平林晃の発言 (総務委員会)

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○平林委員 ありがとうございます。
 続きまして、改正案の第二十四条におきまして、対象事業者に侵害情報調査専門員の選任等が義務づけられることとされています。
 この点に関しまして、一昨日の参考人質疑において、私は、金参考人に部落解放同盟の皆様の関連でお聞きしたところでございます。そのお答えの中で、途中を省きますが、どのような知識を持った専門家を要請するのか、法律家、社会学者、歴史学者なのか、こうした点に注目すべきであって、報告させる義務もあるので、そこも大きな論点になるだろうと御答弁されました。この意味するところ、私なりの解釈としては、被侵害者からの申出に基づき行われる調査には明確なものとそうでないものとが含まれ、調査専門員の選任は慎重に実施するように、このように言っておられたのかなというふうに理解をさせていただいております。
 また、専門員の人数に関しまして、ユーザー数や発信数及び種別に応じて総務省令で定められる数以上でなければならないと。この数が余りにも大きいものであれば、今局長の答弁もあったとおり、コストもかかりますし、そもそも集められるかも危惧をするところでございます。
 そこで、この専門調査員には具体的にどのような人材が想定されているのか、その数は省令で定めることとされていますけれども、どの程度の数になっているのか、総務省に伺います。

発言情報

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発言者: 平林晃

speaker_id: 21927

日付: 2024-04-18

院: 衆議院

会議名: 総務委員会