松本剛明の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○松本国務大臣 今委員が地方自治法を御引用いただきましたが、地方自治法上の関与の基本原則は、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないとしており、緊急にとは、特に必要と認められる場合の例示として規定されております。
 これは自治体に対する国等の関与を設ける場合の立法指針として規定されており、この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において様々な法律の立法趣旨を踏まえ具体的な要件を定めることになるものです。
 特定の事態における国民の生命等の保護のための国と自治体を通じた対策について定める災害対策基本法や新型インフル特措法では、この立法指針にのっとって、生命等の保護の措置について国の責任として指示を行う役割を果たす必要がある要件として、的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときと規定しており、同じく国民の生命等の保護が求められる様々な事態に対応するための本改正案の補充的な指示についても同様に、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときとしているところでございます。
 これは、これらの法律と同様に、地方分権推進計画や地方自治法上の関与の基本原則にのっとったものであり、適正な要件であると考えております。

発言情報

speech_id: 121304601X02220240528_017

発言者: 松本剛明

speaker_id: 31918

日付: 2024-05-28

院: 衆議院

会議名: 総務委員会