品川高浩の発言 (内閣委員会)

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○品川政府参考人 お答えいたします。
 政府間での秘密情報のやり取りにつきましては、一般的に、相手国において自国の保護措置に相当する措置が講じられていることが前提で行われておりまして、本法案におきましても、第八条でその旨を規定しているところでございます。
 有識者会議の最終取りまとめにおきましては、今回の制度整備を踏まえ、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても取組を進めていくべきとされておりまして、既存の国際的な枠組みも踏まえまして、御指摘の点、政府間の協議や新たな協力の枠組み等の政府間での環境整備につきましても検討していく考えでございます。
 なお、有識者会議の最終取りまとめに記載がありますように、我が国は、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報を受領国政府・機関が自らの国内法や関連規則に従って保護すること等について定める情報保護協定を、米国、NATO、フランス、豪州、英国、インド、イタリア、韓国及びドイツとの間で締結しているところでございます。
 この点、同様の情報保護協定がなければ秘密情報のやり取りが全くできないというものではないものの、情報保護協定は我が国政府と相手国政府との間の情報協力を向上させる基盤となるものでございまして、そうした基盤整備の必要性、重要性や相手国からの要望等を総合的に勘案して締結の要否を決定していると承知をしております。

発言情報

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発言者: 品川高浩

speaker_id: 418

日付: 2024-03-22

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会