山田美樹の発言 (財務金融委員会)
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○山田(美)委員 御説明ありがとうございます。
雇用契約上の雇用主の地位も担保の対象になる方が、事業から切り離されずに済むため、雇用が守られやすいということも確かにあろうかと思います。いずれにせよ、制度の趣旨ですとか類似の制度との整合性などについて、誤解のないように丁寧に周知をしていくことが重要だと感じております。
続いて、井上参考人にまた引き続き御質問いたします。
企業価値担保権の担保適格性について、先ほど資料の中でも御説明がございました。企業価値担保権は企業価値を担保とするものであって、不動産のように債務者が破綻しても価値が変わらない財産とは異なるため、債務者が破綻状態に陥り、担保権が実行される場合に、その価値はもう既に失われているということで、担保として機能しないのではないかというような声が寄せられているというお話がございました。
先ほどの説明の中では、これは十二ページに、百残っているが借入金が百五十あるというような状況ということで御説明をいただきましたけれども、例えばスポンサー型の私的整理や民事再生、会社更生、債務者破綻時のときなどと比べてというような形で、またもう一段深く御説明をいただければと思いますが、いかがでしょうか。