西野太亮の発言 (総務委員会)

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○西野委員 皆様、おはようございます。熊本二区選出、自由民主党の西野太亮でございます。
 今日は、早速、プロバイダー責任制限法一部改正案について伺っていきたいと思います。
 現在の我々の生活において、インターネットというものはもちろん欠かすことができない存在であります。しかし、一方で、SNS、さらにはヤフーニュースのコメント欄などを見ますと、本当に見るに堪えない罵詈雑言が散見されます。
 我々は政治家ですので、政策論争における反論、さらには主義主張に対する批判、こうしたものは当然真摯に受け止めなければいけないわけでございますけれども、のりを越えて人格攻撃になる、そういったリスクも我々にはあるわけでございますので、ある意味でそういった誹謗中傷に苦しんでいらっしゃる皆様方の気持ちが一番分かる立場にあるというふうにも言えると思います。我々は、誰もが安心して活用できるネット空間の実現、快適で公正なネット空間の実現に向けて、これからも政治の立場からしっかり取り組んでいかなくてはいけないというふうに思います。
 今回の法案はそういう意味において第二歩あるいは第三歩となる取組だというふうに考えておりますが、こうしたネット空間の規制を考える場合に避けては通れない課題がやはり表現の自由とのバランスということになろうかと思います。
 私、大学は法学部でございますので、憲法の授業で一番最初に習ったことの一つが、表現の自由というものは憲法が保障している様々な権利の中で最大限尊重されなければいけない、そういう権利、人権の一つであるということを勉強しました。
 なぜかと申しますと、表現の自由というのは一旦失われてしまうと民主主義の過程で回復困難だと。つまり、例えば経済の自由などにおいてはたとえ仮に過度な規制がかかったとしても言論活動を通じてそれを回復していく余地がある、一方で、表現の自由については一旦規制がかかってしまうと言論活動自体に規制がかかってしまうから、民主主義の過程においてももしかしたら回復できない可能性がある、だから規制については慎重にしなくてはいけないという考え方だというふうに思います。
 とはいっても、侮辱罪、あるいは名誉毀損罪、さらには脅迫罪といった、表現の仕方次第では犯罪を構成する場合も考えられるわけですから、表現の自由といえども必ずしも無制約、無制限ではないということだと思います。このことは、憲法においても、公共の福祉に反しない限りという文言で表現の自由に対する内在的な制約を規定しているところでございます。
 そうした大原則を確認した上で、まずは、今回の法改正で対象となる違法、有害情報について確認していきたいというふうに思います。
 まず、違法、有害情報と一言で言っても、責任の度合いというのは様々なものがあると思います。一番重いのは、今申し上げました刑事責任を構成するような表現でございます。次に、仮に刑事犯罪とまではいかなくても、例えば他人のプライバシーを侵害する、損害賠償の対象になり得るような民事責任を伴う場合、さらには我々でいえば政治責任を伴うような場合、社会的責任を伴うような言動、責任といっても、違法といっても、いろいろな段階があるんだというふうに思います。
 そこで、お伺いいたしますが、今回の改正で新たに課されることとなる義務の対象となる違法、有害情報としてどのようなものを想定しているのかということを総務省からお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 西野太亮

speaker_id: 17151

日付: 2024-04-18

院: 衆議院

会議名: 総務委員会