今川拓郎の発言 (総務委員会)
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○今川政府参考人 お答えいたします。
プラットフォーム事業者への規律について、EUではデジタルサービス法が設けられておりまして、削除申出に対し遅滞なく通知する義務、削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務などの規律を課しております。
一方、アメリカでは、連邦法レベルではプラットフォーム事業者に対して対応の迅速化や運用状況の透明化を求める公法上の義務を課しておりませんが、カリフォルニア州では、州法により、プラットフォーム事業者に対して削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務の規律を課しております。
このように、プラットフォーム事業者への規律は先進国の中でも様々ではございますけれども、今回の本法案による迅速化、透明化の規律は、プラットフォーム事業者への規律で先行するEUのデジタルサービス法に近しい規律となっておりまして、その上で、EUにはない一定期間内の通知義務も課しているものでございます。