西野太亮の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○西野委員 ありがとうございます。
今お答えいただいたとおり、そもそも賃上げ税制を導入しなくても、付加価値割の算定基準自体が賃上げに中立、賃上げにニュートラルであるということだと思いますし、それに加えて賃上げ税制を導入しているわけですから、私は法人事業税の外形標準課税というのは賃上げ促進税制の一つだというふうに考えております。
その上で、今般、外形標準課税の対象を見直すことになりました。そのことを踏まえて、賃上げ促進の動きと逆行しないように、先ほどから御説明いただいておりますけれども、給与総額の増加分を付加価値額から控除する措置についても見直しを行うこととしております。つまり、今回、新たに外形標準課税の対象になる法人であってもしっかり賃上げ促進税制を受けることができるように対象を拡大したというふうに理解しておりますけれども、今般の外形標準課税の賃上げ促進税制の見直しの趣旨、目的について聞かせていただければと思います。