鈴木俊一の発言 (財務金融委員会)

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○鈴木国務大臣 現行制度におきましては、仮装、隠蔽行為に基づき申告を行った場合には重加算税を課すとされている一方で、仮装、隠蔽行為に基づき更正の請求を行った場合には重加算税を課すことができないこととされております。
 今般の改正におきましては、税額を確定させる申告と税の減額を求める更正の請求という手続の性質によって、仮装、隠蔽行為が行われる場合に課される加算税の水準が異なるという現行制度上の課題を踏まえて、仮装、隠蔽行為に基づき更正の請求を行った場合も重加算税を課すこととしております。
 この改正によりまして、仮装、隠蔽行為に基づく更正の請求の未然の防止につながるものと考えております。

発言情報

speech_id: 121304376X01020240313_016

発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 2024-03-13

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会