依田学の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、この機能性表示食品制度創設前は、食品に特定の保健機能を表示できる食品は、いわゆる特保と言われております特定保健用食品と栄養機能食品に限られておりました。
このような中で、まず、特定保健用食品については行政庁による個別許可が必要でございまして、特に中小企業者にとってはハードルが高い。また、栄養機能食品の場合は、対象成分がカルシウム、ビタミンなどの栄養成分、これが限定されておりますということで、平成二十五年六月十四日に閣議決定されました規制改革実施計画などにおきまして、機能性の表示を容認する新たな方策を検討し、結論を得るということで、消費者庁の方の検討を経まして、平成二十七年に、届出制により機能性関与成分の保健機能表示ができるこの制度ができ上がったということでございます。
この制度の意義との御指摘でございますけれども、この制度は、健康に対する消費者の関心が高まる中で、当該商品の安全性や有効性の科学的根拠などの情報が原則全て公開されます。消費者の誰もがこういった情報にアクセス可能な制度となっておりまして、まず、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点からは意義があるのではないかと考えております。
また、届出事項に裏打ちされた表示であるかどうかは、行政庁が事後的な確認をしっかり行いまして、食品表示基準違反と認められる場合には、同法に基づいて適切な措置を行うことによって表示の適正化を確保するということにしております。
この制度創設時に消費者委員会に諮問したわけでございますが、消費者委員会の答申におきましては、いわゆる健康食品がちまたであふれている中で、科学的根拠に基づく機能性を表示した商品が消費者に選択されることによって、科学的根拠のない、いわゆるイメージ広告等に対する景品表示法等に基づく行政処分などとも相まって、科学的根拠のない製品群が市場から淘汰されていくことを強く期待したい、こういった評価もいただいている制度と認識しております。