鈴木俊一の発言 (財務金融委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○鈴木国務大臣 国税の賦課徴収につきまして、財務大臣として国税庁に指示を行うことができないという明文の、法律上の根拠はございません。
 しかしながら、政治家を含め多くの国民が納税者である中、国税当局の執行権限は検察、警察などと並び得るほど強力であり、政治的中立性が強く求められるところであります。
 我が国の税制が申告納税制度の上に成り立っており、税務行政への信頼を確保するためには、客観的な事実関係に基づく処理への要請が強いことなどを踏まえ、明文の規定はないとしても、いわば不文律として、財務大臣として国税の個別案件に指示等を行うことは歴代の財務大臣も控えてきたところでございまして、私もそれはしっかりと守らなければいけない不文律であると思っております。

発言情報

speech_id: 121304376X00520240228_019

発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 2024-02-28

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会