松本剛明の発言 (総務委員会)
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○松本国務大臣 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国民の生命等を保護するため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があり、国は果たすべき役割を責任を持って果たす必要がございます。
第三十三次地方制度調査会では、審議の過程におきまして、重要なのは取りこぼしを防ぐという観点を持つかではないかといった御意見もございまして、答申が指摘しているように、過去の災害や感染症の対応を踏まえ個別法の見直しが重ねられていますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、そうした場合に備えておく必要があると考えているところでございます。
個別法で想定されていない事態におきましては、国、地方間の責任の所在が不明確となるところ、補充的な指示については、国の責任において指示すべきものを、国は地方公共団体と情報共有、コミュニケーションを確保し、限定的な要件、適正な手続を経て指示として行われるようにするものであるなど、本改正は国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するもので、国が果たすべき責任を明確化する意義がございます。このような事態に限って特例として規定することで、このような事態以外における現行の国と地方の関係を尊重することにもなるものと考えております。