依田学の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○依田政府参考人 お答えいたします。
 まず、当方の機能性表示食品制度について申し上げます。
 この制度につきましては、食品表示法第五条に基づいて、食品関連事業者が食品を販売するに当たって遵守しなければならない食品表示基準に定めてございます。
 その運用の指針といいますか、機能性表示食品の届出に関するガイドライン、こちらにおきまして、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には、届出者は速やかに、消費者庁はもとより、都道府県等の保健所に報告するということになっております。
 したがいまして、当方の制度におきましては、健康被害の収集体制、これを法令上の届出事項としておりまして、これが届出後も機能しているかということで、運用指針の中で報告を求めているということでございます。
 一方、法的義務ということについて、一般論で申し上げますと、これは厚生労働省さんの話ではあるんですが、食品衛生法におきまして、事業者は健康被害があった場合には保健所に報告をすることが努力義務として規定されていると承知しております。

発言情報

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発言者: 依田学

speaker_id: 9500

日付: 2024-04-09

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会