青木孝徳の発言 (財務金融委員会)
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○青木政府参考人 お答えします。
御指摘をいただきました措置につきましては、平成三十年度税制改正におきまして、中小企業の円滑な世代交代を集中的に促進するため、十年間の期限を区切って、特例承継計画の提出がなされた事業承継について贈与税、相続税の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置を講じたものでございます。
その上で、特例承継計画の提出期限の延長につきましては、コロナ禍の影響が長期化したことを踏まえる必要がある一方で、事前に特例承継計画の提出を求めることで早期かつ計画的な事業承継を促すという制度趣旨、それから、令和四年度税制改正において既に一年延長をしているという経緯もございますので、そういったことを踏まえまして、与党の税制調査会において御議論をいただいた結果、延長期間二年とされたものと承知しております。
事業承継を検討されている中小企業経営者の方々には、本措置を活用いただきながら、早期に事業承継に取り組んでいただくことを期待しております。