松本剛明の発言 (総務委員会)
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○松本国務大臣 ただいま委員からもお話がありましたように、この度の個人住民税の定額減税については、給与所得に係る特別徴収の場合は、令和六年六月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和六年七月分から令和七年五月分の十一か月でならすことといたしました。
これは、できるだけ地方団体や特別徴収義務者の事務負担の増加とならないようにすることを考慮したものでございます。
委員がおっしゃったとおり、個別の税額につきましては様々な条件によって異なってくるものでございますが、あえて単純に申し上げれば、令和六年六月分は徴収しませんので、委員がおっしゃったとおり、十二か月でならすのか、十一か月でならすのか、一万円の分をならした結果が差引き、減税分がプラスになるのかマイナスになるのかということで御計算のような結果が出るのではないかというふうに思っておりますが、年間を通じた個人住民税の総額では税負担が軽減されますので、このことについて御理解いただけるよう丁寧な説明に取り組んでまいりたいと考えております。