財務金融委員会

2024-04-05 衆議院 全187発言

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会議録情報#0
令和六年四月五日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 津島  淳君
   理事 井上 貴博君 理事 金子 俊平君
   理事 鈴木 馨祐君 理事 塚田 一郎君
   理事 稲富 修二君 理事 櫻井  周君
   理事 伊東 信久君 理事 稲津  久君
      石原 正敬君  英利アルフィヤ君
      小田原 潔君    越智 隆雄君
      大塚  拓君    大野敬太郎君
      木原 誠二君    岸 信千世君
      瀬戸 隆一君    藤丸  敏君
      藤原  崇君    古川 禎久君
      宮下 一郎君    宗清 皇一君
      山田 美樹君    若林 健太君
      江田 憲司君    階   猛君
      末松 義規君    野田 佳彦君
      馬場 雄基君    原口 一博君
      沢田  良君    藤巻 健太君
      掘井 健智君    中川 宏昌君
      田村 貴昭君    吉田 豊史君
    …………………………………
   財務大臣
   国務大臣
   (金融担当)       鈴木 俊一君
   内閣府副大臣       井林 辰憲君
   財務副大臣        赤澤 亮正君
   外務大臣政務官      穂坂  泰君
   財務大臣政務官      瀬戸 隆一君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 和田  薫君
   政府参考人
   (警察庁刑事局組織犯罪対策部長)         猪原 誠司君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局政策立案総括審議官)      堀本 善雄君
   政府参考人
   (金融庁企画市場局長)  井藤 英樹君
   政府参考人
   (金融庁監督局長)    伊藤  豊君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           笠置 隆範君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
   政府参考人
   (財務省大臣官房総括審議官)           坂本  基君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   寺岡 光博君
   政府参考人
   (財務省主税局長)    青木 孝徳君
   政府参考人
   (財務省理財局長)    奥  達雄君
   政府参考人
   (財務省国際局長)    三村  淳君
   政府参考人
   (国税庁次長)      星屋 和彦君
   政府参考人
   (観光庁審議官)     石塚 智之君
   政府参考人
   (株式会社国際協力銀行代表取締役副総裁)     天川 和彦君
   参考人
   (日本銀行総裁)     植田 和男君
   参考人
   (日本銀行決済機構局長) 武田 直己君
   財務金融委員会専門員   二階堂 豊君
    ―――――――――――――
四月五日
 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
 財政及び金融に関する件
     ――――◇―――――
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津島淳#1
○津島委員長 これより会議を開きます。
 財政及び金融に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 両件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁植田和男君、決済機構局長武田直己君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として警察庁長官官房審議官和田薫君、刑事局組織犯罪対策部長猪原誠司君、金融庁総合政策局政策立案総括審議官堀本善雄君、企画市場局長井藤英樹君、監督局長伊藤豊君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、法務省大臣官房審議官吉田雅之君、財務省大臣官房総括審議官坂本基君、主計局次長寺岡光博君、主税局長青木孝徳君、理財局長奥達雄君、国際局長三村淳君、国税庁次長星屋和彦君、観光庁審議官石塚智之君、株式会社国際協力銀行代表取締役副総裁天川和彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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津島淳#2
○津島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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津島淳#3
○津島委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。岸信千世君。
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岸信千世#4
○岸委員 皆様、おはようございます。自由民主党の岸信千世です。
 本日は質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 早速ですが、質問の方に移りたいと思います。
 まず、歳出効率化と二〇二五年度のプライマリーバランスについて御質問させていただきたいと思います。
 経済・財政一体改革推進委員会において、経済・財政一体改革の点検・検証が取りまとめられました。この中で、二〇二四年度までの歳出効率化の効果については、二一年度の予算を発射台として、政府の経済見通しの物価、賃金の伸び等で延伸した歳出の推計値と歳出の目安に沿った予算の差分をその効果と考えた場合、年一・六兆円程度とされております。また、これに経済への影響を加味すると、歳出効率化の収支改善効果は年一・三兆円程度と記載がされております。
 一方で、二五年度プライマリーバランス黒字化達成に向けて、今後も更なる歳出効率化を継続していかなければなりませんけれども、これまで、毎年にわたる骨太の方針でも、二五年度の黒字化目標、これはずっと維持をされております。
 残すところ、時間もあと僅かとなっておりますが、プライマリーバランス黒字化達成に向けた鈴木大臣の意気込みをお伺いしたいと思います。
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鈴木俊一#5
○鈴木国務大臣 御質問の中で御紹介をいただきました経済・財政一体改革の点検・検証におきましては、骨太の方針における歳出の目安、これに沿ってずっと予算編成をしてきているわけでありますが、この歳出の目安に沿った予算編成がプライマリーバランス改善などに効果があったことなどが確認されるとともに、高い成長と歳出改革努力の継続が実現すれば、二〇二五年PB黒字化は視野に入るとされているものと承知をしております。
 今回の検証結果を踏まえますと、二〇二五年度PB黒字化目標の達成には、高い経済成長と歳出効率化努力の継続、これの両立が必要でありまして、決して容易なものではありませんけれども、政府としては、デフレからの完全脱却を果たし、経済を立て直すことと併せまして、緊急時の財政支出を長期化、恒常化させないよう歳出構造の平時化を進めるとともに、行政事業レビュー等を活用することで、より一層の予算の効率化と無駄の削減に取り組むなど、歳出歳入両面での改革努力、これを着実に推進することが不可欠であると考えておりまして、目標の達成に向けて全力で取り組んでまいりたいと考えております。
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岸信千世#6
○岸委員 ありがとうございます。
 まさに、経済成長と歳出効率化、これの両輪が必要だと考えておりますので、是非取り組んでいただきたいと考えております。
 続きまして、所得税の定額減税についてお伺いさせていただきたいと思います。
 政府が閣議決定した総合経済対策におきまして、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和六年分の所得税及び令和六年度分の個人住民税の減税を実施することが示されています。具体的には、所得税が三万円、個人住民税が一万円の減税を行うとされております。
 その中でまた、所得税の定額減税を含む税制改正の法案というものは、もう三月には成立をしました。また、定額減税は、今回、定額給付と組み合わせることで、減税の対象となる納税者と、低所得者世帯の減税の恩恵を十分受けられない世帯、そういった十分受けられない方々の公平性を確保される、そういう目的があると思います。
 しかし、この実施方法、やはり仕組みが複雑化、煩雑化しておりまして、実施する企業や自治体の事務コストというものも負担が課題となってしまっているという意見も地元でよくよくお伺いいたします。
 もう間もなく、六月から制度が始まりますけれども、これは今現場では、制度の円滑な実施、また、企業、自治体の負担軽減、かさむ事務コストの改善、こうしたところで政府がどのように取り組んでいるか、詳細をお伺いしたいと思います。
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青木孝徳#7
○青木政府参考人 お答えします。
 今般の定額減税と給付金の実施に当たりまして、企業、自治体を始めとする皆様方に一定の事務負担をお願いすることは事実でございます。
 このため、企業や自治体の事務の実態、それから実施上の課題などをできるだけ把握しながら、例えば、新規雇用者について前の職での減税適用の有無の確認を不要とするなど、企業の事務負担に配慮した制度設計を行うとともに、企業や自治体が早期に準備に着手できるように、パンフレットやQアンドAなどを迅速に策定、公表した上で、丁寧な周知に努めているところでございます。
 具体的に申しますと、全国の税務署におきまして、昨日までに七百十回、説明会を実施しておりますが、五月末までに更に約三千八百回の実施を予定しているところでございます。
 また、関連する給付につきましては、デジタル技術の積極的な活用などの執行面での工夫などを行いまして、各企業や自治体などの事務負担の軽減に努めてきたところでございますが、引き続き丁寧な対応を行ってまいりたいというふうに考えております。
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岸信千世#8
○岸委員 まさに、こうした制度をつくっても実態が伴わない、そういうふうにならないように、しっかりとサポート、またデジタル化を含めてお願いをしていきたいと思っております。
 また、これは現場に近い話になりますけれども、次は、金融リテラシーについてお伺いしたいと思います。
 政府は、この度の資産所得倍増プランの策定の中で、貯蓄から投資、こうした流れの実現を進めていると思います。そうした中で、新NISAの導入や足下での株高もあり、国民の投資への関心は日に日に高まっております。
 今年三月の党提言では、金融リテラシーの向上に向けて、金融教育という面で、学校や社会人、そして退職者や高齢者、こうしたところの皆様への教育という課題が指摘をされておりまして、このリテラシーの向上の必要性を指摘しています。
 学校教育の現場では、家庭科の授業で既に金融教育が始まっておりますけれども、既存の教員が、やはり知見のない方もいらっしゃいます。そうした方が直接学生に教えるという部分では、かなり難しいものもあるのかなと考えております。
 やはり専門知識を持つ人間がしっかりと学生に教える必要がある、そのように考えておりますけれども、既に地域によっては、銀行や証券会社等々の金融機関、この関係者の方を招いて課外授業的に教育を少しずつ推進をしているというのが現状であると伺っております。これはいい取組だとは思うんですけれども、本当に、各社各社で自社製品というものもございますし、その自社商品の売り込みやPR、勧誘などにつながらないように注意する必要があると考えます。
 今月中には金融経済教育推進機構が設置されるとお伺いをしておりまして、より中立性を持った金融経済教育につながると考えられておりますけれども、今後、この機構が具体的にどのような役割を担っていくか、また、どのようなメニューで皆様に教育を図っていくかなどを教えていただきたいのと、日本よりも先に進んでいる米国等の諸外国では、先進的な取組として国民の皆様にいろいろなことを教えていると思いますが、日本に何か取り入れた方がいいもの、そういった参考にすべきものがあったら教えていただきたいと思います。
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堀本善雄#9
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、今月にも金融経済教育推進機構を設立いたしまして、官民一体となって、一方で、国全体として中立的な立場から金融経済教育を推進していく、この機構を設立する準備を現在進めているところでございます。
 金融経済教育推進機構でございますけれども、例えば、全国の学校への講師の派遣、あるいは各種イベント、セミナーの開催、こういったような従来行われていた活動は継続しつつ、これまで必ずしも十分に行ってこられなかった職域での従業員向けの教育、これにも力を入れていきたいというふうに考えております。
 さらに、新しい取組といたしましては、無料の個別相談事業、あるいは、特定の金融機関に偏らないといった要件を満たすアドバイザーを認定、公表する認定アドバイザーの事業なども実施すべく、現在準備を進めているところでございます。
 さらに、御質問の海外の事例でございますけれども、例えば、海外の事例では、デジタルサービスに慣れ親しんでいる若者の方をターゲットに、ゲーム形式の教材を作成しているというような事例がございます。こうした海外だけではなく、国内外の事例を参考にしながら、今後、効果的な手法を検討していきたいというふうに考えております。
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岸信千世#10
○岸委員 ありがとうございます。
 そうした親しみやすい、取り組みやすいような教育というものが必要になると思いますけれども、例えば、特に地方部では高齢化がかなり加速をしております。そうした中で、退職者や高齢者、こうした方も増えておりまして、将来への不安から少しでも今資産を増やしたい、そのように考えて資産形成に取り組むという方も多い、おられますけれども、退職者、学生ではない、社会人ではない、余り学びの場というものが見えにくい退職者や高齢者、こうした方々にはどのような教育の場をつくっていくのか。
 また、次からの働き手世代となる学生や既に社会人の皆様とは、資産の形成の仕方も、その目的も、ゴールも違うと考えております。退職者や高齢者に対しての金融教育の内容というもので、どのようなメニューを想定しているのか、お伺いしたいと思います。
 余りこうした方々が投資をしたいというものが先行し過ぎると、やはり投資の詐欺とか、そうした犯罪被害にもつながってくると思いますので、その内容についてお伺いしたいと思います。
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堀本善雄#11
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、高齢者を含む国民の皆様に、金融トラブルに巻き込まれることなく適切な投資判断を行っていただく、このために金融リテラシーを身につけていただく、これは金融経済教育において非常に重要な課題であるというふうに我々も認識しております。
 こうした観点から、先ほど申し上げました金融経済教育推進機構におきましては、例えば公民館における出張授業、こういったようなことをしたり、あるいは、先ほど申し上げました個別相談の事業、こういった機会を通じて、高齢者の方々に学びの場を提供していきたいというふうに考えております。
 それから、その教材についてでも、高齢者向けを意識したものも作成して使用していきたいと思っています。例えば、社会保障、税制度、それから資産形成といったような基礎的なものに加えまして、やはり先ほど御質問にございました金融トラブル、これについての、金融経済に係る幅広い観点、こういったものを含めた教材を作っていきたいというふうに考えております。
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岸信千世#12
○岸委員 ありがとうございます。
 幅広い皆様に教育をしていただくということが重要なんじゃないかなと考えております。
 少し話題が変わりまして、私の地元の周南市というところでは今、重化学工業を中心に工業地帯が広がっております。今まさに、GX、脱炭素化社会に向けて、国際的な潮流に乗ってしっかりと推進をしておりますけれども、このような重要な課題がある地域、なかなか企業、民間だけの力では難しい部分もございます。こうした会社の皆様においては、一足飛びに脱炭素というものを実現することは資金的に難しい部分もありまして、その移行期における低炭素化の取組に対して資金供給というものが不可欠となっておりますけれども、この資金供給についてお伺いさせていただきたいと思います。
 今、サステーナブルファイナンス、この推進によって企業の皆様に頑張っていただこうと政府は取り組んでおられますけれども、これは具体的にはどのように取り組まれていくのでしょうか。出し手側の金融機関と受け手側の企業にはどのような対応を求めるというか、どのようなことをやってほしいか、ということを求めていくのか、また、政府としてどのようなサポートをしていくのか、お伺いさせていただきたいと思います。
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堀本善雄#13
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、脱炭素化社会に向けまして、今後十年で官民によって百五十兆円規模の資金供給が必要というふうにされておりまして、先ほど御質問にありましたトランジションファイナンス、これを含むファイナンスの推進が不可欠だということは、我々としても十分認識しております。
 金融庁では、サステーナブルファイナンス、とりわけトランジションファイナンスの推進に取り組んでいるということでございまして、例えばなんですが、関係省庁と連携をいたしまして、このトランジションファイナンス、これらを含む投資の商品の基準を策定いたしましたり、あるいは、金融機関に対しまして、大企業のみならず中小企業についても脱炭素への取組について支援を促す、こういったようなことに取り組んでいるところでおります。
 特に、御質問の中にございましたサプライチェーンの中の地域企業におきましては、中核メーカーの対応を踏まえた戦略の検討をいたしまして、サプライチェーン全体として対応していく、これが必要になってくるというふうに考えております。このために、例えば、金融庁、財務局では、多排出産業が集積いたします地域の自治体あるいは地域金融機関と連携いたしまして、地域におけるサプライ企業におけるこうした脱炭素に向けた対応を面的に支援する、そういったような取組も促進しております。
 こうした取組の発信も含めまして、今後、我々としては、サステーナブルファイナンスを促進して浸透させていきたい、そういうふうに考えております。
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岸信千世#14
○岸委員 今、お話の中に、金融機関が、大手だけではなく地域を支える中小、中小企業、そうしたところにまで資金供給が届くようにしたいというふうな話がございましたけれども、まさに地域のGXを進める中では、大手だけではなく中小企業も大変欠かせない存在です。
 特に、地方部の経済を支えているのは中小企業であるとも考えておりますし、日本企業の七割が中小。また、私の選挙区がある山口県、そして中国地方で見れば、九割が中小企業となっております。
 昨今、中小企業の経営陣がとても高齢化が進んでおりまして、事業の承継というものが、この円滑化が大変な大きな悩みの種となっておりますけれども、この喫緊の課題について、少しお話をお伺いしたいと思います。
 中小の事業承継というものが円滑に行われなければ、中小の皆様が地域の経済を支えておりますので、そうしたところで雇用にも支障が出かねません。中小企業の承継については、例えば事業用の資産と一般資産の切り分け、相続税の負担が大きなハードルとなっている現状がございますので、そこをしっかり目を配っていく必要があると思っております。
 平成三十年に、非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例、いわゆる事業承継税制が改正をされました。早期の事業承継を後押しすべく、十年という期限付で特例の措置が講じられておりますけれども、今回、その中で、特例承継計画、この提出を、令和六年度の三月、先月の末に期限を迎えていたものを、今回は令和八年の三月末、二年延長をしていただいたと思います。これは大変ありがたいことですが、事業承継の緩和期間としては十年、変わらずと聞いています。
 特例承継の計画、この期間を二年延長した、この趣旨と狙いについてお伺いさせていただきたいと思います。
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青木孝徳#15
○青木政府参考人 お答えします。
 御指摘をいただきました措置につきましては、平成三十年度税制改正におきまして、中小企業の円滑な世代交代を集中的に促進するため、十年間の期限を区切って、特例承継計画の提出がなされた事業承継について贈与税、相続税の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置を講じたものでございます。
 その上で、特例承継計画の提出期限の延長につきましては、コロナ禍の影響が長期化したことを踏まえる必要がある一方で、事前に特例承継計画の提出を求めることで早期かつ計画的な事業承継を促すという制度趣旨、それから、令和四年度税制改正において既に一年延長をしているという経緯もございますので、そういったことを踏まえまして、与党の税制調査会において御議論をいただいた結果、延長期間二年とされたものと承知しております。
 事業承継を検討されている中小企業経営者の方々には、本措置を活用いただきながら、早期に事業承継に取り組んでいただくことを期待しております。
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岸信千世#16
○岸委員 ありがとうございます。
 極めて異例の措置だというお話も出ましたけれども、まさに今が本当に正念場だと考えております。地元の中小も、大体もう八十代の社長が前線に出ている、そうした企業もございますので、しっかりと事業承継の推進をお願いしたいと思います。
 ただ、残念ながら、親族や社内、こうしたところで承継できない場合もございます。社外へ事業を渡していく、MアンドAについてもこれは一つの道だと考えておりますけれども、企業同士のマッチングに関しまして、これは、地方であれば地方部であるほど地域にネットワークを築いている、これはやはり、地銀や第二地銀のような存在がそうしたところを一つ一つつないでいる、そのように考えております。
 こうした地銀や第二地銀等にマッチングに関しては是非活躍をしてほしいと考えておりますけれども、二〇二一年の銀行法改正で規制が緩和されて、地銀グループの業務が多角化、多様化し始めております。
 改めて、地銀等の、地場にこうしたネットワークを有する金融機関の役割について、政府はどのようにお考えになっているでしょうか。
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伊藤豊#17
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
 地域経済が人口減少などの厳しい状況に直面している中で、地域金融機関が地域経済の担い手を支えるべく、事業承継のときの資金需要への対応でございますとかMアンドAのマッチング支援などによりまして、事業者の方々の円滑な事業承継を支援することは、地域の経済を支え、さらには地域金融機関自らの事業基盤を維持する観点からも非常に重要な取組であると考えておりまして、金融庁ではこれまでも、地域金融機関に対しまして、こうした顧客に対する金融仲介機能やコンサルティング機能、経営支援機能の発揮を求めてきたところでございます。
 特に、コンサルティング機能につきましては、その更なる発揮に向けて監督指針を改正いたしまして、金融機関が提案するいろいろな改善策の充実を求めることや、税理士さん、弁護士さんなどの支援専門家との更なる連携を求めるということを盛り込みました監督指針を今年の四月から適用を開始しているところでございまして、金融庁といたしましては、金融機関において引き続き、円滑な事業承継を含め、事業者の実情を踏まえた支援が徹底されるよう、しっかりとモニタリングをしてまいりたいと考えております。
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岸信千世#18
○岸委員 ありがとうございます。
 地域に根差した金融機関の働きというものも大変重要となっておりますけれども、私の選挙区が大変地方部なもので、この地方の人口、今特に若者の世代が大変流出が進んでいます。このような、地域に若者がいない、これは雇用がないということなのか、働きたいところがないということなのか分かりませんけれども、地域の活性化においては大変重要な課題だと考えております。
 こうした地域の仕事の魅力向上、また雇用創出のためには、地方部であるところからスタートアップやベンチャー企業というものが育っていかなければならない、そのように考えておりますが、今まで、そうしたところのサポートは主にベンチャーキャピタルが支援をしていただいていたと考えております。
 ただ、今話にもありましたけれども、中小だけではなくて、ベンチャー企業、あとスタートアップの事業についても、地銀や第二地銀、地域の銀行というものがしっかり寄り添って伴走型の支援をしていく、こうしたものが必要じゃないかなと考えております。
 この金融機関におけるスタートアップ、ベンチャービジネスの支援につきまして、この度、事業性融資の推進等に関する法律案、これが閣議決定されましたけれども、企業価値の担保権を定めたりとか、認定事業性融資の推進支援機関、こうしたものを定めて、今まででしたら不動産や経営者保証、こうしたものが担保として必要だったんですけれども、事業全体、また無形資産を含む全てのものを担保としてしっかり考えて、その上で金融機関が融資、支援を行えることとしていると思います。
 この法律案についての意義、また政府としてどのように活用を行っていきたいか、そのような考えをお伺いしたいと思います。
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井藤英樹#19
○井藤政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、スタートアップ企業は、地方を含めた我が国経済活性化のために非常に重要な存在でありまして、金融庁といたしましては、スタートアップ企業への成長資金の供給を促進することが非常に重要だと考えております。
 このため、金融庁及び関係業界においては、例えば、投資型クラウドファンディングに係る規制緩和、投資信託への非上場株式の組入れに係る枠組みの整備、広く機関投資家からの出資の獲得を目指すベンチャーキャピタル向けの行動規範の策定などの取組を進めているほか、今通常国会において、非上場株式のセカンダリー市場の活性化に向けた規制緩和を図る改正法案を提出しているなどの取組を進めているところでございます。
 また、特に地方におきましては、先生おっしゃるとおり、地域金融機関の役割が非常に大事だというふうに考えてございます。このため、先生お話のありました事業性融資の推進等に関する法律案を今国会に提出させていただいているところでございます。
 この法案におきましては、不動産担保や経営者保証によらず、事業の実態や将来性に着目した融資の推進を図るため、無形資産を含む事業全体を担保とする企業価値担保権の創設や、金融機関や事業者に対して事業性融資に係る指導助言を行う認定事業性融資推進支援機関制度の導入などが盛り込まれるところでございます。
 金融機関については、企業価値担保権を活用する際に事業の実態や将来性に着目した融資判断が求められるため、事業に関する関心を高め、タイムリーな経営支援等が行われるものというふうに考えてございますし、期待もしてございます。
 また、金融機関や事業者に対しまして、企業価値担保権の活用に関するノウハウの提供等の支援を行う機関の認定制度の導入を通じまして、こうした取組が一層促進されることが期待されるというふうに考えてございます。
 今回の法案は、御指摘のような有形資産に乏しいスタートアップを含む幅広い事業者に対する資金調達の円滑化や金融機関による経営支援等を促進するものであり、事業者の成長に資するものと考えてございます。
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岸信千世#20
○岸委員 ありがとうございます。
 今、Uターン、Iターン等々で地方でのスタートアップが増えてきています。また、先ほどお話しさせていただきましたけれども、GX、こうしたものも地域で推進をしておりますし、地域を支える地銀、第二地銀、こうした地域の金融機関というものの役割が非常に大きくなっておりますけれども、一方で、コロナ禍を含めて、人口減少であったりとか高齢化であったりとか、働き手世代が中心となって大きく人が減り始めて、地方から経済が傷んできている、そのような側面がございます。
 このように、年々、地方銀行等の地域の金融機関、こうしたところの経営環境の厳しさが増す中で、経営基盤強化のために施策を取るのは大変重要となっておりますけれども、二〇二一年には、合併や経営統合に踏み切る地域金融機関に対しまして交付金を出す制度、金融機能強化法の改正であったりですとか、地銀の再編も含めまして、政府として改めてどのようなことを考えているのか、最後にお伺いさせていただきたいと思います。
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津島淳#21
○津島委員長 金融庁伊藤監督局長、時間が経過しておりますので、答弁は極めて簡潔にお願いをいたします。
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伊藤豊#22
○伊藤政府参考人 お答えいたします。
 地域金融機関が将来を見据えた経営改革に取り組み、経営基盤を強化することにより、自らの金融機能を高め、地域経済の回復、成長に貢献していくことは極めて重要であると考えておりまして、合併、経営統合もそうした選択肢の一つになっているというふうに考えております。
 政府といたしましては、こうした観点から、委員御指摘のとおり、資金交付制度の創設のほか、独占禁止法の特例法の制定、それから業務範囲規制、出資規制の抜本的な見直しなどの環境整備を行ってきているところでございまして、引き続き、地域金融機関には、こうした制度を活用しながら経営改革に向けた取組を進めていただきたいと考えておりまして、金融庁としてもこうした取組を後押ししてまいりたいと考えておるところでございます。
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岸信千世#23
○岸委員 ありがとうございました。質問を終わります。
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津島淳#24
○津島委員長 これにて岸君の質疑は終了いたしました。
 次に、櫻井周君。
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櫻井周#25
○櫻井委員 立憲民主党の櫻井周です。
 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 まず、質問に入る前にちょっと一言申し上げたいのは、昨日、アメリカのメジャーリーグベースボールで活躍されている大谷翔平選手、移籍後初のホームランということで、ニュースにもなって、大変盛り上がっているところなんですが、そのインタビューの中で、メンタルは言い訳にしたくないということもございました。これまでのメジャーリーグでの経験の中、キャリアの中で一番遅い一号ホームランだったということの話としてそういったことが出てきたわけですが、じゃ、メンタル、何だったのかといいますと、多分、私が推察するに、大谷選手の通訳だった水原一平さんがギャンブルということでいろいろな事件を起こしてしまったということです。
 水原さんも、本当に、ギャンブル依存症だと本人も言っているとおり、大変、一回はまってしまうともう抜け出せない、泥沼にはまるというよりは、ブラックホールに吸い込まれて、そこからもう抜け出せない、何かそんなものなのかなというふうにも思います。
 ギャンブルの恐ろしさというのは、日本でも古来から言われているとおりでございまして、平安時代、持統天皇がギャンブルを禁止したというところからあるわけでございます。千年以上の歴史があるわけです。江戸時代には、ギャンブルということになれば死罪ということもあり得たというふうにも、厳しく取り締まる、それだけ人間に対する、ある種の人間の心を奪ってしまうようなものだというふうにも思っておりまして、これは大変厳しく取り締まっていかなければいけないというふうに思います。
 そこで、本日は、オンラインカジノの取締りについてお尋ねをしたいと思います。
 オンラインカジノ、違法なわけなんですけれども、ただ、サーバーが国内にあれば、すぐ捕まえて取り締まるということができるわけなんですが、海外にサーバーがあるということが非常に多いというか、日本で行われているものの全てはそういう状況にあろうかと思います。海外にサーバーがあると、なかなか直接取り締まることができないということで、実態としては野放し状態にあるのではないかというふうに思います。
 私も持っていますけれども、皆さんもお持ちのスマートフォンなりで検索してもらいますと、オンラインカジノということで検索すると、いろいろ出てきます。お勧めサイトとかいって丁寧に出てきますし、ちゃんと日本語で出てきます。だから、これだけ日本人がある種カモにされてしまっている状態なわけなんです。
 日本人の財産が狙われている、巻き上げられているということも問題ですし、また、それがある種犯罪組織などの資金源にもなってしまっている、そういう可能性も十分あるわけです。そういう意味で、両方の意味で大変大きな問題だと思っています。
 違法なので、どれぐらいの量があるのかということについては、なかなか分からないところではございますが、この分野をいろいろ調べておられる方に聞きますと、公営ギャンブルともはや同じぐらいの規模になっているのではないのかと。ということは、国内では百万人以上の人がプレーしている、お金を日々吸い取られてしまっているという可能性もある。
 実際、オンラインカジノ中毒になってしまったという方の話も私は聞いたことがありますけれども、やはり、特にコロナのときにこうした傾向がどっと広まった、それまで海外でギャンブルできる、カジノできるところに行っていた方が海外に行けなくなった、それでオンラインカジノにはまってしまったという話も聞きます。
 そういった中で、オンラインカジノの問題、非常に深刻化しているということで、二〇二二年六月一日、衆議院予算委員会で、我が会派の山岸一生議員が質問しております。これに対して、岸田総理からは、「御指摘のオンラインカジノ、これは、委員おっしゃるように違法なものであり、関係省庁が連携をし、厳正な取締りを行わなければならないと思います。また、資金の流れの把握、実態把握、これをしっかり行うことは重要であると思います。あわせて、依存症対策についても考えていかなければならない、こうした重要な課題であると認識をいたします。」こういうふうに答弁をされています。
 その後、二〇二二年十一月九日、内閣委員会で、FATFの対応のための法案の審議がありまして、私も質問をしております。
 さらには、昨年四月二十四日、決算行政監視委員会の分科会においても、オンラインカジノに関する違法行為の取締りと、これを通じた実態解明ということについても質問をして、御答弁もいただいているところです。
 そこで、改めてお尋ねをいたしますが、オンラインカジノに係る違法行為の取締りの状況、どうなっているのか、それを通じて、オンラインカジノの実態をどのように把握しているのか、今日は警察庁に来ていただいておりますので、まずお答えをお願いいたします。
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和田薫#26
○和田政府参考人 警察では、いわゆるオンラインカジノに係る賭博事犯について、取締りを強化しているところです。
 その検挙状況に関し、いわゆるオンラインカジノに係る賭博事犯については、令和四年、十件、五十九人、令和五年、十三件、百七人を検挙し、このうち無店舗型のものでは、令和四年、一件、一人、令和五年、五件、三十二人となっております。
 例えば、昨年九月、警視庁等において、国内でオンラインカジノの決済システムを運用していた者や同システムを利用していた賭け客を検挙したほか、千葉県警察において、オンラインカジノで賭博をしていた状況を動画配信していた者を検挙しているところです。
 引き続き、厳正な取締り及びこれを通じた実態解明等を強力に推進してまいりたいと考えております。
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櫻井周#27
○櫻井委員 多分、店舗型、無店舗型というのは若干分かりにくいところがあろうかと思いますけれども、すなわち、カジノをやっていること自体、オンラインでやっているんだけれども、お店で、バーみたいなところで飲みながらやるような、そういう場を提供しているところ、そこで一網打尽にというケースがあったというお話かと思います。
 ただ、実態としては、バーにも行かずに、自宅でこもってやっている人もたくさんいるわけでございまして、こうしたカジノで、しかも取締りを日本でできるというのはお客さんの側で、ある種、本当に取り締まらなきゃいけないのは胴元の方なんですけれども、胴元は海外にいるから取り締まれないということで、これはなかなか難しいわけでございます。
 そこで、どういうアプローチがあるかといいますと、ざっくり二つ大きなアプローチがあろうかと思います。一つは、インターネット上でこうした違法サイトにはアクセスできないようにするアクセス遮断という方法、もう一つは、お金、カジノはお金を賭けているわけですから、送金を取り締まってしまう、海外送金できないようにしてしまうというのがもう一つの方法でございます。
 本日は財務金融委員会ですので、送金の取締りの方についての取組についてお尋ねをします。
 おととしのFATFの対日審査の勧告に基づいて、対応する法案も整備したわけなんですが、このFATFというのは、ファイナンシャル・アクション・タスク・フォース、金融活動作業部会というマネーロンダリングやテロリストへの資金供給を防ぐ対策の基準を作る国際組織で、こうしたオンラインカジノなどの犯罪収益の取締りも対象にしているというふうに承知をしております。
 これを受けまして、国家公安委員会では、犯罪収益移転危険度調査書というのを作って、これは令和五年度版も昨年の十二月に出ておりますけれども、この八十五ページには、収納代行のスキームで、第三者から代理受領権を取得した上で、当該第三者から自らが開設している銀行口座宛てへの入金を受け、集めた資金を、海外に所在する別の事業者に対して、まとめて送金、いわゆるバルク送金する事業者が存在することが確認された、銀行にとっては、資金移動業者と同様に、顧客宛てに入金する者や、最終的に資金を受領する者の素性を把握することができないリスクが存在するというふうに指摘をされております。
 また、金融庁の方でもマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題ということで、昨年の六月に出されておりますけれども、これの二十四ページにも、金融庁は二〇二一年二月にガイドライン改正を行い、金融機関において態勢整備への意識も浸透させてきたことを踏まえ、ガイドラインの対応が求められる事項について、二〇二四年三月末までに対応を完了させ、態勢を整備することを要請した、金融機関において、二〇二四年三月末を目標に態勢整備が進められ、全体的な態勢の水準は高度化していると認められるものの、包括的かつ具体的なリスクの特定、評価の実施や、態勢高度化に向けた行動計画の検討に時間を要し、実際の取組に遅れが認められる金融機関も存在している、このように報告をしているところです。
 先ほど警察庁からも御報告いただきましたけれども、二〇二三年九月に国内のオンラインカジノ決済事業者が常習賭博幇助容疑ということで摘発をされております。こうした警察庁の取組と、それから金融庁、さらには銀行との連携を密接にすることによって、より取締りができるようになるのではないのかというふうにも考えるところ、今度は金融担当大臣としてお尋ねをいたしますが、収納代行、資金移動業に対する違法送金の取締り、この現状とともに、警察、金融庁、それから金融機関との連携状況について御答弁をお願いいたします。
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鈴木俊一#28
○鈴木国務大臣 金融庁では、これまでのモニタリングなどの結果、オンラインカジノへの送金につきましては、国内で収納代行や決済代行と称するビジネスを行っている民間事業者や無登録の海外資金移動業者等が資金決済を実行している可能性があることや、バルク送金、先生からも御指摘がございましたが、行われていることで、個々の送金人や受取人に関する情報が不透明になっているというリスクがあることを認識をしているところであります。
 銀行は、不正送金を防止するという観点から、収納代行業者等の口座については、資金の流れについて、リスクの特定、評価を行い、リスクに応じた顧客管理を通じ、リスクの低減を講じることが重要であり、その他の口座につきましても、取引モニタリングを通じて、バルク送金と見られる動きを確認した場合には、口座の持ち主である事業者が収納代行を行っているか否かを調査をして、その結果に応じて、講ずべきリスク低減措置を的確に判断、実施することも重要と考えます。
 その上で、銀行には、自らの顧客や口座が犯罪に関連する疑いがあれば、犯罪収益移転防止法に基づき、疑わしい取引の届出が適切に行えるよう、体制整備を行うことが求められております。
 金融庁といたしましては、銀行による顧客管理及び疑わしい取引の届出が適切に行われるよう、銀行に対して、適切なリスク管理体制の整備などを指導してまいりたいと思っております。
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櫻井周#29
○櫻井委員 是非これはよろしくお願いいたします。
 日本人の財産が狙われているということでございますので、しっかり国民の財産を守るというためにも、金融庁の取組をしっかり進めていただきたいと思います。
 警察庁の方でも、先ほど、取締りをやっていますということだったんですが、先ほど申し上げたとおり、潜在的には百万人以上のユーザーが日本国内にいるのではないのかとも言われている中で、逮捕者百人とかというのは、もう一万分の一にすぎない、氷山の一角にもならない、氷山のかけらにしかならないような状況ですので、ここは更に、財産を守るという観点からも、しっかり取組を進めていただきたいと思います。
 あと、もう一つ、これはちょっと日本銀行にもお尋ねしたいと思います。
 今日、資料一でおつけしておりますけれども、昨日、この質問の準備をして見ておりましたら、日本銀行は、アゴラという、国際決済銀行、BISが企画、運営する新規の実験プロジェクトに参加をするということで、これはデジタル通貨によって国際決済システムをやるということなんですが、目的はコスト低減であるとかスピードアップというふうにも承知をしておるんですけれども、これは、いわゆるブロックチェーンとかそういった技術を使うことによって、マネーロンダリングの対策にもつながるのではないのかというふうにも考えるんですが、これは犯罪収益の国際資金移動の取締りにも活用できるのかどうなのか、また、逆に言うと、活用できる、技術的にはできると思いますので、そういった観点からもこの取組を進めていくのかどうか、その方針についてお答えをお願いいたします。
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