星屋和彦の発言 (財務金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
今般の能登半島地震によりまして、石川県、富山県の納税者の方は自動的に、それ以外の地域の方も申請により、確定申告等の期限延長が可能でありますので、状況が落ち着き次第、申告手続等を行っていただくよう周知しているところでございます。
その上で、本法案に基づく雑損控除等の特例措置の適用を受けるためには確定申告を行う必要がありまして、その際は、給与所得の源泉徴収票など、適用を受ける年分の所得金額が分かる資料や罹災証明書のほか、被災した資産に関しまして、取得した際の価額、支払いを受けた保険金などの情報が必要となります。
しかしながら、被災された方の中には、地震の影響によりまして必要書類を消失した方や、高齢のために手続に不安を抱えている方もいらっしゃると思われます。法案が成立、施行された際には、このような方々も含めまして、被災された方が適切に雑損控除等の特例措置の適用を受けられるよう手続の案内を丁寧に行う必要があると考えておりまして、税務署での相談体制も整備しておりますことから、不明点がある方は、状況が落ち着き次第、まずは御相談いただきたいと考えております。