稲富修二の発言 (財務金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○稲富委員 ありがとうございます。
これは、先ほど同じ、井上先生もおっしゃったように、国際会議で、役所の方、そして閣僚の方、あるいは副大臣、政務官がいらっしゃるということは重要なことだと私も思います。他方で、先ほど申し上げた、重複するようなこと、本当に必要なのかどうかということを、改めてそこの中で是非御検討いただければと思います。ありがとうございます。
それでは、旅費法の質疑は終わりまして、次に、政治活動と課税について少しお伺いをしたいと思います。
まず、毎年、確定申告の際に、我々議員に、所得税及び復興特別税の確定申告についてというパンフレットが、配付をいただきます。質問、四番目からいきますので。この中で、選挙運動に関して受けた収入は課税されませんということがあります。
これはなぜ課税されないのかということについてお伺いしたいんですが、例えば旧文通費も非課税で、これも国会で議論がありました。しかし、旧文通費が非課税であるのは、いわば政治活動の経費的な扱いであるという当時の答弁もある。選挙運動に関して、なぜ非課税なのか。これ、度々問題になるのは、選挙運動の際に余ったお金が誰に帰属をするのかということもありまして、この課税関係がどうなるのかということもやはり大きく左右するわけです。
なぜ非課税なのか、その点、御説明をお願いします。