財務金融委員会
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会
会議録情報#0
令和六年二月二十八日(水曜日)
午前九時三分開議
出席委員
委員長 津島 淳君
理事 井上 貴博君 理事 金子 俊平君
理事 鈴木 馨祐君 理事 塚田 一郎君
理事 稲富 修二君 理事 櫻井 周君
理事 伊東 信久君 理事 稲津 久君
青山 周平君 畦元 将吾君
井野 俊郎君 石原 正敬君
英利アルフィヤ君 小田原 潔君
大塚 拓君 大野敬太郎君
金子 容三君 木原 誠二君
岸 信千世君 鈴木 隼人君
瀬戸 隆一君 高木 啓君
中川 郁子君 中山 展宏君
仁木 博文君 藤丸 敏君
藤原 崇君 古川 禎久君
細田 健一君 堀内 詔子君
三ッ林裕巳君 宮下 一郎君
宗清 皇一君 保岡 宏武君
簗 和生君 山田 美樹君
若林 健太君 井坂 信彦君
江田 憲司君 階 猛君
末松 義規君 野田 佳彦君
馬場 雄基君 原口 一博君
藤岡 隆雄君 山岸 一生君
米山 隆一君 沢田 良君
藤巻 健太君 掘井 健智君
竹内 譲君 中川 宏昌君
田村 貴昭君 吉田 豊史君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
財務副大臣 赤澤 亮正君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
経済産業副大臣 岩田 和親君
財務大臣政務官 瀬戸 隆一君
衆議院法制局法制企画調整部長 神崎 一郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 平井 康夫君
政府参考人
(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長) 坂本 里和君
政府参考人
(内閣官房令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室次長)
(財務省大臣官房総括審議官) 坂本 基君
政府参考人
(内閣法制局第三部長) 佐藤 則夫君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 畠山 貴晃君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 中澤 信吾君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 和田 薫君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 鈴木 清君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(財務省主計局次長) 寺岡 光博君
政府参考人
(財務省主税局長) 青木 孝徳君
政府参考人
(財務省理財局長) 奥 達雄君
政府参考人
(国税庁次長) 星屋 和彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 増田 嗣郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 石垣 健彦君
政府参考人
(農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長) 小林 大樹君
政府参考人
(経済産業省大臣官房首席スタートアップ創出推進政策統括調整官) 吾郷 進平君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 鋤先 幸浩君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 小林 出君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 西村 秀隆君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 牛山 智弘君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 山本 和徳君
参考人
(日本銀行理事) 清水 誠一君
財務金融委員会専門員 二階堂 豊君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十八日
辞任 補欠選任
石原 正敬君 金子 容三君
越智 隆雄君 青山 周平君
木原 誠二君 畦元 将吾君
山田 美樹君 高木 啓君
若林 健太君 中川 郁子君
階 猛君 米山 隆一君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 三ッ林裕巳君
畦元 将吾君 堀内 詔子君
金子 容三君 保岡 宏武君
高木 啓君 山田 美樹君
中川 郁子君 仁木 博文君
米山 隆一君 井坂 信彦君
同日
辞任 補欠選任
仁木 博文君 若林 健太君
堀内 詔子君 木原 誠二君
三ッ林裕巳君 井野 俊郎君
保岡 宏武君 石原 正敬君
井坂 信彦君 山岸 一生君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 細田 健一君
山岸 一生君 藤岡 隆雄君
同日
辞任 補欠選任
細田 健一君 簗 和生君
藤岡 隆雄君 階 猛君
同日
辞任 補欠選任
簗 和生君 越智 隆雄君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時三分開議
出席委員
委員長 津島 淳君
理事 井上 貴博君 理事 金子 俊平君
理事 鈴木 馨祐君 理事 塚田 一郎君
理事 稲富 修二君 理事 櫻井 周君
理事 伊東 信久君 理事 稲津 久君
青山 周平君 畦元 将吾君
井野 俊郎君 石原 正敬君
英利アルフィヤ君 小田原 潔君
大塚 拓君 大野敬太郎君
金子 容三君 木原 誠二君
岸 信千世君 鈴木 隼人君
瀬戸 隆一君 高木 啓君
中川 郁子君 中山 展宏君
仁木 博文君 藤丸 敏君
藤原 崇君 古川 禎久君
細田 健一君 堀内 詔子君
三ッ林裕巳君 宮下 一郎君
宗清 皇一君 保岡 宏武君
簗 和生君 山田 美樹君
若林 健太君 井坂 信彦君
江田 憲司君 階 猛君
末松 義規君 野田 佳彦君
馬場 雄基君 原口 一博君
藤岡 隆雄君 山岸 一生君
米山 隆一君 沢田 良君
藤巻 健太君 掘井 健智君
竹内 譲君 中川 宏昌君
田村 貴昭君 吉田 豊史君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
財務副大臣 赤澤 亮正君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
経済産業副大臣 岩田 和親君
財務大臣政務官 瀬戸 隆一君
衆議院法制局法制企画調整部長 神崎 一郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 平井 康夫君
政府参考人
(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長) 坂本 里和君
政府参考人
(内閣官房令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室次長)
(財務省大臣官房総括審議官) 坂本 基君
政府参考人
(内閣法制局第三部長) 佐藤 則夫君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 畠山 貴晃君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 中澤 信吾君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 和田 薫君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 鈴木 清君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(財務省主計局次長) 寺岡 光博君
政府参考人
(財務省主税局長) 青木 孝徳君
政府参考人
(財務省理財局長) 奥 達雄君
政府参考人
(国税庁次長) 星屋 和彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 増田 嗣郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 石垣 健彦君
政府参考人
(農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長) 小林 大樹君
政府参考人
(経済産業省大臣官房首席スタートアップ創出推進政策統括調整官) 吾郷 進平君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 鋤先 幸浩君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 小林 出君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 西村 秀隆君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 牛山 智弘君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 山本 和徳君
参考人
(日本銀行理事) 清水 誠一君
財務金融委員会専門員 二階堂 豊君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十八日
辞任 補欠選任
石原 正敬君 金子 容三君
越智 隆雄君 青山 周平君
木原 誠二君 畦元 将吾君
山田 美樹君 高木 啓君
若林 健太君 中川 郁子君
階 猛君 米山 隆一君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 三ッ林裕巳君
畦元 将吾君 堀内 詔子君
金子 容三君 保岡 宏武君
高木 啓君 山田 美樹君
中川 郁子君 仁木 博文君
米山 隆一君 井坂 信彦君
同日
辞任 補欠選任
仁木 博文君 若林 健太君
堀内 詔子君 木原 誠二君
三ッ林裕巳君 井野 俊郎君
保岡 宏武君 石原 正敬君
井坂 信彦君 山岸 一生君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 細田 健一君
山岸 一生君 藤岡 隆雄君
同日
辞任 補欠選任
細田 健一君 簗 和生君
藤岡 隆雄君 階 猛君
同日
辞任 補欠選任
簗 和生君 越智 隆雄君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
――――◇―――――
津
津島淳#1
○津島委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として日本銀行理事清水誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官平井康夫君、新しい資本主義実現本部事務局次長坂本里和君、令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室次長、財務省大臣官房総括審議官坂本基君、内閣法制局第三部長佐藤則夫君、内閣府大臣官房審議官畠山貴晃君、大臣官房審議官中澤信吾君、警察庁長官官房審議官和田薫君、総務省大臣官房審議官鈴木清君、自治行政局選挙部長笠置隆範君、法務省大臣官房審議官吉田雅之君、財務省主計局次長寺岡光博君、主税局長青木孝徳君、理財局長奥達雄君、国税庁次長星屋和彦君、厚生労働省大臣官房審議官増田嗣郎君、大臣官房審議官石垣健彦君、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長小林大樹君、経済産業省首席スタートアップ創出推進政策統括調整官吾郷進平君、大臣官房審議官鋤先幸浩君、大臣官房審議官小林出君、大臣官房審議官西村秀隆君、大臣官房審議官牛山智弘君、中小企業庁事業環境部長山本和徳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として日本銀行理事清水誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官平井康夫君、新しい資本主義実現本部事務局次長坂本里和君、令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室次長、財務省大臣官房総括審議官坂本基君、内閣法制局第三部長佐藤則夫君、内閣府大臣官房審議官畠山貴晃君、大臣官房審議官中澤信吾君、警察庁長官官房審議官和田薫君、総務省大臣官房審議官鈴木清君、自治行政局選挙部長笠置隆範君、法務省大臣官房審議官吉田雅之君、財務省主計局次長寺岡光博君、主税局長青木孝徳君、理財局長奥達雄君、国税庁次長星屋和彦君、厚生労働省大臣官房審議官増田嗣郎君、大臣官房審議官石垣健彦君、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長小林大樹君、経済産業省首席スタートアップ創出推進政策統括調整官吾郷進平君、大臣官房審議官鋤先幸浩君、大臣官房審議官小林出君、大臣官房審議官西村秀隆君、大臣官房審議官牛山智弘君、中小企業庁事業環境部長山本和徳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
津
津
江
江田憲司#4
○江田委員 おはようございます。
本日開催予定だった政倫審、公開、非公開をめぐる与野党の争い、特に自民党の公開しないというかたくなな態度で、開催をされなくなったということでございます。
これは、先週の与野党合意で、予算案の衆議院通過、出口を見据えた上での日程設定だったはずなんですね。それがこういう異常な事態に至ったことについて、まず、財務大臣、受け止めをお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →本日開催予定だった政倫審、公開、非公開をめぐる与野党の争い、特に自民党の公開しないというかたくなな態度で、開催をされなくなったということでございます。
これは、先週の与野党合意で、予算案の衆議院通過、出口を見据えた上での日程設定だったはずなんですね。それがこういう異常な事態に至ったことについて、まず、財務大臣、受け止めをお聞きをしたいと思います。
鈴
鈴木俊一#5
○鈴木国務大臣 今回の一連の出来事によりまして、国民の皆さんの政治に対する不信が高まっているということ、これは大変深刻な問題であると受け止めております。
いろいろなことをやっていかなければならないわけでありますが、その中の一つとして、関係者の方の説明責任を果たしていただくということ、これは、幾つかやらなければいけない中におきましても重要な点だと思っております。
政倫審の持ち方については、これは政倫審でお決めになることでありますが、円満な、条件が整って、そしてその場で説明責任が果たされるということが望ましい、そのように考えております。
この発言だけを見る →いろいろなことをやっていかなければならないわけでありますが、その中の一つとして、関係者の方の説明責任を果たしていただくということ、これは、幾つかやらなければいけない中におきましても重要な点だと思っております。
政倫審の持ち方については、これは政倫審でお決めになることでありますが、円満な、条件が整って、そしてその場で説明責任が果たされるということが望ましい、そのように考えております。
江
江田憲司#6
○江田委員 この政倫審の開催は、やはり、予算委員会、重要課題が山積しておりまして、その審議もある、一方で、これだけの大問題化したこの裏金問題についての国民に対する説明責任というか、政治への信頼が地に落ちた状況で、国民に向かってしっかり説明をする機会として、この本人、疑惑を受けた議員の皆さんの弁明の場としての政倫審を分けて考えようという、そういう意味でのそれなりの知恵だったわけですけれども、残念ながら、御本人にとっても、これはテレビ入りで、完全公開で、国民に向かってしっかり疑惑を晴らすための説明をするということが必要だと思うんですけれども、どういう理由なのか、完全公開をされない。
これは、今財務大臣がお答えになったような、人ごとではないんですよ。これはまさに、予算の早期成立を目指す財務大臣として、立場からしても、これは衆議院通過という出口を見据えた今日、明日の政倫審の設定、そして中央公聴会の設定、それを我々としても踏まえた上で先週合意をした。その前提が崩れたということですから、今日。
これは、鈴木財務大臣の立場にとっても、予算をとにかく衆議院を通過させ、財務大臣の立場であれば、早期成立、できれば年度内成立という立場からしても、看過できない事態だと思っているんですね。
だからこそ、鈴木財務大臣も岸田政権の、岸田内閣の重要閣僚ですから、岸田総理の方も、予算委員会の方で同僚議員が総理からしっかり指示をしろという要請をしておりますので、これは人ごとじゃありませんからね。予算の衆院通過と直結している問題ですから、是非、鈴木大臣の方からも、公開しろ、政倫審でしっかり弁明しろという働きかけをしていただけませんでしょうか。
この発言だけを見る →これは、今財務大臣がお答えになったような、人ごとではないんですよ。これはまさに、予算の早期成立を目指す財務大臣として、立場からしても、これは衆議院通過という出口を見据えた今日、明日の政倫審の設定、そして中央公聴会の設定、それを我々としても踏まえた上で先週合意をした。その前提が崩れたということですから、今日。
これは、鈴木財務大臣の立場にとっても、予算をとにかく衆議院を通過させ、財務大臣の立場であれば、早期成立、できれば年度内成立という立場からしても、看過できない事態だと思っているんですね。
だからこそ、鈴木財務大臣も岸田政権の、岸田内閣の重要閣僚ですから、岸田総理の方も、予算委員会の方で同僚議員が総理からしっかり指示をしろという要請をしておりますので、これは人ごとじゃありませんからね。予算の衆院通過と直結している問題ですから、是非、鈴木大臣の方からも、公開しろ、政倫審でしっかり弁明しろという働きかけをしていただけませんでしょうか。
鈴
鈴木俊一#7
○鈴木国務大臣 江田先生から御指摘のとおり、私にとりましても、来年度の予算というものを年度内に成立させるということが大変重要なことでございます。政倫審の開催が今進まないということがその障害になっているということ、これは重々認識をしております。
先ほど私の気持ちは述べさせていただきましたけれども、政倫審の場で与野党の協議が今進められているところだ、そのように認識をしております。是非それが整って、そしてその後の予算委員会を含む審議というものが進んでいくこと、それを心から望んでいるところでございます。
この発言だけを見る →先ほど私の気持ちは述べさせていただきましたけれども、政倫審の場で与野党の協議が今進められているところだ、そのように認識をしております。是非それが整って、そしてその後の予算委員会を含む審議というものが進んでいくこと、それを心から望んでいるところでございます。
江
鈴
鈴木俊一#9
○鈴木国務大臣 今、新聞報道によりますと、我が党が何か機能不全に陥っているというような厳しい御指摘もございますが、伝統的にも自民党では、つかさつかさでしっかりと役割分担をしながら、責任を持って物事を決め、前に進めてきたと思っております。
今閣内にいる私が党内の問題に直接申し上げることは、それはできないことだ、そのように思っておりますが、先ほど申し上げましたとおりに、来年度予算、何とか年度内の成立をお願いを申し上げたいという立場で、今の政倫審のやり取りを見守っているところでございます。
この発言だけを見る →今閣内にいる私が党内の問題に直接申し上げることは、それはできないことだ、そのように思っておりますが、先ほど申し上げましたとおりに、来年度予算、何とか年度内の成立をお願いを申し上げたいという立場で、今の政倫審のやり取りを見守っているところでございます。
江
江田憲司#10
○江田委員 これは結局、完全公開しないと我々としても終えられませんのでね。というか、国民の皆様は、しっかり弁明を聞きたい、こういう思いで満ち満ちておりますから、そういう国民の声をバックに是非とも公開をしていただきたいと思いますし、もしそれをかたくなに拒むのであれば、今度また予算委員会に戻して、参考人招致、証人喚問と、もういつまでたっても衆議院通過は見えませんよ。
だから、そういう意味で、やはり、財務大臣ももう重鎮でいらっしゃる、自民党の中で。是非とも、同僚議員を説得されるなり、幹部の方とも相談されて、本当にこれは政倫審を開催しないと大変なことになると思います。我々だって、能登半島の被災地対応の予算も含む来年度予算はできるだけ通したいとは思っていますけれども、その前提条件として、この政治不信を払拭しなければと思っている、その思いを突合した上での日程設定が、今日、明日の政倫審、あしたの中央公聴会、これは与野党合意したわけですから。それを踏みにじったのは自民党さんの方だということをはっきり申し上げておきたいと思います。
さて、政策活動費、これは国税庁も課税対象だと明確に認めました。二階当時幹事長には五年間で五十億円弱、現幹事長の茂木さんには十億円弱、これは明らかに、自民党の収支報告書に明記されている疑いようもない事実ですから、これを国税庁が課税対象と言っておきながら、なぜこの使途不明金に税務調査に入らないのか、私には全く理解できませんので、もう一度、税務調査、入りますね。国税庁、答弁をお願いします。
この発言だけを見る →だから、そういう意味で、やはり、財務大臣ももう重鎮でいらっしゃる、自民党の中で。是非とも、同僚議員を説得されるなり、幹部の方とも相談されて、本当にこれは政倫審を開催しないと大変なことになると思います。我々だって、能登半島の被災地対応の予算も含む来年度予算はできるだけ通したいとは思っていますけれども、その前提条件として、この政治不信を払拭しなければと思っている、その思いを突合した上での日程設定が、今日、明日の政倫審、あしたの中央公聴会、これは与野党合意したわけですから。それを踏みにじったのは自民党さんの方だということをはっきり申し上げておきたいと思います。
さて、政策活動費、これは国税庁も課税対象だと明確に認めました。二階当時幹事長には五年間で五十億円弱、現幹事長の茂木さんには十億円弱、これは明らかに、自民党の収支報告書に明記されている疑いようもない事実ですから、これを国税庁が課税対象と言っておきながら、なぜこの使途不明金に税務調査に入らないのか、私には全く理解できませんので、もう一度、税務調査、入りますね。国税庁、答弁をお願いします。
星
星屋和彦#11
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
個別にわたる事柄についてはお答えを差し控えさせていただきます。
所得税は申告納税制度でありますので、まずは、納税者におきまして自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくということでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
この発言だけを見る →個別にわたる事柄についてはお答えを差し控えさせていただきます。
所得税は申告納税制度でありますので、まずは、納税者におきまして自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくということでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
江
江田憲司#12
○江田委員 見事に同じ答弁を繰り返し繰り返し、何とかの、昔の言葉で言えば壊れたテープレコーダーみたいに言うんですけれども、それでは、ちょっと問い方を変えましょう。
一般論として、企業に十億円、年間の使途不明金がある、そういう場合も、もう税務調査に入らないんですね。これは深刻なのは、仮に政策活動費に、十億円規模の使途不明金に税務調査に入らないということであれば、今後一切、民間企業に十億円の使途不明金があっても入れませんよ。
財務大臣、いつでしたか、予算委員会で、課税や徴税には国会議員、民間の区別はないとおっしゃいましたね。そうですよね。
この発言だけを見る →一般論として、企業に十億円、年間の使途不明金がある、そういう場合も、もう税務調査に入らないんですね。これは深刻なのは、仮に政策活動費に、十億円規模の使途不明金に税務調査に入らないということであれば、今後一切、民間企業に十億円の使途不明金があっても入れませんよ。
財務大臣、いつでしたか、予算委員会で、課税や徴税には国会議員、民間の区別はないとおっしゃいましたね。そうですよね。
鈴
江
江田憲司#14
○江田委員 であれば、個別の事案じゃないんですよ。明々白々に、自民党の収支報告書に、茂木何がし、十億円弱、五年間で二階何がし氏に五十億円弱と明記されているんですよ。使途は分からないじゃないですか。明々白々の事実が目の前にあるんですよ。
では、会社で会計帳簿を調べました、十億円の使途不明金がありますと言っても、もう手を出せなくなるということですよ。私だったらこう言いますよ。いや、十億円、課税対象だ、政策活動費、使途不明金だ、明々白々だ、にもかかわらず、国税庁は税務調査に入らなかった、じゃ、私のところにも入らないんでしょうねと言って、入ってきたら訴えますよ、入ってきたら、国税庁を。それで、訴えた訴訟の場で、じゃ、自民党のあれはどうしたんだという話をしますよ。裁判所はどうするんですか。その政策活動費の領収書を出せという話に発展していくでしょう。
だから、これは、はっきり言うと、政策活動費を課税対象と認めて税務調査に入らないとなると、国税行政がどつぼにはまるんですよ。そういう悪例を前例として残すということを、明々白々、世間に知らしめるということを意味するんですよ。それでも税務調査に入りませんか。
この発言だけを見る →では、会社で会計帳簿を調べました、十億円の使途不明金がありますと言っても、もう手を出せなくなるということですよ。私だったらこう言いますよ。いや、十億円、課税対象だ、政策活動費、使途不明金だ、明々白々だ、にもかかわらず、国税庁は税務調査に入らなかった、じゃ、私のところにも入らないんでしょうねと言って、入ってきたら訴えますよ、入ってきたら、国税庁を。それで、訴えた訴訟の場で、じゃ、自民党のあれはどうしたんだという話をしますよ。裁判所はどうするんですか。その政策活動費の領収書を出せという話に発展していくでしょう。
だから、これは、はっきり言うと、政策活動費を課税対象と認めて税務調査に入らないとなると、国税行政がどつぼにはまるんですよ。そういう悪例を前例として残すということを、明々白々、世間に知らしめるということを意味するんですよ。それでも税務調査に入りませんか。
星
星屋和彦#15
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論でございますが、国税当局は、様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料情報の収集、分析に努めておりまして、仮に、政治家個人に帰属する政治資金につきまして、適正な申告が行われていないということで、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどにより、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
この発言だけを見る →一般論でございますが、国税当局は、様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料情報の収集、分析に努めておりまして、仮に、政治家個人に帰属する政治資金につきまして、適正な申告が行われていないということで、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどにより、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
江
星
江
江田憲司#18
○江田委員 裏金議員への税務調査もそうなんですけれども、財務大臣にお聞きすると、常に返ってくる答えは、私は国税庁に指示することは控えておりますという御答弁ですよね。
それって、考えてみると、どこに根拠があるんですか。どういう理由で、国税庁には容喙できない、手を出せない、指示できない、そういうことになっているんですか。ちょっと教えていただけませんか、財務大臣。
この発言だけを見る →それって、考えてみると、どこに根拠があるんですか。どういう理由で、国税庁には容喙できない、手を出せない、指示できない、そういうことになっているんですか。ちょっと教えていただけませんか、財務大臣。
鈴
鈴木俊一#19
○鈴木国務大臣 国税の賦課徴収につきまして、財務大臣として国税庁に指示を行うことができないという明文の、法律上の根拠はございません。
しかしながら、政治家を含め多くの国民が納税者である中、国税当局の執行権限は検察、警察などと並び得るほど強力であり、政治的中立性が強く求められるところであります。
我が国の税制が申告納税制度の上に成り立っており、税務行政への信頼を確保するためには、客観的な事実関係に基づく処理への要請が強いことなどを踏まえ、明文の規定はないとしても、いわば不文律として、財務大臣として国税の個別案件に指示等を行うことは歴代の財務大臣も控えてきたところでございまして、私もそれはしっかりと守らなければいけない不文律であると思っております。
この発言だけを見る →しかしながら、政治家を含め多くの国民が納税者である中、国税当局の執行権限は検察、警察などと並び得るほど強力であり、政治的中立性が強く求められるところであります。
我が国の税制が申告納税制度の上に成り立っており、税務行政への信頼を確保するためには、客観的な事実関係に基づく処理への要請が強いことなどを踏まえ、明文の規定はないとしても、いわば不文律として、財務大臣として国税の個別案件に指示等を行うことは歴代の財務大臣も控えてきたところでございまして、私もそれはしっかりと守らなければいけない不文律であると思っております。
江
江田憲司#20
○江田委員 そういうお話を聞くと、これだけ強大な権限を持つ国税庁というのは、どこに民主的正統性を持つんですか。この役所、国税庁といえども一役所、役人の集団が、この議院内閣制、民主主義国家において、どこに民主的統制ができるんですか。大臣が何も言えない、そんな独立愚連隊というかアンタッチャブル、治外法権は許されるんですか。
この発言だけを見る →鈴
鈴木俊一#21
○鈴木国務大臣 国税庁でありますけれども、財務省設置法上、財務省の外局として位置づけられておりまして、財務大臣から完全に独立した地位にあるものではございません。
ただし、一般に、国家行政組織法上、外局については、その長に事務を統括する権限が付与されており、国税の賦課徴収に関する権限は、一義的には国税庁長官に委ねられているところであります。
先ほど申し上げたとおり、税務行政については政治的な中立性の確保が強く求められているところでございまして、指示等を財務大臣として国税に行うということ、この不文律は守らなければいけないと思っております。
この発言だけを見る →ただし、一般に、国家行政組織法上、外局については、その長に事務を統括する権限が付与されており、国税の賦課徴収に関する権限は、一義的には国税庁長官に委ねられているところであります。
先ほど申し上げたとおり、税務行政については政治的な中立性の確保が強く求められているところでございまして、指示等を財務大臣として国税に行うということ、この不文律は守らなければいけないと思っております。
江
江田憲司#22
○江田委員 それでは、こういう場合、いわゆる、ここまで明々白々な事実が国民の前にあるというのに税務調査に入らないという、じゃ、不作為がある場合に、これはもうしようがないんですか。大臣も何も言えない、第三者機関もない。
例えば、あの検察庁、同じような強大な捜査権を持つ、独占的な起訴権を持つような検察庁には、御承知のように、検察審査会というのがある。それから、法務大臣も、法律上、一般的な指揮権を持つ、検察庁には。個別事案については検事総長のみ指揮できるという指揮権、これは是非はありますけれども、事の是非はありますけれども、そういう枠組みで民主的統制を図っているわけです。
だけれども、今のお話を聞くと、それに匹敵するような強大な徴税権、査察権、それから重加算税の賦課とか、こういう国民の権利義務に重大な影響を及ぼす強力な権限を持つ国税庁という役所をチェックする機関が全くないじゃないですか。こんなこと、民主主義国家で許されていいわけないじゃないですか。
この発言だけを見る →例えば、あの検察庁、同じような強大な捜査権を持つ、独占的な起訴権を持つような検察庁には、御承知のように、検察審査会というのがある。それから、法務大臣も、法律上、一般的な指揮権を持つ、検察庁には。個別事案については検事総長のみ指揮できるという指揮権、これは是非はありますけれども、事の是非はありますけれども、そういう枠組みで民主的統制を図っているわけです。
だけれども、今のお話を聞くと、それに匹敵するような強大な徴税権、査察権、それから重加算税の賦課とか、こういう国民の権利義務に重大な影響を及ぼす強力な権限を持つ国税庁という役所をチェックする機関が全くないじゃないですか。こんなこと、民主主義国家で許されていいわけないじゃないですか。
鈴
鈴木俊一#23
○鈴木国務大臣 今、江田先生から、検察審議会の話とか、そうした第三者の目でのチェック機能があるのに対して、国税にはそういうものがないではないかという御指摘でございました。
しかし、これは、国税当局が自ら律して、きちんと税務行政を行っていると私は信じているところでございます。
先ほども申し上げましたとおり、国税当局の執行権限は検察と並び得るほど強力でございまして、政治的中立性が強く求められること、また、客観的な事実関係に基づく処理への要請が強いこと、そういうことを踏まえて、国税当局におきましては、しっかりと与えられた職責を果たしていただいているもの、そのように思っております。
この発言だけを見る →しかし、これは、国税当局が自ら律して、きちんと税務行政を行っていると私は信じているところでございます。
先ほども申し上げましたとおり、国税当局の執行権限は検察と並び得るほど強力でございまして、政治的中立性が強く求められること、また、客観的な事実関係に基づく処理への要請が強いこと、そういうことを踏まえて、国税当局におきましては、しっかりと与えられた職責を果たしていただいているもの、そのように思っております。
江
江田憲司#24
○江田委員 あり得ない答弁ですよ、この民主主義国家においては。普通の一般官庁が独立しているということを言っているんですよ、あなたは。
例えば、アメリカのIRS、内国歳入庁というのがありますよね。そこにはちゃんと監督官庁があって、監視委員会というのが設けられています。英国歳入関税庁にも、女王から任命されるコミッショナーを含む執行委員会というのが曲がりなりにもあるんです、日本で言う国税庁の中に。
私は、これは釈迦に説法で申し訳ないですけれども、結局、国民主権、主権者である国民に選ばれた国会議員、その国会議員の投票で選ばれた内閣総理大臣が一番強い民主的正統性を持ち、その総理大臣が組閣をして、その役所は大臣を頂くからこそ、そこに民主的正統性が出るわけです。これが中央省庁を再編するときの基本的な考え方ですよ。
その鈴木財務大臣が、全く国税庁に物が言えない。あり得ないんです、これは、制度の組立て上。ですから、言えるんですよ。
ただ、問題は、大臣が国税庁に、税金まけろとか、どこそこの会社の税務調査はやめてくれとか、こういう指示は駄目ですよ。しかし、今回のような、御自らが所属する政党の不祥事で、これだけ国民の怒りと怨嗟の声が満ち満ちている中で、脱税だ、何で俺たちが確定申告を真面目にしているときに国会議員だけ特別扱いして脱税で免れるのか、こういう怒りの声に応えるための指示は、大臣として当然持っているんです。持っていないとおかしいんですから。
ですから、そういう意味で、大臣、もうこの期に及んだら、国税庁に、税務調査ぐらい入れと。入って調べた結果、白だったら、それでいいんですよ、証明されたら。とにかく入って調べてみないと、もう何度も何度も聞いた国税庁次長の、個別事案で、一般論として答えますが、個別事案って、もうはっきりしているんですよ、全部明確に。
ですから、大臣、このぐらいの指示は、税務調査に入れと、政策活動費と今言われている裏金議員に対して税務調査に入れと是非指示すべきだと考えますが、いかがですか。
この発言だけを見る →例えば、アメリカのIRS、内国歳入庁というのがありますよね。そこにはちゃんと監督官庁があって、監視委員会というのが設けられています。英国歳入関税庁にも、女王から任命されるコミッショナーを含む執行委員会というのが曲がりなりにもあるんです、日本で言う国税庁の中に。
私は、これは釈迦に説法で申し訳ないですけれども、結局、国民主権、主権者である国民に選ばれた国会議員、その国会議員の投票で選ばれた内閣総理大臣が一番強い民主的正統性を持ち、その総理大臣が組閣をして、その役所は大臣を頂くからこそ、そこに民主的正統性が出るわけです。これが中央省庁を再編するときの基本的な考え方ですよ。
その鈴木財務大臣が、全く国税庁に物が言えない。あり得ないんです、これは、制度の組立て上。ですから、言えるんですよ。
ただ、問題は、大臣が国税庁に、税金まけろとか、どこそこの会社の税務調査はやめてくれとか、こういう指示は駄目ですよ。しかし、今回のような、御自らが所属する政党の不祥事で、これだけ国民の怒りと怨嗟の声が満ち満ちている中で、脱税だ、何で俺たちが確定申告を真面目にしているときに国会議員だけ特別扱いして脱税で免れるのか、こういう怒りの声に応えるための指示は、大臣として当然持っているんです。持っていないとおかしいんですから。
ですから、そういう意味で、大臣、もうこの期に及んだら、国税庁に、税務調査ぐらい入れと。入って調べた結果、白だったら、それでいいんですよ、証明されたら。とにかく入って調べてみないと、もう何度も何度も聞いた国税庁次長の、個別事案で、一般論として答えますが、個別事案って、もうはっきりしているんですよ、全部明確に。
ですから、大臣、このぐらいの指示は、税務調査に入れと、政策活動費と今言われている裏金議員に対して税務調査に入れと是非指示すべきだと考えますが、いかがですか。
鈴
鈴木俊一#25
○鈴木国務大臣 今、江田先生からも御指摘がございましたが、財務大臣として国税当局に、税務調査に入れとか入るなとか、そういう指示をしないというのは、お話がございましたとおり、あの人物の税務調査をしろとか、それからあの人物の税務調査には手心を加えろとか、そういうことがあってはならない、そういう国税当局に求められる中立性、こういうものに配慮して、先ほど申し上げております不文律というものが存在しているんだと思います。
国税当局においては、日頃から様々、課税に関する有効な資料とか情報とか、そういうのを集めております。ですから、それに基づいて、必要があれば、きちんと税務調査をやるということでございます。
決して、これから先の話は全く、税務調査をしないとかするとか、そういうことは言っているわけじゃないわけでございまして、私といたしましては、やはり、そうした長年続いている不文律というものは、これは守らなければいけないと思いますし、その上で、税務当局においては、日頃収集している様々な情報、資料等に基づいて、税務調査をやると判断したらやる、こういう対応をしっかりやっていただけると思っております。
この発言だけを見る →国税当局においては、日頃から様々、課税に関する有効な資料とか情報とか、そういうのを集めております。ですから、それに基づいて、必要があれば、きちんと税務調査をやるということでございます。
決して、これから先の話は全く、税務調査をしないとかするとか、そういうことは言っているわけじゃないわけでございまして、私といたしましては、やはり、そうした長年続いている不文律というものは、これは守らなければいけないと思いますし、その上で、税務当局においては、日頃収集している様々な情報、資料等に基づいて、税務調査をやると判断したらやる、こういう対応をしっかりやっていただけると思っております。
江
鈴
江
江田憲司#28
○江田委員 ならば、もう財務省から独立させましょう。
国税庁分離独立論は、九七年、橋本政権下における中央省庁再編を検討する行革会議において、当時の橋本首相自らが提案をしたことです。要は、国家公安委員会、三条委員会、独立行政委員会の下に警察庁がぶら下がっている、それは、警察権力を政治から中立、公平、中立性を確保するための、民主的統制を加えるための措置としてあるわけです。それと同じように、国税庁は、一役所でありながら民主的統制を全く受けないことはあり得ないことですから、これは。憲法違反ですから。
ですから、そこまでおっしゃるのなら、もう大臣は一切、徴税関係、いろいろな租税関係から、国税には文句がつけられませんと言うんだったら、まあ、徴税委員会でも何でも名前はいいですよ。三条委員会、独立行政委員会にして、そこに国税庁を傘下に置く、そこで民間からの委員の登用も含めた民主的統制も図っていくということじゃないと、これは組織がもちませんよ。大臣が何も物を言えないと言うんだから。今だって運用は全て、その点については大臣は物は言わない、言えないと言うんだから。
きっちりと、この民主主義国家において、この国税庁という役所の、強大な権限を持つ国税庁という役所の民主的な正統性を確保するために、徴税委員会、第三条委員会を設けて、その下に国税庁を置く。これは、中央省庁再編基本法の附則で、引き続き検討ということにもなっておりますから、是非、大臣、そういう決断をされなきゃいかぬと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →国税庁分離独立論は、九七年、橋本政権下における中央省庁再編を検討する行革会議において、当時の橋本首相自らが提案をしたことです。要は、国家公安委員会、三条委員会、独立行政委員会の下に警察庁がぶら下がっている、それは、警察権力を政治から中立、公平、中立性を確保するための、民主的統制を加えるための措置としてあるわけです。それと同じように、国税庁は、一役所でありながら民主的統制を全く受けないことはあり得ないことですから、これは。憲法違反ですから。
ですから、そこまでおっしゃるのなら、もう大臣は一切、徴税関係、いろいろな租税関係から、国税には文句がつけられませんと言うんだったら、まあ、徴税委員会でも何でも名前はいいですよ。三条委員会、独立行政委員会にして、そこに国税庁を傘下に置く、そこで民間からの委員の登用も含めた民主的統制も図っていくということじゃないと、これは組織がもちませんよ。大臣が何も物を言えないと言うんだから。今だって運用は全て、その点については大臣は物は言わない、言えないと言うんだから。
きっちりと、この民主主義国家において、この国税庁という役所の、強大な権限を持つ国税庁という役所の民主的な正統性を確保するために、徴税委員会、第三条委員会を設けて、その下に国税庁を置く。これは、中央省庁再編基本法の附則で、引き続き検討ということにもなっておりますから、是非、大臣、そういう決断をされなきゃいかぬと思いますが、いかがですか。
鈴
鈴木俊一#29
○鈴木国務大臣 江田先生の御提言は、独立した第三条委員会で設置する組織とすべきではないかという御指摘であると思います。
このことにつきましては、平成二十五年、政府の検討チームにおいて、税制の企画立案を行う財務省と執行を行う国税庁の分離について検討がなされたところであります。その検討チームにおきましては、税制の企画立案は執行現場で把握された実態を踏まえるとともに、執行部局も税法の趣旨を踏まえた統一的な解釈、運用を行う必要があることから、問題があると整理しておりまして、適当でないと考えております。
徴税は国の財政運営の基盤であり、国税庁を財務省から切り離して独立した行政委員会の管理の下に置くのではなくて、今後とも、一人の大臣の下、財務省と国税庁が常に緊密な連携を図りながら各々の機能を適切に果たしていくことが重要である、そのように考えております。
この発言だけを見る →このことにつきましては、平成二十五年、政府の検討チームにおいて、税制の企画立案を行う財務省と執行を行う国税庁の分離について検討がなされたところであります。その検討チームにおきましては、税制の企画立案は執行現場で把握された実態を踏まえるとともに、執行部局も税法の趣旨を踏まえた統一的な解釈、運用を行う必要があることから、問題があると整理しておりまして、適当でないと考えております。
徴税は国の財政運営の基盤であり、国税庁を財務省から切り離して独立した行政委員会の管理の下に置くのではなくて、今後とも、一人の大臣の下、財務省と国税庁が常に緊密な連携を図りながら各々の機能を適切に果たしていくことが重要である、そのように考えております。