鈴木俊一の発言 (財務金融委員会)
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○鈴木国務大臣 旅費法第四条第二項におきまして、旅行命令権者が旅行命令を発することができる要件として、「電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合」と規定されております。
そして、この規定にある通信には、オンライン会議を始め、情報通信技術を用いる様々な通信方法が含まれていることから、まずは、オンライン会議等により公務の円滑な遂行を図ることができるかどうか、それを確認し、それが困難とされる場合に出張を検討することとなります。
その上で、個別の出張の必要性については、各府省における公務の目的、内容や、案件ごとの事情を踏まえ、各府省の旅行命令権者の責任において判断することが適当であると考えておりまして、一律に基準を設けるということまでは考えていないところであります。