消費者問題に関する特別委員会

2024-04-09 衆議院 全153発言

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会議録情報#0
令和六年四月九日(火曜日)
    午後二時五十九分開議
 出席委員
   委員長 秋葉 賢也君
   理事 小倉 將信君 理事 武井 俊輔君
   理事 中山 展宏君 理事 堀内 詔子君
   理事 青山 大人君 理事 大西 健介君
   理事 林  佑美君 理事 吉田久美子君
      井原  巧君  英利アルフィヤ君
      加藤 竜祥君    勝目  康君
      金子 容三君    岸 信千世君
      鈴木 英敬君    高見 康裕君
      中川 貴元君    永岡 桂子君
      仁木 博文君    船田  元君
      松島みどり君    三谷 英弘君
      三ッ林裕巳君    保岡 宏武君
      柳本  顕君    山本 左近君
      井坂 信彦君    石川 香織君
      おおつき紅葉君   大河原まさこ君
      山田 勝彦君    浅川 義治君
      岬  麻紀君    日下 正喜君
      鰐淵 洋子君    本村 伸子君
      鈴木 義弘君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            自見はなこ君
   厚生労働副大臣      浜地 雅一君
   政府参考人
   (内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官)         大森 一顕君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局審議官)            柳瀬  護君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          藤本 武士君
   政府参考人
   (消費者庁食品衛生・技術審議官)         中山 智紀君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    真渕  博君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    植田 広信君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    依田  学君
   政府参考人
   (消費者庁消費者法制総括官)           黒木 理恵君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          野村 知司君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 西泉 彰雄君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           鳥井 陽一君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長)    小林 大樹君
   衆議院調査局第一特別調査室長           千葉  諭君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月九日
 辞任         補欠選任
  高見 康裕君     三谷 英弘君
  永岡 桂子君     柳本  顕君
同日
 辞任         補欠選任
  三谷 英弘君     高見 康裕君
  柳本  顕君     山本 左近君
同日
 辞任         補欠選任
  山本 左近君     永岡 桂子君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
     ――――◇―――――
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秋葉賢也#1
○秋葉委員長 これより会議を開きます。
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官大森一顕君、金融庁総合政策局審議官柳瀬護君、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君、消費者庁食品衛生・技術審議官中山智紀君、消費者庁審議官真渕博君、消費者庁審議官植田広信君、消費者庁審議官依田学君、消費者庁消費者法制総括官黒木理恵君、こども家庭庁長官官房審議官野村知司君、総務省大臣官房審議官西泉彰雄君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長小林大樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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秋葉賢也#2
○秋葉委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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秋葉賢也#3
○秋葉委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。三谷英弘君。
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三谷英弘#4
○三谷委員 神奈川八区、衆議院議員の三谷英弘でございます。
 今日は、こういった質問の時間をいただきますこと、理事の皆様、そして委員の皆様に心から御礼、感謝を申し上げたいと思います。
 ただいま私は自民党の消費者問題調査会の事務局長を務めさせていただいておりまして、様々な消費者問題についての課題解決に向けて取組を行わせていただいている、そういった観点から、本当にいろいろな消費者問題、特に弁護士でもありまして、そういった観点も含めて、しっかりと様々な課題を解決するための取組についてお伺いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 特に今、消費者問題特別委員会のテーマとして何を伺うかといったら、やはり今一番の関心事項といえば、いわゆる健康食品の安全性についてなんだろうというふうに考えています。
 小林製薬が販売をした紅こうじの関連食品、紅麹コレステヘルプ、幾つかありますけれども、そういったものを摂取したことによって健康被害が生じているというような報道がなされております。今分かっていることというのはそのことまででありまして、紅こうじそのものが危険であるとか、あるいは機能性表示食品が一般論として危ないとかそういったことではなく、まずはその点だけが確認できていることなので、それ以降のことはこれからしっかりと調査をしていかなきゃいけないことなんだろうというふうに思っておりますが、そもそもお伺いをいたします。
 世の中には、健康によいことをうたった、いわゆる健康食品と言われるものが多数存在をいたします。その健康食品には様々なものがあり、イワシの頭も信心というような世界のものもあるように承知をしておりまして、国の制度に基づいて安全性とか効果が確認等されているものとそうでないものが、本当に、玉石混交といいますか、いろいろあるというふうに理解をしております。
 そういった観点から、こういった健康食品に関して、消費者庁はこれまでどのような注意喚起を行ってきたのかについてお答えをください。
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依田学#5
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者庁におきましては、消費者安全法などに基づきまして、関係行政機関や地方公共団体などから、いわゆる健康食品の健康被害を含む消費者事故等の情報を収集してございます。収集した消費者事故等の情報は、消費者被害の再発、拡大防止を図るため定期的に公開しておりますし、消費者への情報提供を行うほか、必要に応じて同法に基づく注意喚起を行っているところでございます。
 また、健康食品のQアンドAなどパンフレットを作成しまして、健康食品は薬ではなく、病気を治したりする効果が期待できるものではないこと、全ての人に同じように効くとは限らず、自分の体調をよく観察しながら使用すべきであること、また、体調不良を覚えたらすぐ使用を中止し、医師に相談すべきであることなど、健康食品の性格や摂取をする上での留意点などにつきまして、SNSでの発信や、いわゆるリスクコミュニケーションの場などにおいて、様々な機会で周知しているところでございます。
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三谷英弘#6
○三谷委員 ありがとうございます。
 そういった周知をしていただいているという中ではございますけれども、もちろん、本当に体に効いて、そして病気を治していくというものであるとすれば、それは医薬品という形になるんだろうというふうに思っておりまして、そうじゃない、いわゆる健康食品の中にもいろいろなものがあるというふうに承知をしております。
 その中で言われているのが、いわゆる特保と言われているものでございまして、特定保健用食品というものがございます。それから、例えばビタミン剤とか、特定の栄養を摂取するためのものとして栄養機能食品というものがある。そして、今回、紅麹コレステヘルプが含まれるものになりますけれども、機能性表示食品といったものがあるという状況にあります。
 こういった中で、機能性表示食品制度というものが今あるわけですけれども、その制度が果たす役割や意義についてちょっとお伺いをしたいんですが、いろいろな方がいろいろなことをおっしゃっております。特に、この機能性表示食品というものが、安倍政権の下でこれが導入をされたということで、本当に、どうかなと思うんですけれども、何か、安倍政権のやった業績を否定するかのごとく、無理な規制緩和によって引き起こされたんだといった論調を見ないわけではありません。
 ただ、これは、いわゆる医薬品とか特保を緩和したというものではなく、自分の理解としては、いろいろな、ごったな、先ほど申し上げたような玉石混交の健康食品の中で、それでもちゃんと根拠があるものを、ちゃんとそれを申請をさせようというようなことでできたという意味で、根拠があるものについて規制を適正化したものというふうに理解をしておりますけれども、その点について消費者庁のお考えをお答えください。
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依田学#7
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、委員御指摘のとおり、この機能性表示食品制度創設前は、食品に特定の保健機能を表示できる食品は、いわゆる特保と言われております特定保健用食品と栄養機能食品に限られておりました。
 このような中で、まず、特定保健用食品については行政庁による個別許可が必要でございまして、特に中小企業者にとってはハードルが高い。また、栄養機能食品の場合は、対象成分がカルシウム、ビタミンなどの栄養成分、これが限定されておりますということで、平成二十五年六月十四日に閣議決定されました規制改革実施計画などにおきまして、機能性の表示を容認する新たな方策を検討し、結論を得るということで、消費者庁の方の検討を経まして、平成二十七年に、届出制により機能性関与成分の保健機能表示ができるこの制度ができ上がったということでございます。
 この制度の意義との御指摘でございますけれども、この制度は、健康に対する消費者の関心が高まる中で、当該商品の安全性や有効性の科学的根拠などの情報が原則全て公開されます。消費者の誰もがこういった情報にアクセス可能な制度となっておりまして、まず、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点からは意義があるのではないかと考えております。
 また、届出事項に裏打ちされた表示であるかどうかは、行政庁が事後的な確認をしっかり行いまして、食品表示基準違反と認められる場合には、同法に基づいて適切な措置を行うことによって表示の適正化を確保するということにしております。
 この制度創設時に消費者委員会に諮問したわけでございますが、消費者委員会の答申におきましては、いわゆる健康食品がちまたであふれている中で、科学的根拠に基づく機能性を表示した商品が消費者に選択されることによって、科学的根拠のない、いわゆるイメージ広告等に対する景品表示法等に基づく行政処分などとも相まって、科学的根拠のない製品群が市場から淘汰されていくことを強く期待したい、こういった評価もいただいている制度と認識しております。
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三谷英弘#8
○三谷委員 ありがとうございます。
 今の答弁がまさに根幹なんだろうというふうに思っていて、本当にいろいろな食品があって、いろいろな形で表示がされてきたというものを適正化する。先ほど、規制改革というお言葉をいただきました。規制改革というのは、規制緩和ではありません。規制の適正化だというふうに理解をしておりまして、そういった観点からこの機能性表示食品というものが導入をされるに至ったというふうに承知をしております。今も答弁をいただいたというふうに理解をいたしました。
 ただ、今回、小林製薬の事案で、やはりこの機能性表示食品に対する信頼性といいますか、不安というものが世の中に広がっているということも、それは否定することはできないんじゃないかというふうに思っています。不安というのは、根拠があろうがなかろうが、不安は不安なんです。だからこそ、不安を払拭するためにしっかりと対策を講じていくというのはまず本当に必要なんだろうというふうに思っておりまして、その観点から、幾つか前提の事項を質問させていただきます。
 先ほど申し上げたとおり、現在は原因究明を行っている段階というところではありますが、まず、いろいろ言われています、小林製薬が健康被害の実態を認識してから国に報告するまでに約二か月程度要したというようなことを言われておりますけれども、今回、二か月程度要したというのは、国に対して負っている法的な報告義務に違反したというような理解なのか、それとも、そういった法的な義務というものは存在していないのか、まずお答えください。
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依田学#9
○依田政府参考人 お答えいたします。
 まず、当方の機能性表示食品制度について申し上げます。
 この制度につきましては、食品表示法第五条に基づいて、食品関連事業者が食品を販売するに当たって遵守しなければならない食品表示基準に定めてございます。
 その運用の指針といいますか、機能性表示食品の届出に関するガイドライン、こちらにおきまして、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には、届出者は速やかに、消費者庁はもとより、都道府県等の保健所に報告するということになっております。
 したがいまして、当方の制度におきましては、健康被害の収集体制、これを法令上の届出事項としておりまして、これが届出後も機能しているかということで、運用指針の中で報告を求めているということでございます。
 一方、法的義務ということについて、一般論で申し上げますと、これは厚生労働省さんの話ではあるんですが、食品衛生法におきまして、事業者は健康被害があった場合には保健所に報告をすることが努力義務として規定されていると承知しております。
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三谷英弘#10
○三谷委員 今お答えいただいたとおり、そういったガイドラインという話と努力義務という話があります。それなので、じゃ、具体的に法的義務というところまではなっていなかったということなんだろうというふうに思っております。だからいい悪いとかいう話ではなく、現状はそういうことだということです。
 それからもう一つ、今回、一部製品からプベルル酸と言われるものが発見されたという情報もありまして、まだ原因が分からない前提ではありますけれども、もしかしたら製造過程の中で、あるいは原料の中で異物が混入したという可能性も否定できないわけであります。
 今回、機能性表示食品の製造過程に関して何らかの品質管理が行われているのか、また今後そういった必要性がないのかについてお考えをお答えください。
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依田学#11
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
 機能性表示食品制度における法令上の届出事項としまして、製品の生産、製造及び品質の管理体制を整えること、これが届出事項にされておりまして、その際には、いわゆるGMP、製造管理及び品質管理の基準、こちらの方を強く推奨しているという状況でございます。
 このGMPは、医薬品においては義務化されておりまして、食品においては、食品衛生法第八条に基づく指定成分等含有食品についてのみ義務化されているということでございます。
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三谷英弘#12
○三谷委員 ありがとうございます。
 そして、もう一つだけお伺いしますと、先週の土曜日も、この紅こうじをめぐる様々な報道がありました。その報道の中では、小林製薬の相談窓口に電話してもなかなかつながらないというような声が報道されていたわけでございますけれども、本当に、今不安に思っている方々がたくさんいらっしゃると思います。そういった不安に思っている方々に対して、消費者庁として、あるいは自ら、あるいは小林製薬に対して何か自分でやったり求めたりということがあるのかどうかについてお伺いします。
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依田学#13
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の事案発生から、消費者への情報発信ということでございますけれども、三月二十六日から二十七日にかけて、ちょうど食品衛生法上の回収命令が発せられたということでございまして、厚生労働省、農林水産省及び消費者庁連名のチラシなどを作成しまして、該当商品を購入した方に向けて、喫食の中止、あるいは身体に異常がある場合の医療機関の受診の呼びかけ、機能性表示食品摂取に当たっての注意事項などを、消費者庁のホームページあるいはLINEなどにより積極的に発信してございます。
 また、三月二十九日には、国民及び事業者からの問合せに対応するために、厚生労働省さんと一緒に連携してコールセンターを設置しております。
 引き続き、関係省庁と連携しまして、消費者に対して必要な情報発信を行ってまいりたいと存じます。
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三谷英弘#14
○三谷委員 ありがとうございます。
 本当に今、機能性表示食品に対する不安というものが広がっているという形になるので、まだ本当は原因が分かっていないので、そもそも機能性表示食品と今回の事案が関係あるのかないのかすら分からないわけです。だから、全然関係ないかもしれないけれども、だけれども、そうはいいながらも、機能性表示食品に対する不安がこれだけ広がっている以上は何らか対応しなければいけないんだろうと私個人としてはやはり思っていて、信頼をどうやって回復をしていくのかということについて、次はしっかりと考えていかなきゃいけないんだろうというふうに思っております。もちろん、原因究明はこれからも引き続き行っていただくのは当然の前提なんですけれども。
 時間も限られてきているのでちょっと飛ばしますが、これまでのお答えを前提にいたしますと、原材料の品質管理とか製造過程における適正管理規範、GMPといった一定の基準に適合した製造管理を行ったりとか、事業者が収集した健康被害情報の報告ルールを整備すること、そういったことはやはり必要なんだろうというふうに思っております。
 そういったことをしっかりとやっていっていただきたいというふうに思いますが、自見大臣にお伺いをしたいと思います。
 そういったいろいろな声がある中で、機能性表示食品を今後どういうふうにある意味見直していくのかも含めて、消費者庁として具体的にどのように対応していくか、お答えをください。
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自見はなこ#15
○自見国務大臣 お答えいたします。
 今回の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方等につきまして、五月末を目途に取りまとめるよう官房長官からも指示を受けたところでありまして、届出食品約七千件の健康被害情報の収集、分析の状況の確認を現在行うという、この作業も始まっているところでございます。
 機能性表示食品の製造工程における安全性の担保、信頼という言葉も委員からございました、また健康被害情報の報告のルール等につきまして、四月の一日に立ち上げました消費者庁内の検討プロジェクトチームでの検討に加えまして、専門家による検討の場も早急に立ち上げて、そして、五月末までに方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと考えてございます。
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三谷英弘#16
○三谷委員 ありがとうございます。
 専門家による検討チームを立ち上げていただくということですので、是非ともしっかりと対応を進めていっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、残された時間、公益通報保護制度について若干だけお伺いをいたします。
 もう御案内のとおり、ビッグモーターの事案ですとかダイハツの事案とか、いろいろと本当に企業の中で様々な問題が起きる中で、やはり、これまで、せっかくつくった公益通報窓口というものがしっかりと活用されていないんじゃないか、そういった声もあるところでございます。
 この公益通報に関しては、二月から順次、公益通報に関する調査が公表されておりますけれども、そこで浮き彫りになった課題は何か、お答えください。
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藤本武士#17
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。
 令和二年六月の公益通報者保護法改正によりまして、事業者には、従業員などからの公益通報を受け付ける窓口の設置ですとか、あるいは周知、教育など、体制の整備が求められております。
 消費者庁では、こうした制度に関して調査を行いまして、本年二月に就労者一万人アンケート調査、三月に企業不祥事における内部通報制度の実効性に関する調査、分析の結果を公表したところであります。なお、民間事業者に対する実態調査も実施しておりまして、四月中の公表を予定しております。
 就労者に対する調査では、約四割しか制度について理解をしていないこと、約三割しか窓口の設置を認知していないこととの結果が出ておりまして、制度の浸透が道半ばであると考えております。
 また、不祥事に関する調査では、事業者が公表した外部委員会の調査報告書におきまして、事業者の周知が適切ではなく、就労者に制度の導入意義や窓口の存在が十分に認識されていないこと、通報者の匿名性や人事上の不利益取扱いに対する懸念など公益通報を妨げる心理的要因があることなどを要因として、多くの事例において事業者の体制が実効的に機能していないことなどが指摘をされております。
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三谷英弘#18
○三谷委員 ありがとうございます。
 もう時間もなくなりますのでこれで締めさせていただきたいと思いますけれども、本当に、まだまだ公益通報窓口というものが全然認知されていないし、活用もされていない、これでは本当に、絵に描いた餅で終わってしまいます。
 消費者庁において、公益通報窓口を設置するという業務、直接的に消費者と関わる業務じゃないかもしれないですけれども、本当に大事な役割だし、業務になりますので、法改正から三年後、これは来年が見直しのちょうどタイミングになりますので、是非とも、公益通報窓口が実効的に活用されるような体制をしっかりと整備していただくことをお願いをさせていただきまして、今日の質問とさせていただきます。
 ありがとうございました。
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秋葉賢也#19
○秋葉委員長 次に、鈴木英敬君。
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鈴木英敬#20
○鈴木(英)委員 自民党の鈴木英敬であります。
 今日は、質問の機会をいただきましてありがとうございます。どうか大臣、また政府の各参考人の皆さん、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 私は党の方で、デジタル社会推進本部や、社会機能の移転、分散、それによる国づくりの本部などの役をやらせていただいておりますので、消費者の安全、安心の確保を、デジタルと地方、そういう観点から是非今日はお伺いをしたいと思います。大きく三つの柱がありますけれども、是非よろしくお願いしたいと思います。
 まず一点目は、最近社会問題にもなっています、著名人、有名企業に成り済ました偽広告による詐欺事案についてであります。
 SNSの広告で、著名人、有名企業の名前や写真を無断で利用し、主催するセミナーや投資ビジネスへ勧誘する詐欺が多発をしています。クリックしますとSNSの友達登録になってしまったり、あるいはSNSの投資グループへの参加が促されてしまう仕組みとなっていまして、暗号資産の取引や投資目的の銀行口座への振り込みなどが求められてしまう仕組みであります。これまでに、前沢友作さん、堀江貴文さん、森永卓郎さんなどの著名人、また大手証券会社や銀行等の写真や名前が利用されており、巧妙な作りからだまされる人も多く、一部報道によれば、被害者による集団訴訟もなされる予定があるなど、被害者が増加し、深刻な状況となっております。
 そこで、著名人、有名企業の名前や写真を無断で使用した偽広告による詐欺事案について、消費者庁と金融庁それぞれに、現状認識、現在講じた対策、それから今後の対策について伺いたいと思います。
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植田広信#21
○植田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のとおり、SNS関連の消費生活相談件数が近年増加しておりますけれども、その中でも、SNSなどを通じたもうけ話に関する消費生活相談の中に著名人や有名人の成り済ましと考えられる事例が出ております。このため、消費者庁においても、もうけ話を勧められたらまずは疑うこと、不安に思ったら消費生活センター等に相談することなどの注意喚起を実施しているところでございます。
 ただし、これらの多くは詐欺、詐欺が多くございまして、また、相手が不明であるといったことから、一旦被害に遭った場合には消費生活相談による助言やあっせんなどで被害を回復することが難しい事案であるというふうに認識しております。そのため、消費者被害の未然防止が重要であることから、今後とも関係省庁とも連携を図りながら、消費者庁としては、引き続き注意喚起に取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
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柳瀬護#22
○柳瀬政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のような事案につきましては、金融庁に対しても、SNSを通じて著名人をかたる者から投資勧誘を受け資金を送金したが、その後、出金できないばかりか保証金や税金等の名目で金銭を支払うよう求められたといった相談が多数寄せられており、早急に対応すべき課題であると認識しております。
 当庁といたしましては、従来から、投資詐欺対策として、当庁のホームページやSNSを利用した注意喚起に加え、パンフレットやリーフレットの発行、SNS事業者とも連携の上、SNSのページに当庁の注意喚起のリンクを張りつけ、事業者団体のホームページにおける注意喚起ページの相互リンクといった取組を行っております。
 今後とも、事業者団体やSNS事業者との連携を強化しつつ、注意喚起の取組を充実させていくとともに、今月設立した金融経済教育推進機構を中心に、投資詐欺等も含め、幅広い観点から金融経済教育を推進するなど、投資詐欺被害の防止に努めてまいります。
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鈴木英敬#23
○鈴木(英)委員 ありがとうございます。
 消費者庁から、まず疑う、そして不安に思ったら相談をする、そういうふうに働きかけていただいているということと、金融庁さんから大変重要なポイント、団体の皆さん、例えば日本暗号取引業協会ですね、そういうところとかとも連携して、団体と連携して注意喚起する、それから、今度できる機構ですね、やはり若いときからリテラシーを高めるというのはすごい大事なことですから、是非機構においてしっかり取り組んでほしいと思います。
 警察庁の発表では、令和五年の一年間で、SNS等の非対面での欺罔行為、人を欺く行為によって投資を勧め金銭等をだまし取る詐欺でありますSNS型投資詐欺は、全国で二千二百七十一件認知をされ、被害額は約二百七十八億円に上ります。SNSを利用して恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るいわゆるロマンス詐欺も合わせれば、被害額は四百五十五億円になりまして、これは、いわゆる電話による特殊詐欺、オレオレ詐欺とかの四百四十一億円をもう既に超えているという状況です。しかも、この電話による特殊詐欺も対前年比一九%増えているという状況であります。また、一件当たりの平均被害額も一千万円を超えていまして、認知件数、被害額共に増加傾向が続いていて、対策強化は待ったなしです。
 先ほど、まさに、植田審議官から、関係省庁の連携が重要だというふうにおっしゃっていただきました。消費者庁、金融庁のみならず、警察、後に出ていただきます総務省を含めて、関係省庁の連携は大変重要だと思いますが、そこについて消費者庁の見解をお伺いします。
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植田広信#24
○植田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘いただきましたとおり、警察庁の発表のとおり、SNS型投資詐欺の認知件数、被害額は共に増加傾向が続いており、SNS型投資詐欺への対応強化は重要だと認識しております。
 消費者庁におきましても、各地の消費生活センター等を通じて相談を受け付けるとともに、これらの情報を踏まえ、無登録業者との外国為替証拠金取引であるとか、SNSなどを通じた投資や副業といったもうけ話などについての注意喚起を実施してきたところでございます。
 関係省庁との連携でございますけれども、このSNS型投資詐欺への対応に当たりましては、詐欺であるということ、詐欺への対応ということ、それからプラットフォーム事業者に対する取組等が必要であると考えておりますので、関係省庁とも連携しながら、引き続き取り組んでまいります。
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鈴木英敬#25
○鈴木(英)委員 僕は役人もやっていましたので、連携とよく言うんですけれども、実際できていないことは多いです。あと、ポンチ絵みたいなものに連携と書くのは多いんですけれども、両方の矢印のね、余りうまくいっていないこともあると思いますが。先ほども言いましたように、被害がかなり増大しているということから、関係省庁連絡会議みたいなものを、課長級とかでも構いませんので、是非つくっていただいて、連携を強固にするということを是非お願いしたいと思います。これは、要望、意見であります。
 続いて、総務省にお伺いします。
 今、消費者庁からもありましたが、こういう被害防止のためにはプラットフォーム事業者への対応が必要だという意見もあります。今般、総務省では、誹謗中傷の方が中心でありますけれども、インターネット上の違法、有害情報への対策を強化する観点から、いわゆるプロ責法、プロバイダー責任制限法の改正をされて、プラットフォーム事業者に対して、削除とかの対応の迅速化を図るということをやっていただいております。一方、EUでは、プラットフォーム事業者に対して、違法コンテンツの排除などの義務づけでは課徴金が導入をされています。
 一方で、プラットフォーム事業者への対応の在り方については、表現の自由の確保、これも重要でありまして、この点、総務省において本年から、デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会を開いていただいて、表現の自由を始めとする様々な権利利益に配慮した検討を専門的な見地から議論が行われていると承知をしております。
 今回質問しておりますこの詐欺事案に関連して、プロ責法改正を含めた総務省の対応と、検討会の議論を踏まえた偽広告対策の抜本強化に向けて、考え方をお伺いしたいと思います。
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西
西泉彰雄#26
○西泉政府参考人 お答え申し上げます。
 SNS等のプラットフォームサービス上で、本人や組織の許可を得ずに本人であるかのように加工、編集された成り済まし型の偽広告が流通しており、大きな課題であると考えております。こうした偽広告は、閲覧者に財産上の被害をもたらす場合があるほか、成り済まされた者の社会的評価を下げるなど権利を侵害する可能性もあり、特に悪質なケースについては関係省庁と連携して対処してまいりたいと考えております。
 総務省では、これまでもプラットフォーム事業者に対し利用規約等を踏まえた適正な対応を求めるとともに、当該プラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化や運用状況の透明化を求めるプロバイダー責任制限法の改正法案を今国会に提出したところでございます。
 こうした取組を通じて、成り済まし型の偽広告の流通への対応を図っているところでございますけれども、情報流通の健全性確保の在り方について有識者会議で討論、議論、検討を更に進めているところであり、偽・誤情報への対応を含めた主要なプラットフォーム事業者からのヒアリングを実施したところでございます。
 こうしたヒアリング結果や国際的な動向も踏まえて、更なる対応が必要かどうかも含め、制度面も含めた総合的な対策の検討を進めてまいりたいと考えております。
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鈴木英敬#27
○鈴木(英)委員 ありがとうございます。
 本来であれば、広告自体が登場してこないというか消費者の目に触れないようにするというのが一番いいんですけれども、これはなかなか規制上も難しいと考えますけれども、いずれにしても、幅広い視点から是非制度の検討をしてほしいと思います。
 自民党では、明日、消費者問題調査会、それから金融調査会、デジタル社会推進本部合同でこの件について合同勉強会をしていく予定でありますので、しっかり対策強化に貢献をしていきたいと考えております。
 それでは続きまして、済みません、順番を入れ替えて、大臣に御答弁をいただきたいものですから、政府関係機関の地方移転の方から少しやらせていただきたいと思います。
 政府関係機関の地方移転につきましては、中央省庁七機関、研究、研修機関二十三機関を対象として進めています。令和四年十二月閣議決定のデジタル田園都市国家構想総合戦略に基づいて、令和五年度に、国の機関としての機能発揮や地方創生上の効果等の観点から、政府関係機関の地方移転に関する総括的評価が実施され、先月レポートが公表されました。
 まず、内閣官房にお伺いしたいと思いますが、総括的評価の全体の傾向、そしてその総括評価の中での内閣官房や有識者から見た消費者庁の取組に対する評価、そして今後の取組方針について教えてください。
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大森一顕#28
○大森政府参考人 お答えいたします。
 政府関係機関の地方移転については、平成二十八年三月に決定した政府関係機関移転基本方針に基づき、中央省庁七機関、研究、研修機関等二十三機関、五十件を対象として進めてきたところでございます。
 委員お尋ねの令和五年度に実施した総括的評価ですが、全体の傾向としましては、ICT等のデジタル技術の活用により地方においても政策の企画立案や施策、事業の執行などの国の機関としての機能は確保できること、また、移転先では現地雇用の創出や地域関係者との連携による技術開発、研究成果等の社会実装、地域ブランドの創出など、移転取組を契機とした地方創生上の効果が表れてきていることなどの結果が得られております。
 消費者庁の取組ですが、徳島県に移転、設置した消費者庁新未来創造戦略本部の評価については、業務の遂行時間や質、効率、職員のモチベーションについて約九割の職員が維持向上していると感じているなど、国の機関としての機能が確保されており、働くことに対する職員の満足度が高い。また、ICT等の導入による環境整備に伴い費用抑制が図られ、適切な人員配置、サポート体制が整備されている。加えて、積極的な情報発信や地域企業との連携を進めており、評価において実施したアンケートに御回答いただいた住民等の約九割が移転取組を認知、納得するなど、移転取組に対する理解醸成が進んでおり、地域内における社会的効果の創出につながっているなど、地方移転の取組が非常に進んでいる機関と認識しております。
 政府機関の地方移転に関する今後の取組としましては、総括的評価の結果等を踏まえ必要な対応を行っていくこととしており、今後も移転取組の更なる充実に努めてまいりたいと考えております。
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鈴木英敬#29
○鈴木(英)委員 ありがとうございます。職員も住民も満足度が高いということで、非常によい取組であるという評価でありました。
 そこで、大臣にお伺いをしたいと思います。
 消費者庁においては、消費者行政新未来創造オフィスを二〇一七年度に徳島県に開設をして、いろいろなプロジェクトを実施していただいております。この徳島県内への新たな拠点設置の成果と課題をお伺いしたいと思いますし、消費者庁のように、政府機関の移転というのは、今後三十年以内に七〇%の確率と言われる首都直下地震とか、富士山噴火とか、こういうことのバックアップという観点からも大変重要であるというふうに考えております。
 いずれにしましても、大臣から、消費者庁の今の新たな拠点設置の成果と課題、そして、機能移転に関する今後の展開をお伺いしたいと思います。
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