吉田雅之の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○吉田政府参考人 刑罰としての没収に関する基本規定である刑法十九条一項は、「次に掲げる物は、没収することができる。」とした上で、その没収対象物として、「犯罪行為を組成した物」、「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」、「犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物」などを掲げております。
この規定の趣旨は、危険なものが犯人の手元にとどまることにより、再び犯罪行為と関連を持つに至るのを防止すること及び犯罪による利得を剥奪することにあるなどと解されております。
政治団体が寄附等を取得した場合、その時点でその金銭は適法なものでございますところ、それを政治資金収支報告書に記載しなかった場合等においても、その不記載額等に相当する金銭については、不記載罪等の犯行に直接用いられたものではないことなどから、仮にこれを刑罰として没収することとした場合には、刑法等の刑事法において没収の対象とはされていない類型の財産を没収することとなります。
そのため、政治資金収支報告書の不記載額等に相当する金銭を刑罰として没収することについては、現行の刑法を中心とした刑事法体系上整合すると言えるのかなど、様々な観点からの慎重な検討を要するものと考えられます。