鈴木俊一の発言 (財務金融委員会)
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○鈴木国務大臣 今回の法律の改正案におきまして、ミドル・バックオフィス業務、これを委託をできるということにしたわけでありますけれども、これは、投資運用業者の新規参入を促進するという観点がございます。適切な品質が確保されたミドル・バックオフィス業務を受託する専門の事業者について、任意の登録制を導入をして、投資運用業者が登録を受けた事業者に当該業務を委託する場合には、委託元の投資運用業者の体制整備に関する要件、これを緩和する措置を講ずることとしております。
これによりまして、登録を受けた事業者にコンプライアンス業務を委託する投資運用業者においては、自前でコンプライアンス部門や担当者を設置することは不要とする一方におきまして、委託先のコンプライアンス業務の監督を適切に行う能力を有する役員等の確保を求めることといたしております。
この当該役員につきましては、適切な者が選任されるよう、必要な能力等を監督指針等において定めてまいりたい、そのように考えているところであります。