鈴木俊一の発言 (財務金融委員会)

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○鈴木国務大臣 今般御審議をお願いしております法律案では、借り手が通常の事業活動の範囲を超える処分などをする場合は担保権者の同意が必要と定められておりまして、これに違反した場合には、その処分等は原則として無効といたしております。
 具体的には、借り手による事業譲渡、重要な財産の処分や、正当な理由のない財産の不当な廉売、廉価売却は、類型的に借り手の通常の事業活動の範囲を超える処分等と考えられるために、条文において例示をいたしております。
 先生の御指摘は、その例示として示しているものだけではなくて、例えば、高い技術力を持つ、事業にとって重要な従業員の転職というものも考えるべきではないかということでありますが、この転職は事業に影響を与え得る事象と考えられますけれども、一方、従業員の立場に立って考えてみますと、従業員の退職は、そもそも借り手たる事業者が制限することができるものではなく、また、当該従業員の職業選択の自由を保護する必要性を踏まえ、今般の法案におきましては、これを制限する規定は設けていないところであります。
 なお、事業価値を毀損するような行為については、網羅的に列挙することは困難であるため、今般の法案では、一定の幅を設けまして、具体的な事案に応じて、担保権者又は管財人等の訴えに基づき、最終的には裁判所が判断することとしております。

発言情報

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発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 2024-05-10

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会