府参考人
(財務省主計局次長) 前田 努君
政府参考人
(財務省主税局長) 青木 孝徳君
政府参考人
(財務省理財局長) 奥 達雄君
政府参考人
(国税庁次長) 星屋 和彦君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官) 青山 桂子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長) 佐々木昌弘君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 西村 秀隆君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 山本 和徳君
政府参考人
(防衛省統合幕僚監部総括官) 田中 利則君
参考人
(日本銀行総裁) 植田 和男君
財務金融委員会専門員 二階堂 豊君
―――――――――――――
委員の異動
二月十六日
辞任 補欠選任
石原 正敬君 上田 英俊君
英利アルフィヤ君 仁木 博文君
越智 隆雄君 鈴木 英敬君
木原 誠二君 畦元 将吾君
若林 健太君 金子 容三君
同日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 木原 誠二君
上田 英俊君 石原 正敬君
金子 容三君 柳本 顕君
鈴木 英敬君 中川 貴元君
仁木 博文君 英利アルフィヤ君
同日
辞任 補欠選任
中川 貴元君 越智 隆雄君
柳本 顕君 吉田 真次君
同日
辞任 補欠選任
吉田 真次君 高階恵美子君
同日
辞任 補欠選任
高階恵美子君 若林 健太君
―――――――――――――
二月十六日
令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案(内閣提出第二〇号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案(内閣提出第二〇号)
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
財政及び金融に関する件
――――◇―――――
津
津島淳#1
○津島委員長 これより会議を開きます。
本日付託になりました内閣提出、令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣鈴木俊一君。
―――――――――――――
令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →本日付託になりました内閣提出、令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣鈴木俊一君。
―――――――――――――
令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
鈴
鈴木俊一#2
○鈴木国務大臣 おはようございます。
ただいま議題となりました令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、令和六年一月に発生した能登半島地震による災害により、広範囲において生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生じていること、発災日が一月一日であり、令和五年分の所得税の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時異例の対応として、所得税について特別な措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、当該災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和五年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる旨の特例を設けることとしております。
第二に、当該災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和五年分の所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の適用を受けることができる旨の特例を設けることとしております。
第三に、当該災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和五年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる旨の特例を設けることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、令和六年一月に発生した能登半島地震による災害により、広範囲において生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生じていること、発災日が一月一日であり、令和五年分の所得税の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時異例の対応として、所得税について特別な措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、当該災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和五年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる旨の特例を設けることとしております。
第二に、当該災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和五年分の所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の適用を受けることができる旨の特例を設けることとしております。
第三に、当該災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和五年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる旨の特例を設けることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
津
津
津島淳#4
○津島委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官林学君、内閣府大臣官房審議官上村昇君、総務省大臣官房総括審議官藤野克君、消防庁国民保護・防災部長小谷敦君、財務省主税局長青木孝徳君、国税庁次長星屋和彦君、防衛省統合幕僚監部総括官田中利則君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官林学君、内閣府大臣官房審議官上村昇君、総務省大臣官房総括審議官藤野克君、消防庁国民保護・防災部長小谷敦君、財務省主税局長青木孝徳君、国税庁次長星屋和彦君、防衛省統合幕僚監部総括官田中利則君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
津
津
石
石原正敬#7
○石原(正)委員 おはようございます。自由民主党の石原正敬です。
まずは、冒頭、元日の令和六年能登半島地震でお亡くなりになった方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に改めてお見舞いを申し上げます。また、被災地の復旧復興に全力で取り組んでおられる関係各位に敬意と感謝を申し上げるところでございます。
今回、質疑の機会を与えていただき、津島委員長を始め、理事各位の皆さん方に心から御礼を申し上げます。
さて、本日は、能登半島地震税制特例法について質問をいたします。
私は、災害時の各種支援活動で最も重要なことは、時々刻々と変化する中で、適切な状況把握による迅速な被災地支援だと考えております。すなわち、災害の種類、規模、発災地域など個別具体の状況に応じて対応していかなければならないということであります。
今回の能登半島地震では、住居被害が深刻であるほか、旅館業などを中心に個人事業主の方が半数近くを占める地域であり、再建に向けて深刻な課題を抱えている事業主の方もいらっしゃると聞いています。
こうした被害状況も踏まえ、通常の税制改正は与党税調において年末にかけ議論いたしますが、今回は、住宅などの被害について雑損控除の特例や、個人事業主の事業用資産の損失の特例について、異例の時期に議論が行われ、本法案が提出されました。
まず、今回の法案に盛り込まれた雑損控除や被災事業用資産の損失の特例について、その内容と意義、個人事業主を含む被災者皆さんの支援にどのような効果があるのか、御説明ください。
この発言だけを見る →まずは、冒頭、元日の令和六年能登半島地震でお亡くなりになった方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に改めてお見舞いを申し上げます。また、被災地の復旧復興に全力で取り組んでおられる関係各位に敬意と感謝を申し上げるところでございます。
今回、質疑の機会を与えていただき、津島委員長を始め、理事各位の皆さん方に心から御礼を申し上げます。
さて、本日は、能登半島地震税制特例法について質問をいたします。
私は、災害時の各種支援活動で最も重要なことは、時々刻々と変化する中で、適切な状況把握による迅速な被災地支援だと考えております。すなわち、災害の種類、規模、発災地域など個別具体の状況に応じて対応していかなければならないということであります。
今回の能登半島地震では、住居被害が深刻であるほか、旅館業などを中心に個人事業主の方が半数近くを占める地域であり、再建に向けて深刻な課題を抱えている事業主の方もいらっしゃると聞いています。
こうした被害状況も踏まえ、通常の税制改正は与党税調において年末にかけ議論いたしますが、今回は、住宅などの被害について雑損控除の特例や、個人事業主の事業用資産の損失の特例について、異例の時期に議論が行われ、本法案が提出されました。
まず、今回の法案に盛り込まれた雑損控除や被災事業用資産の損失の特例について、その内容と意義、個人事業主を含む被災者皆さんの支援にどのような効果があるのか、御説明ください。
鈴
鈴木俊一#8
○鈴木国務大臣 まず、私からも、能登半島地震において亡くなられた方々に心から御冥福をお祈りを申し上げますとともに、被災された皆様方に心からお見舞いを申し上げるところであります。
委員御指摘のとおり、今回の能登半島地震により約七千棟が全壊するなど、住宅被害は甚大でありました。また、能登地域は観光業、伝統産業を営む個人事業主の方が多いと承知をしているところであります。
今回の法律における特例措置は、こうした住宅等に関する雑損控除や、個人事業主の方の事業用資産の損失の必要経費への算入について、暦年課税の所得税における臨時異例の措置として、前年である令和五年分への適用を可能とするものであります。こうした措置を取ることによりまして、被災者の皆さんの負担軽減や個人事業主の方の資金繰りの円滑化を図ることで、個人事業主の方を含む被災者の皆さんの生活となりわいの再建につなげてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、今回の能登半島地震により約七千棟が全壊するなど、住宅被害は甚大でありました。また、能登地域は観光業、伝統産業を営む個人事業主の方が多いと承知をしているところであります。
今回の法律における特例措置は、こうした住宅等に関する雑損控除や、個人事業主の方の事業用資産の損失の必要経費への算入について、暦年課税の所得税における臨時異例の措置として、前年である令和五年分への適用を可能とするものであります。こうした措置を取ることによりまして、被災者の皆さんの負担軽減や個人事業主の方の資金繰りの円滑化を図ることで、個人事業主の方を含む被災者の皆さんの生活となりわいの再建につなげてまいりたいと思っております。
石
石原正敬#9
○石原(正)委員 ありがとうございます。
ただいま鈴木財務大臣から御説明がありましたように、雑損控除や事業用資産の損失を令和五年の所得税に適用する特例措置ということであります。これはまさに、被災地の支援に大きな意義があると考えるところであります。
他方で、個人事業主の方はまだしも、一般の納税者の皆さんにとって雑損控除というのはなじみが薄いということもあります。政府には、納税者の方々が不安を抱くことのないよう、申告などの期限延長や特例措置の十分な周知、広報に加えて、納税者からの相談への丁寧な対応などが重要だと考えますが、具体的な対応策について御説明ください。
この発言だけを見る →ただいま鈴木財務大臣から御説明がありましたように、雑損控除や事業用資産の損失を令和五年の所得税に適用する特例措置ということであります。これはまさに、被災地の支援に大きな意義があると考えるところであります。
他方で、個人事業主の方はまだしも、一般の納税者の皆さんにとって雑損控除というのはなじみが薄いということもあります。政府には、納税者の方々が不安を抱くことのないよう、申告などの期限延長や特例措置の十分な周知、広報に加えて、納税者からの相談への丁寧な対応などが重要だと考えますが、具体的な対応策について御説明ください。
星
星屋和彦#10
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
今般の能登半島地震を受けまして、石川県、富山県の被災者の方につきましては国税の申告、納付等の期限が自動的に延長されているほか、その他の地域の被災者の方につきましても個別の申請に基づき期限の延長が可能とされておりますことから、これらの期限延長措置と併せまして、確定申告につきましては、状況が落ち着いた後に行っていただくよう周知、広報を実施しております。
また、こうした周知、広報に加えまして、本法案に基づく雑損控除等の特例措置に関しましては、制度の概要と併せまして、状況が落ち着き次第、罹災証明書等の必要書類を準備の上、税務署に御相談いただくよう、地方自治体や関係団体とも連携しながら周知、広報を実施しているところでございます。
今後、法案が成立、施行された際に被災者の方々が円滑に特例措置の適用を受けることができるよう、引き続き周知、広報を実施するとともに、雑損控除に関する説明会を開催するなど、被災者の立場に寄り添いながら丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →今般の能登半島地震を受けまして、石川県、富山県の被災者の方につきましては国税の申告、納付等の期限が自動的に延長されているほか、その他の地域の被災者の方につきましても個別の申請に基づき期限の延長が可能とされておりますことから、これらの期限延長措置と併せまして、確定申告につきましては、状況が落ち着いた後に行っていただくよう周知、広報を実施しております。
また、こうした周知、広報に加えまして、本法案に基づく雑損控除等の特例措置に関しましては、制度の概要と併せまして、状況が落ち着き次第、罹災証明書等の必要書類を準備の上、税務署に御相談いただくよう、地方自治体や関係団体とも連携しながら周知、広報を実施しているところでございます。
今後、法案が成立、施行された際に被災者の方々が円滑に特例措置の適用を受けることができるよう、引き続き周知、広報を実施するとともに、雑損控除に関する説明会を開催するなど、被災者の立場に寄り添いながら丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。
石
石原正敬#11
○石原(正)委員 ありがとうございます。
また、今回の能登半島地震税制特例法以外でも、これまでの与党税調では、熊本地震などを踏まえまして、災害時に法律改正がなくとも様々な特例措置を利用できるよう対応してきたと伺っています。
今回の能登半島地震の被災者が、法改正せずともどのような税制上の支援措置が利用可能なのか、御説明ください。
この発言だけを見る →また、今回の能登半島地震税制特例法以外でも、これまでの与党税調では、熊本地震などを踏まえまして、災害時に法律改正がなくとも様々な特例措置を利用できるよう対応してきたと伺っています。
今回の能登半島地震の被災者が、法改正せずともどのような税制上の支援措置が利用可能なのか、御説明ください。
青
青木孝徳#12
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、自然災害で被害を受けました方々への税制上の支援措置といたしましては、与党の税制調査会の御議論を踏まえまして、熊本地震以降、平成二十九年度税制改正などにおきまして、災害関連の規定を常設化しておるところでございます。
御指摘の住宅の被害や個人事業主の方の損失について申し上げますと、例えば、住宅を再取得した場合、住宅ローン控除を従前の住宅と再建後の住宅の両方に適用できる特例、また、住宅などに関する雑損控除や個人事業主の方の事業用資産の損失につきまして、引き切れない損失額の繰越期間を三年から五年に延長する特例などの措置を法改正なしに活用いただくことが可能となっております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、自然災害で被害を受けました方々への税制上の支援措置といたしましては、与党の税制調査会の御議論を踏まえまして、熊本地震以降、平成二十九年度税制改正などにおきまして、災害関連の規定を常設化しておるところでございます。
御指摘の住宅の被害や個人事業主の方の損失について申し上げますと、例えば、住宅を再取得した場合、住宅ローン控除を従前の住宅と再建後の住宅の両方に適用できる特例、また、住宅などに関する雑損控除や個人事業主の方の事業用資産の損失につきまして、引き切れない損失額の繰越期間を三年から五年に延長する特例などの措置を法改正なしに活用いただくことが可能となっております。
石
石原正敬#13
○石原(正)委員 ありがとうございます。
様々な税制措置がありますので、そちらの方もきちっと周知徹底をしていただくようにお願いしたいところであります。
また、先ほども質問いたしましたけれども、岸田総理も被災者に寄り添った支援ということを打ち出しておられまして、まさしく、こういったことを申し上げますと、やはり、今、例えば申告相談一つ取っても、避難生活をされている方、あるいは、二次避難で、かつて住まわれていたところと違う場所で住まわれている方々がおられます。そういうことを鑑みますと、やはりより丁寧な周知、広報というのが私は必要になるというふうにして思います。
また、税理士などの専門家の無料相談窓口や、先ほど申し上げましたように、二次避難をされている方向けに、例えばリモートなどで周知、広報するとか相談業務をするとか、そういったきめ細やかな体制も不可欠なんだろうということでありますので、これはひとつ検討ということでよろしくお願いいたしたいと思います。
私自身も、今後、本格的な被災地の復旧復興のため、与党の一員として全力で協力してまいりますので、政府におかれましても、被災者、被災地に寄り添った支援をよろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →様々な税制措置がありますので、そちらの方もきちっと周知徹底をしていただくようにお願いしたいところであります。
また、先ほども質問いたしましたけれども、岸田総理も被災者に寄り添った支援ということを打ち出しておられまして、まさしく、こういったことを申し上げますと、やはり、今、例えば申告相談一つ取っても、避難生活をされている方、あるいは、二次避難で、かつて住まわれていたところと違う場所で住まわれている方々がおられます。そういうことを鑑みますと、やはりより丁寧な周知、広報というのが私は必要になるというふうにして思います。
また、税理士などの専門家の無料相談窓口や、先ほど申し上げましたように、二次避難をされている方向けに、例えばリモートなどで周知、広報するとか相談業務をするとか、そういったきめ細やかな体制も不可欠なんだろうということでありますので、これはひとつ検討ということでよろしくお願いいたしたいと思います。
私自身も、今後、本格的な被災地の復旧復興のため、与党の一員として全力で協力してまいりますので、政府におかれましても、被災者、被災地に寄り添った支援をよろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございます。
津
中
中川宏昌#15
○中川(宏)委員 公明党の中川宏昌でございます。よろしくお願いいたします。
この度の能登半島地震によりお亡くなりになられた方の御冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災された全ての皆様にお見舞いを申し上げます。
この度の地震で被災された方に対して、家財や生計の手段等に甚大な被害が生じた方々に対しまして、雑損控除の特例や災害減免法の特例など、税制上での対応を取ることにしていただきました。
雑損控除の特例につきましては、これまでは、その年分で控除し切れない場合は翌年以後三年間繰越しが可能となっておりましたが、昨年の税制改正におきまして、特定非常災害の場合には、三年ではなく五年繰越しができるよう我が党としても強く要望し、五年繰越しが可能となりました。
今回、雑損控除か災害減免法のどちらかの特例を選ぶわけでありますが、先ほど石原委員の方からも、なじみのない取引だ、こういうお話がありましたが、被災者の皆様はこれまで経験したことのない手続となると思います。
まずは、申告の段階で、源泉徴収の方や年末調整の方など、どのような手続が必要なのかお伺いをするとともに、スケジュール感について、被災者の皆様に分かりやすく御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →この度の能登半島地震によりお亡くなりになられた方の御冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災された全ての皆様にお見舞いを申し上げます。
この度の地震で被災された方に対して、家財や生計の手段等に甚大な被害が生じた方々に対しまして、雑損控除の特例や災害減免法の特例など、税制上での対応を取ることにしていただきました。
雑損控除の特例につきましては、これまでは、その年分で控除し切れない場合は翌年以後三年間繰越しが可能となっておりましたが、昨年の税制改正におきまして、特定非常災害の場合には、三年ではなく五年繰越しができるよう我が党としても強く要望し、五年繰越しが可能となりました。
今回、雑損控除か災害減免法のどちらかの特例を選ぶわけでありますが、先ほど石原委員の方からも、なじみのない取引だ、こういうお話がありましたが、被災者の皆様はこれまで経験したことのない手続となると思います。
まずは、申告の段階で、源泉徴収の方や年末調整の方など、どのような手続が必要なのかお伺いをするとともに、スケジュール感について、被災者の皆様に分かりやすく御説明をお願いしたいと思います。
星
星屋和彦#16
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
今般の能登半島地震によりまして、石川県、富山県の納税者の方は自動的に、それ以外の地域の方も申請により、確定申告等の期限延長が可能でありますので、状況が落ち着き次第、申告手続等を行っていただくよう周知しているところでございます。
その上で、本法案に基づく雑損控除等の特例措置の適用を受けるためには確定申告を行う必要がありまして、その際は、給与所得の源泉徴収票など、適用を受ける年分の所得金額が分かる資料や罹災証明書のほか、被災した資産に関しまして、取得した際の価額、支払いを受けた保険金などの情報が必要となります。
しかしながら、被災された方の中には、地震の影響によりまして必要書類を消失した方や、高齢のために手続に不安を抱えている方もいらっしゃると思われます。法案が成立、施行された際には、このような方々も含めまして、被災された方が適切に雑損控除等の特例措置の適用を受けられるよう手続の案内を丁寧に行う必要があると考えておりまして、税務署での相談体制も整備しておりますことから、不明点がある方は、状況が落ち着き次第、まずは御相談いただきたいと考えております。
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その上で、本法案に基づく雑損控除等の特例措置の適用を受けるためには確定申告を行う必要がありまして、その際は、給与所得の源泉徴収票など、適用を受ける年分の所得金額が分かる資料や罹災証明書のほか、被災した資産に関しまして、取得した際の価額、支払いを受けた保険金などの情報が必要となります。
しかしながら、被災された方の中には、地震の影響によりまして必要書類を消失した方や、高齢のために手続に不安を抱えている方もいらっしゃると思われます。法案が成立、施行された際には、このような方々も含めまして、被災された方が適切に雑損控除等の特例措置の適用を受けられるよう手続の案内を丁寧に行う必要があると考えておりまして、税務署での相談体制も整備しておりますことから、不明点がある方は、状況が落ち着き次第、まずは御相談いただきたいと考えております。
中
中川宏昌#17
○中川(宏)委員 ありがとうございました。
状況が落ち着き次第ということで、その点が安心を持って手続できるかと思いますので、そんな安心感を是非与えていただけたらと思っております。
そして、この特例におきましては、雑損控除の特例か災害減免法の特例のどちらかを選択できることになりますけれども、被災者はどちらが有利な申告になるのかということが分からないと思います。また、減免申請に必要な書類や手続が煩雑でありますので、被災者にしっかりと寄り添った対応を是非お願いしたいと思いますし、被災地は高齢化率が非常に高いところですので、地域の特性に合った対応が必要だと思っております。
被災者が判断するのに役立つツールですとか、また説明会の提供などの場が必要と考えますが、スムーズに手続が行われるための取組についてお伺いをいたします。
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そして、この特例におきましては、雑損控除の特例か災害減免法の特例のどちらかを選択できることになりますけれども、被災者はどちらが有利な申告になるのかということが分からないと思います。また、減免申請に必要な書類や手続が煩雑でありますので、被災者にしっかりと寄り添った対応を是非お願いしたいと思いますし、被災地は高齢化率が非常に高いところですので、地域の特性に合った対応が必要だと思っております。
被災者が判断するのに役立つツールですとか、また説明会の提供などの場が必要と考えますが、スムーズに手続が行われるための取組についてお伺いをいたします。
星
星屋和彦#18
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
被災された納税者の方が税務署に御相談いただいた場合、入手可能な資料や被災状況等を基に家屋等の損失額について計算することとなります。その際には、損失額を確定申告書等作成コーナーに入力いただくことで、雑損控除又は災害減免法のいずれが有利となるかを自動で判定することが可能となっております。
また、国税庁におきましては、被災者の方々が円滑に本法案に基づく特例措置の適用を受けられるよう必要な周知、広報を実施しているほか、今後、地域の被災状況等も踏まえ、地方自治体や関係団体とも連携しながら個別相談や説明会を開催し、特例措置の手続を案内するなど丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。
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また、国税庁におきましては、被災者の方々が円滑に本法案に基づく特例措置の適用を受けられるよう必要な周知、広報を実施しているほか、今後、地域の被災状況等も踏まえ、地方自治体や関係団体とも連携しながら個別相談や説明会を開催し、特例措置の手続を案内するなど丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。
中
中川宏昌#19
○中川(宏)委員 ありがとうございます。
今日から確定申告が始まるわけでございますけれども、パソコンやスマートフォンで入力できる方は、その確定申告書作成コーナーに入って自分で有利かどうかということは確かめられると思いますけれども、先ほども言わせていただいたとおり、高齢化率が非常に高いということで、そういったことができない方が非常に多いと思います。
そう考えますと、まずは税務署に来てください、そして、安心して、もし、ない書類があってもこういうふうにやればできるという、こういった丁寧な対応が必要だと思いますので、併せて、この点につきまして是非ともお願いしたいというふうに思っております。
特例の手続で申告を行う税理士の方や処理を進めていく国税の職員の方についてですが、当然、災害対応の実務を経験している方が少ないと思われます。今回の災害では、発災当初から、道路の復旧においても、また避難所の対応においても、また役所でも罹災証明や様々な手続でマンパワーが足りない、こういった声も聞かれているところでございます。
申告をする側、また申告を受ける側、双方で分かる方がどれだけいるか、申請がスムーズにできるかどうかが非常に大事だというふうに思っております。被災者はこのほかにも様々な手続に追われておりますので、しっかりとこの点については体制をつくっておくことが大事だと思っております。
今回の特例において、国税庁など対応体制をどのように構築されていくのか、お伺いをさせていただきます。
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そう考えますと、まずは税務署に来てください、そして、安心して、もし、ない書類があってもこういうふうにやればできるという、こういった丁寧な対応が必要だと思いますので、併せて、この点につきまして是非ともお願いしたいというふうに思っております。
特例の手続で申告を行う税理士の方や処理を進めていく国税の職員の方についてですが、当然、災害対応の実務を経験している方が少ないと思われます。今回の災害では、発災当初から、道路の復旧においても、また避難所の対応においても、また役所でも罹災証明や様々な手続でマンパワーが足りない、こういった声も聞かれているところでございます。
申告をする側、また申告を受ける側、双方で分かる方がどれだけいるか、申請がスムーズにできるかどうかが非常に大事だというふうに思っております。被災者はこのほかにも様々な手続に追われておりますので、しっかりとこの点については体制をつくっておくことが大事だと思っております。
今回の特例において、国税庁など対応体制をどのように構築されていくのか、お伺いをさせていただきます。
鈴
鈴木俊一#20
○鈴木国務大臣 まず、今般の能登半島地震を受けまして、既に、石川県、富山県の納税者につきましては国税の申告、納付等の期限が自動的に延長されているほか、その他の地域の被災者につきましても、個別の申請に基づいて期限の延長が可能とされているところであります。このため、確定申告は状況が落ち着いた後に行っていただければ結構でございますので、このことはこの場でも申し上げたいと思います。
その上で、国税当局におきましては、被害が大きかった能登地域の税務署においても、庁舎外の会場を確保するなどによりまして確定申告を受ける体制を整え、納税者の御相談に丁寧に対応することとしております。特に、本法案に基づく雑損控除等の特例措置につきましては、東日本大震災や熊本地震等への対応の経験もしっかり踏まえて、被災者の方々に寄り添った対応ができるようにしてまいりたいと思います。
また、マンパワーのお話もございましたが、税理士会等の関係団体とも連携をしたいと思います。いずれ、国税組織が一丸となって適切に体制を整えてまいりたいと思っています。
この発言だけを見る →その上で、国税当局におきましては、被害が大きかった能登地域の税務署においても、庁舎外の会場を確保するなどによりまして確定申告を受ける体制を整え、納税者の御相談に丁寧に対応することとしております。特に、本法案に基づく雑損控除等の特例措置につきましては、東日本大震災や熊本地震等への対応の経験もしっかり踏まえて、被災者の方々に寄り添った対応ができるようにしてまいりたいと思います。
また、マンパワーのお話もございましたが、税理士会等の関係団体とも連携をしたいと思います。いずれ、国税組織が一丸となって適切に体制を整えてまいりたいと思っています。
中
中川宏昌#21
○中川(宏)委員 大臣、ありがとうございました。
私、北陸信越ブロック選出ということで、発災の翌日からこれまで延べ十四日間、被災地に赴き、その甚大な被害を目の当たりにしてまいりました。被災者の皆様にとっては再建に向けての大事な手続になると思いますので、是非とも、地域特性も考慮していただきながら、より丁寧な対応をお願い申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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ありがとうございました。
津
原
原口一博#23
○原口委員 おはようございます。立憲民主党の原口一博です。
冒頭、能登半島地震においてお亡くなりになった方々に心から哀悼の誠をささげ、被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。また、懸命に御活動なさってこられている皆様、全ての方に感謝をささげたいと思います。
一刻も早い復興、そして被災者に寄り添った支援、これは大事だと思います。今大臣からも御答弁がありましたけれども、やはり過去にもこの特例をやっています。だから、きめ細かなアドボケーション、これが大事だということを申し上げ、ただ、その質疑に入る前に、税というのは国の基本であります。昨日、岸田首相が全国に向けて、まさに確定申告を呼びかけるという異例のことが起きました。
財務大臣にお願いしたいのは、私たちも法案を出しています。日本維新の会さん、国民民主党さんとともに、被災者生活再建支援法、これの上限を上げてくれと。これもしっかりと審議をしてほしい。
そして、この審議に入る前提として、財務副大臣が替わっているじゃないですか。やはり私も政務三役を自分で選びましたよ。その政務三役に不祥事がある、財務省の三役が替わるなんてこと、今までありましたか。やはり、大臣は冒頭、しっかりと国民に向けて、国会に向けて、けじめをつける御発言をなさるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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一刻も早い復興、そして被災者に寄り添った支援、これは大事だと思います。今大臣からも御答弁がありましたけれども、やはり過去にもこの特例をやっています。だから、きめ細かなアドボケーション、これが大事だということを申し上げ、ただ、その質疑に入る前に、税というのは国の基本であります。昨日、岸田首相が全国に向けて、まさに確定申告を呼びかけるという異例のことが起きました。
財務大臣にお願いしたいのは、私たちも法案を出しています。日本維新の会さん、国民民主党さんとともに、被災者生活再建支援法、これの上限を上げてくれと。これもしっかりと審議をしてほしい。
そして、この審議に入る前提として、財務副大臣が替わっているじゃないですか。やはり私も政務三役を自分で選びましたよ。その政務三役に不祥事がある、財務省の三役が替わるなんてこと、今までありましたか。やはり、大臣は冒頭、しっかりと国民に向けて、国会に向けて、けじめをつける御発言をなさるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
鈴
鈴木俊一#24
○鈴木国務大臣 昨年、神田当時の財務副大臣が、納税をつかさどる財務省の副大臣にもかかわらず、複数回にわたって滞納をしたということで、辞任をされたわけであります。そのときに、田村先生からの御指摘も受けまして、委員会におきまして、私から、このような事態を招いたことに対して深い反省の意を表したところでございます。
しかし、今日はまた、確定申告の始まる日でございます。改めて、あのような事態を迎えてしまったことについては、おわびを申し上げたいと思います。
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原
原口一博#25
○原口委員 この法案については、今の謝罪を踏まえて、やはり他の自然災害との公平性、これは後で答えていただいて結構ですので、一定の予見性というのも必要でありますね、厳しくしろと言っているんじゃないですよ。しっかりと、先ほどあったように、地域の特性に即した柔軟な対応が必要だということを申し上げて、それは後で答弁をいただきたいと思います。
そこで、ちょっと幾つか初動について聞いておきたいと思います。
今般の能登半島地震、これは政府委員で結構です、低体温症によって亡くなった方、何人おられるか。それから、災害関連死、これが何人おられるか。政府参考人から二つお聞きしたいと思います。
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今般の能登半島地震、これは政府委員で結構です、低体温症によって亡くなった方、何人おられるか。それから、災害関連死、これが何人おられるか。政府参考人から二つお聞きしたいと思います。
上
上村昇#26
○上村政府参考人 お答えいたします。
まず、低体温症で亡くなった方でございます。これまでに二百四十二名の方がお亡くなりになっておりまして、このうち警察が調査等を行った二百二十二名の死因のうち、低体温症あるいは凍死ということで報告を受けているのは三十二名の方でございます。
また、石川県の発表によりますと、震災後に災害による負傷の悪化又は身体的負担による疾病のため死亡したと思われる死者数ということで、令和六年、今年の二月十五日現在で十五名とされているものと承知してございます。
この発言だけを見る →まず、低体温症で亡くなった方でございます。これまでに二百四十二名の方がお亡くなりになっておりまして、このうち警察が調査等を行った二百二十二名の死因のうち、低体温症あるいは凍死ということで報告を受けているのは三十二名の方でございます。
また、石川県の発表によりますと、震災後に災害による負傷の悪化又は身体的負担による疾病のため死亡したと思われる死者数ということで、令和六年、今年の二月十五日現在で十五名とされているものと承知してございます。
原
原口一博#27
○原口委員 大変痛ましい数字であります。助かるはずの方が助からなかった、そういうおそれもあるわけです。
そこでお聞きしますが、私は総務大臣を務めていましたが、総務省には危機管理オペレーションセンターがあります。それから、防衛省にもありますね。官邸にもあります。
それぞれ聞きます。総務大臣、防衛大臣、そして総理大臣がいつそれぞれの危機管理センターに入ったか、教えてください。
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それぞれ聞きます。総務大臣、防衛大臣、そして総理大臣がいつそれぞれの危機管理センターに入ったか、教えてください。
藤
藤野克#28
○藤野政府参考人 お答えいたします。
一月一日の発災当日でございますけれども、松本総務大臣は在京してございまして、議員宿舎において逐次情報収集に当たられ、また、必要な指示を行っていただきました。
当日は、二十時に馬場副大臣がまた総務省に登庁してございました。(原口委員「聞いたことだけ答えてください。オペレーションルームに、危機管理センターにいつ入ったか」と呼ぶ)そこに入っていたわけではございません。(原口委員「それでは結構です」と呼ぶ)はい。
この発言だけを見る →一月一日の発災当日でございますけれども、松本総務大臣は在京してございまして、議員宿舎において逐次情報収集に当たられ、また、必要な指示を行っていただきました。
当日は、二十時に馬場副大臣がまた総務省に登庁してございました。(原口委員「聞いたことだけ答えてください。オペレーションルームに、危機管理センターにいつ入ったか」と呼ぶ)そこに入っていたわけではございません。(原口委員「それでは結構です」と呼ぶ)はい。
田
田中利則#29
○田中政府参考人 お答えを申し上げます。
防衛大臣につきましては、発災直後、十六時十七分に、人命救助を第一義とした活動を実施すること、それから……(原口委員「聞いたことだけ答えてください」と呼ぶ)はい。
大臣におかれましては、十八時二十分頃に防衛省に登庁されております。(原口委員「オペレーションルーム、危機管理センターにいつ入ったか」と呼ぶ)
この発言だけを見る →防衛大臣につきましては、発災直後、十六時十七分に、人命救助を第一義とした活動を実施すること、それから……(原口委員「聞いたことだけ答えてください」と呼ぶ)はい。
大臣におかれましては、十八時二十分頃に防衛省に登庁されております。(原口委員「オペレーションルーム、危機管理センターにいつ入ったか」と呼ぶ)