山野謙の発言 (総務委員会)
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○山野政府参考人 お答えいたします。
補充的な指示は、権限付与が包括的に行われ、国会報告が義務づけられております例えば新型インフル特措法に基づく政府対策本部の設置や緊急事態宣言の発出等と異なりまして、国民の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき個々の措置に関し、個々の自治体に対して行われるものでございます。
これを考慮しますと、国会の御判断により求めに応じて適時適切に説明することは当然のことでございますが、個々の自治体への指示の都度国会承認や国会報告を義務づけるということは機動性に欠けるのではないかという地方制度調査会の議論は理解できるものと考えております。
答申を踏まえまして本改正案において国会承認等の規定は設けておりませんが、これも地方制度調査会で指摘されておりますように、補充的な指示が行使された場合には適切な検証が行われることが必要であり、その結果も含め、国会の求めに応じ適切に説明されるべきものと考えております。