平林晃の発言 (総務委員会)
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○平林委員 ありがとうございます。定着していくことを心から期待させていただいております。
引き続きまして、今回の改正案におきましては、大規模特定電気通信役務提供者を規定し、その事業者に対しまして対応の迅速化、運用状況の透明化に関する各種措置を講ずることを義務としているということでございます。
ここで、大規模とはユーザー数や通信回数などで規定をされることですけれども、かなり大きな数字、ユーザー数でいえば一千万といったような数字が想定されると伺っているところでございます。こうした大規模事業者に対応を義務づけること、これは当然異論はないんですけれども、それだけでいいのかということはちょっと疑問を持っているところでございます。
大学などにおける学内のSNS、あるいは社内のSNS、また地域別SNSなど、対象とするユーザーを限定した小規模SNSも数多く存在しているというふうに聞いております。こうした小規模SNSにおいては、誹謗中傷を受けたときの権利侵害は実生活に直結することも考えられまして、日常生活が激変する可能性すらあると考えます。
そういった意味におきまして、この規定に関することをまとめて聞かせていただきたいんですけれども、大規模特定電気通信役務提供者とはいつどうやって定められるのかということがまず一点、二点目として、その規模は省令で定められることとされていますけれども、その妥当性に関してが二点目、三点目として、具体的にどんな事業者が指定される見込みかということ、また、四点目として、小規模事業者も含むようにすべきではないか。この点に関しまして、まとめてお伺いいたします。