鈴木俊一の発言 (財務金融委員会)

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○鈴木国務大臣 馬場先生御指摘のとおり、昨年二月の金融審議会の報告書におきましては、企業価値担保権の実行時の換価に関する方法に関して、事業を解体せず、雇用を維持しつつ承継することを原則とし、個別財産の換価は事業の譲渡が困難である場合における例外とするとの提言がなされました。
 今般の御審議いただいております法律案におきましては、この提言に沿いまして、換価の方法を定める第百五十七条において、第一項では、事業を解体せず、雇用を維持しつつ承継することを意図して、「営業又は事業の譲渡」とすることを一般原則といたしまして、第二項において、「前項の規定にかかわらず、」と規定をして、個別財産の換価が例外であるということを定めているところであります。

発言情報

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発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 2024-05-10

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会