江島一彦の発言 (財務金融委員会)
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○江島政府参考人 お答えいたします。
現行制度では、仮装、隠蔽行為に基づき申告を行った場合等には重加算税を課すこととされている一方で、仮装、隠蔽行為に基づき更正の請求を行った場合には重加算税を課すことができないこととされております。
今般の改正においては、税額を確定させる申告と税の減額を求める更正の請求という手続の性質によって、仮装、隠蔽行為が行われた場合に課される加算税の水準が異なるという現行制度上の課題を踏まえまして、仮装、隠蔽行為に基づく更正の請求を未然に防止するため、仮装、隠蔽行為に基づき更正の請求を行った場合も重加算税を課すこととしております。
実際に、過去の関税の更正の請求におきまして、仮装、隠蔽された輸入貨物代金の決済書類等を添付し関税の還付を受けていたという事案が確認されておりまして、今般の改正により、そのような事案の抑止につながるものと考えております。