古谷一之の発言 (財務金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○古谷政府特別補佐人 お答え申し上げます。
公正取引委員会は、昨年十月からインボイス制度が実施されていることに関連をいたしまして、議員から御提示いただいております資料にもありますが、免税事業者からの仕入れであっても、当分の間、経過措置によって一定の範囲で仕入れ税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対して、インボイス制度の実施後も課税選択をしないで免税事業者を選択する場合に取引価格から消費税相当額を引き下げるということを一方的に通告をした買手側に対して、それは独占禁止法上の優越的地位の濫用につながるおそれがありますよということで、これまでのところ、四十一件の注意をさせていただいております。
引き続き、公正取引委員会としては、インボイスに関連する取引について監視、取締りを続けていきたいと思っております。