笠置隆範の発言 (総務委員会)

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○笠置政府参考人 個別の事案につきましてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論といたしまして、政治資金規正法の規定について申し上げますと、第十七条第二項におきまして、政治団体が収支報告書を提出期限までに提出せず、かつ、当該提出期限までに前年分の収支報告書をも提出していない場合には、当該提出期限を経過した日以後は、政治団体の設立届をしていないものとみなされ、政治活動のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができないと規定されているところでございます。

発言情報

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発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2024-02-29

院: 衆議院

会議名: 総務委員会