松本剛明の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○松本国務大臣 御指摘の、地方自治法の改正案に盛り込ませていただいています補充的な指示の行使は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限ってのものでありまして、これは目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしております。
どのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に生じた事態の規模や態様等に照らしその該当性が判断されるものですが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しております。
法案が成立した際には、その施行に当たって、災害対策基本法や新型インフル特措法と同等の必要性等が求められるものであるという解釈について、各府省への周知を徹底してまいりたいと思っております。