山野謙の発言 (総務委員会)
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○山野政府参考人 お答えいたします。
まず、指定地域共同活動団体の指定の要件でございます。
制度上、指定の対象は、地域的な共同活動を行う団体のうち、区域の住民等を主たる構成員とする団体である必要がございます。
その上で、指定の要件としては、まず、良好な地域社会の維持及び形成とともに住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動として条例で定める特定地域共同活動を、地域の多様な主体との連携等により効率的、効果的に行うと認められること、これが一点目でございます。二点目としましては、民主的で透明性の高い適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること、三点目としまして、目的、名称、主として活動を行う区域等総務省令で定める事項を内容とする定款等を定めていること、四つ目として、このほか条例で定める要件を備えること、これが必要になってまいります。
次に、指定地域共同活動団体への支援や調整の内容でございます。
指定を受けた効果としまして、市町村と団体が協力して効率的、効果的に活動を行えるよう、市町村が支援や調整を行うこととしております。
具体的な市町村からの支援としましては、活動資金の助成、情報提供、研修、他団体との交流機会の提供などが想定されるところでございます。
また、市町村による調整でございますが、指定地域共同活動団体が他の地域的な共同活動を行う団体と連携することで効率的、効果的に活動を行うことが期待できるような場合、市町村が、他の団体との間の連携や連絡、協力をし合うことなど必要な調整を行うことが想定されます。
地域の実情に応じまして、市町村の創意工夫によりまして指定地域共同活動団体の取組を支援しまして必要な調整を行うことで、地域課題の解決に資する取組がより一層活発化する環境の整備に資するものと考えているところでございます。