星屋和彦の発言 (財務金融委員会)
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
今般の能登半島地震を受けまして、石川県、富山県の被災者の方につきましては国税の申告、納付等の期限が自動的に延長されているほか、その他の地域の被災者の方につきましても個別の申請に基づき期限の延長が可能とされておりますことから、これらの期限延長措置と併せまして、確定申告につきましては、状況が落ち着いた後に行っていただくよう周知、広報を実施しております。
また、こうした周知、広報に加えまして、本法案に基づく雑損控除等の特例措置に関しましては、制度の概要と併せまして、状況が落ち着き次第、罹災証明書等の必要書類を準備の上、税務署に御相談いただくよう、地方自治体や関係団体とも連携しながら周知、広報を実施しているところでございます。
今後、法案が成立、施行された際に被災者の方々が円滑に特例措置の適用を受けることができるよう、引き続き周知、広報を実施するとともに、雑損控除に関する説明会を開催するなど、被災者の立場に寄り添いながら丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。