小笠原陽一の発言 (総務委員会)
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○小笠原政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、令和四年の放送法改正によりまして、NHKは業務の円滑な遂行に支障のない範囲内で民放が行う難視聴解消措置の円滑な実施に協力をするよう努めなければならないということにされました。
また、昨年の放送法改正によりましてNHKと民放が中継局を共同で利用することが制度上可能となり、昨年十二月から、私ども総務省も交えまして、NHKと民放が全国協議会のほか全国各地で地域協議会を立ち上げ、各地域において当事者間で検討が進められているところでございます。そのような中におきまして、地方放送局の経営状況は依然として厳しいものがございます。NHKさんが民放に協力して難視聴解消措置に取り組むことに対する期待がより一層高まっている状況にあるというふうに考えております。
こうした事情を踏まえまして、本法案におきましては、現行法の努力義務規定を義務規定に強化するとともに、協力内容を具体化する観点から、中継局の共同利用等の難視聴解消措置につきまして、民放から具体的な内容に関する協議があった場合、協議に応じることをNHKに義務づけることとしたものです。
これによりまして中継局の共同利用に向けた検討がより一層円滑に進むことを期待するところでございます。