山野謙の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山野政府参考人 お答えいたします。
二点お尋ねがございました。
まず、特例を設ける趣旨でございます。
地方公共団体の随意契約、これは現行法上一般競争入札の例外でございまして、政令で定める一定の場合に限って認められております。
また、行政財産の貸付けでございますが、現行では、その用途や目的を妨げない範囲で一定の場合に限り可能となってございます。
しかしながら、今般の指定地域共同活動団体制度においては、地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を条例で具体的な要件を定めた上で市町村が指定し、市町村の事務処理と当該団体の活動を一体的に行うことにより効率的、効果的に地域のサービス提供を行えるようにするというものでございます。
この趣旨を踏まえまして、市町村と当該団体の活動との相乗効果によりまして効率的、効果的に住民福祉の増進を図る環境の整備に資する場合には、随契による事務委託ですとか行政財産の貸付けを可能とする特例を設けることとしておるところでございます。
二点目の普通財産の利活用ということでございます。廃止後の施設について、コミュニティーセンターにしてはどうかというような御指摘もございましたが。
廃校後の学校施設のように行政の用に供していない普通財産でございますが、地方自治法では行政財産のように貸付け等に制限が設けられていないことから、各自治体の条例に基づき地域の実情に応じて貸付けを行うことは可能でございまして、今回の制度改正においてもその取扱いは変わらないものと考えております。
いずれにしましても、今回の制度改正によりまして、地域の多様な主体による活動が一層活性化されて、住民が日常生活を営むために必要な環境の整備に資するものと考えているところでございます。