内閣委員会

2024-03-22 衆議院 全147発言

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会議録情報#0
令和六年三月二十二日(金曜日)
    午前九時九分開議
 出席委員
   委員長 星野 剛士君
   理事 上野賢一郎君 理事 冨樫 博之君
   理事 中山 展宏君 理事 鳩山 二郎君
   理事 森山 浩行君 理事 堀場 幸子君
   理事 庄子 賢一君
      青山 周平君    井野 俊郎君
      泉田 裕彦君    大西 英男君
      大野敬太郎君    神田 潤一君
      小森 卓郎君    杉田 水脈君
      鈴木 英敬君    高木  啓君
      土田  慎君    平井 卓也君
      平沼正二郎君    牧島かれん君
      宮澤 博行君    簗  和生君
      山口  晋君   山本ともひろ君
      中谷 一馬君    道下 大樹君
      山岸 一生君    山崎  誠君
      渡辺  創君    阿部  司君
      金村 龍那君    住吉 寛紀君
      河西 宏一君    吉田久美子君
      塩川 鉄也君    浅野  哲君
      緒方林太郎君    大石あきこ君
    …………………………………
   国務大臣
   (経済安全保障担当)   高市 早苗君
   内閣府副大臣       古賀  篤君
   内閣府大臣政務官     神田 潤一君
   内閣府大臣政務官     平沼正二郎君
   内閣府大臣政務官     土田  慎君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  高村 泰夫君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  小柳 誠二君
   政府参考人
   (内閣官房経済安全保障法制準備室長)
   (内閣府政策統括官)   飯田 陽一君
   政府参考人
   (内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
   (内閣府大臣官房審議官) 彦谷 直克君
   政府参考人
   (内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
   (内閣府大臣官房審議官) 品川 高浩君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  中溝 和孝君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           西條 正明君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官)            内山 博之君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           西海 重和君
   内閣委員会専門員     尾本 高広君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月二十一日
 辞任         補欠選任
  浦野 靖人君     金村 龍那君
同月二十二日
 辞任         補欠選任
  平沼正二郎君     山口  晋君
  逢坂 誠二君     道下 大樹君
  本庄 知史君     渡辺  創君
同日
 辞任         補欠選任
  山口  晋君     平沼正二郎君
  道下 大樹君     逢坂 誠二君
  渡辺  創君     本庄 知史君
    ―――――――――――――
三月十九日
 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出第二四号)
 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
同月二十一日
 公務・公共サービスの拡充に関する請願(牧義夫君紹介)(第五一七号)
 同(神田憲次君紹介)(第五七四号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出第二四号)
 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
     ――――◇―――――
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星野剛士#1
○星野委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 順次趣旨の説明を聴取いたします。高市国務大臣。
    ―――――――――――――
 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案
 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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高市早苗#2
○高市国務大臣 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について御説明申し上げます。
 この法律案は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関し行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを重要経済安保情報として指定することとしております。
 第二に、重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、一定の基準に適合する事業者に当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができることとしております。
 第三に、重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として、適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないこととしております。
 第四に、適性評価は、行政機関の長が、当該行政機関の職員等について、当該者の同意を得て、適性評価調査の結果に基づき実施することとし、適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関の長の求めにより内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。
 第五に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないこととしております。
 第六に、重要経済安保情報の取扱いの業務により知り得た重要経済安保情報を漏らした者や、重要経済安保情報を保有する者の管理を害する行為により重要経済安保情報を取得した者等に対する所要の罰則を設けることとしております。
 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
 続きまして、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
 この法律案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することで、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保することを目的とするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することとしております。
 なお、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
 以上が、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
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星野剛士#3
○星野委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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星野剛士#4
○星野委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 両案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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星野剛士#5
○星野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官高村泰夫君外八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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星野剛士#6
○星野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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星野剛士#7
○星野委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。簗和生君。
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簗和生#8
○簗委員 自由民主党の簗和生でございます。
 まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてお伺いしていきたいと思います。
 安全保障の概念が経済、技術の分野にも拡大し、安全保障上の国家的課題に対応する制度の整備が求められている中、本制度は、経済安全保障分野における情報漏えいリスクを防ぎ、我が国の情報保全の更なる強化を図るとともに、既に情報保全制度がこれらの分野に定着し活用されている国々との協力を一層進めることを可能にすることなどを通じて、国際共同研究開発等を円滑に推進し、我が国の技術優位性を確保、維持するものとなることが求められております。
 本法案は、こうした要請に……ヤジ
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星野剛士#9
○星野委員長 御静粛に願います。
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簗和生#10
○簗委員 応えるものとなっているかという点について、総括的な評価を伺いたいと思います。
 特に、諸外国との連携が可能な形で重要な情報を取り扱う者への資格付与の在り方を構築するなど、本制度が同盟国、同志国に通用するものであることが重要であると考えます。
 有識者会議での検討等も含め、主要国の情報保全に係る制度について情報収集、分析を重ねてこられたと承知をしておりますが、情報保全対策の同等性という点で、外国と機密情報の共有等を図る上で本制度は十分なレベルにあると評価できるか、機密情報の共有等において、相手国から信頼されるに足る、主要国との間で通用する、実効性のある制度となっているかについて、高市大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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高市早苗#11
○高市国務大臣 安全保障の裾野が経済、技術分野にも拡大する中、経済安全保障分野におきましても情報管理に万全を期す必要が高まってきております。
 そのため、昨年二月以降、政府として、有識者会議において、産業界のニーズ聴取や外国の制度分析を行いながら、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度の検討を進めてまいりました。
 こうした中、今後、国際共同研究における同盟国、同志国との協力や外国政府の調達などでの日本企業の参加を進める上で経済安全保障分野における情報保全の強化が必要であると判断し、今回の法案を提出いたしました。
 国際共同研究につきましては、それが重要経済基盤の脆弱性の解消などに関する調査や研究に該当する場合は、この法案や関係する国際的な枠組みと相まって、円滑な推進が図られていくものと考えております。
 また、諸外国におきましては、セキュリティークリアランスを保有していることがいわば信頼のあかしとして認識される事例もあると指摘されておりまして、クリアランスを保有する我が国の民間事業者と外国の民間事業者との間で一定の情報のやり取りが円滑になることも期待されます。
 相手国から信頼されるに足る制度とすることの重要性は、御指摘のとおりでございます。
 そのため、まず、情報保護の観点から、諸外国と同水準のルールを整備した上で、そのルールを実効的に運用し、実績を重ねていくということによって相手国からの信頼を得ていくことが必要です。
 本法案をお認めいただきました暁には、制度を運用するために必要となる関係政令や運用基準、実施体制を速やかに整備し、制度の実効的な運用を確保するとともに、諸外国にもしっかりと説明をしてまいりたいと考えております。
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簗和生#12
○簗委員 総括的な御答弁をいただきまして、誠にありがとうございました。
 その中で、今、経済界からのニーズというお話がありましたので、この点についてお伺いしたいと思います。
 今回、セキュリティークリアランス制度に係る制度の導入を求める意見というものが、経済界から、強い要請という形で、意見書等が出される形で行われました。経済界の声として、各国との共同研究、共同事業に参画していく上で支障がある、海外の政府や企業との取引においてセキュリティークリアランスを保有していることが入札参加や会議出席の前提条件となっているなどの実情があり、我が国でもクリアランスを取得できないかという要望がありました。
 こうした、経済界から、国際的なビジネス機会の確保、拡充にもつながる制度の整備というものが求められているわけですけれども、本法案はそうした経済界のニーズを満たすものとなっているのか、本法案について経済界からどのような評価が寄せられているのかという点について伺いたいと思います。
 また、あわせて、より詳細な部分の具体化等も含め、今後の実際の制度の運用を見据えて経済界から要望されているものがあれば、どのようなことなのか、お伺いしてまいりたいと思います。
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品川高浩#13
○品川政府参考人 お答えいたします。
 経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たりまして、昨年二月に立ち上げた有識者会議におきましては、経済界からも有識者委員として御参加をいただき、当会議におけるヒアリングでは、個別の企業の方々からもお話を伺ったところでございます。
 その中で、企業の方々からは、例えば、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、宇宙分野の海外政府からの入札の際に、セキュリティークリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっておりまして、詳細が分からず不利な状況が生じているといった声が聞かれたところでございます。
 また、本法案が閣議決定されて以降、経済界から出された意見書におきましては、セキュリティークリアランスは、企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することにも資することから、我が国の戦略的優位性、不可欠性の維持、確保にもつながり得る、同法案は、国内既存制度との整合性の確保、適性評価に当たってのプライバシーへの配慮など、経済界が主張してきた考え方を反映していることからも、評価できる内容であり、同法案の早期成立を求める、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報のうち、経済安全保障上重要な情報の保全を目的とした本制度の導入は、経済安全保障推進法とともに新時代への対応の第一歩であるといったことが意見書の中で言及されておりまして、一定の評価をいただけているものと承知しております。
 また、経済界から指摘されている今後の課題といたしましては、例えば、事業者に対するクリアランスは保有施設などの物理的な情報保全体制の適格性に加えまして、事業者そのものの属性や組織の適格性も見る必要があり、日本企業の実情についても留意しつつ、諸外国に通用する制度設計のためにも、官民での議論の継続を期待する、諸外国との重要情報の共有を促進するとともに、民間事業者の国際共同研究開発や諸外国の政府調達への参加につなげていくため、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても政府の取組が期待されるといったことが挙げられるところでございます。
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簗和生#14
○簗委員 今、一定の評価ということとともに、引き続きの官民での議論の継続というお話もありました。実際、制度を運用するに当たりましては、こうした連携を、有識者会議等でこれまでもそうした民間の議論というもの、意見というものを聞いてきたわけですけれども、引き続きしっかりと連携をして、制度の実効性を高めていただきたいと思います。
 次に、国際的な枠組みの必要性についてお伺いしたいと思います。
 本制度ができたからといって、必ずしも自動的に同盟国、同志国が持つ機密情報に関わる研究開発に参加できるというわけではなくて、本制度を日本の民間事業者等の海外ビジネス展開につないでいくためには、それを後押しするような同盟国、同志国との連携というものも重要であり、政府間の協議や新たな協力の枠組み等を構築することなど、政府間で環境整備を行うことが必要になることも想定をされています。
 今般の法律による制度整備に加え、同盟国、同志国との間で更に必要となる国際的な枠組みの必要性についてどのように認識をしているのか、そしてそれらの締結等に向けた今後の取組等について見解を伺いたいと思います。
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品川高浩#15
○品川政府参考人 お答えいたします。
 政府間での秘密情報のやり取りにつきましては、一般的に、相手国において自国の保護措置に相当する措置が講じられていることが前提で行われておりまして、本法案におきましても、第八条でその旨を規定しているところでございます。
 有識者会議の最終取りまとめにおきましては、今回の制度整備を踏まえ、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても取組を進めていくべきとされておりまして、既存の国際的な枠組みも踏まえまして、御指摘の点、政府間の協議や新たな協力の枠組み等の政府間での環境整備につきましても検討していく考えでございます。
 なお、有識者会議の最終取りまとめに記載がありますように、我が国は、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報を受領国政府・機関が自らの国内法や関連規則に従って保護すること等について定める情報保護協定を、米国、NATO、フランス、豪州、英国、インド、イタリア、韓国及びドイツとの間で締結しているところでございます。
 この点、同様の情報保護協定がなければ秘密情報のやり取りが全くできないというものではないものの、情報保護協定は我が国政府と相手国政府との間の情報協力を向上させる基盤となるものでございまして、そうした基盤整備の必要性、重要性や相手国からの要望等を総合的に勘案して締結の要否を決定していると承知をしております。
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簗和生#16
○簗委員 適切な対応を是非お願いしたいと思います。
 続きまして、本制度において、トップシークレット及びシークレットに相当する、政府が保有する安全保障上重要な情報と指定された情報の保全枠組みである特定秘密保護制度との整合性、連続性への配慮というものはどのようになされているかという点について伺いたいと思います。
 両制度のシームレスな運用を担保する上でどのような制度設計をしているのか、御説明をお願いしたいと思います。
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品川高浩#17
○品川政府参考人 お答えいたします。
 本法案も特定秘密保護法も、指定要件を満たす情報を行政機関の長が指定した上で、これを厳重に管理するという仕組みとなっております。
 本法案におきましては、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に支障を与えるもの、すなわち、著しい支障を与えるものも概念として含めまして定義をしつつ、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密に該当するものを除くこととしております。
 一方、特定秘密保護法は、同法の別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に著しい支障を与えるものを特定秘密としておりまして、トップシークレット級及びシークレット級の情報を対象としております。
 政府といたしましては、本法案で規定する重要経済基盤保護情報につきまして、本法案の制度による情報保全を図るとともに、機微度が上がり指定要件を満たせば特定秘密保護法の制度による情報保全を行うといったシームレスな運用を可能にする制度の設計を行ったところでございます。
 また、適性評価という観点からは特定秘密保護法の方がより機微度が高い情報の保護を念頭に置いたものであることに鑑み、特定秘密保護法の適性評価で漏えいのおそれがないと認められた者であれば、特定秘密の取扱いの業務を行える期間に限り、本法案の適性評価を受けずとも、同じ行政機関において重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとしております。
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簗和生#18
○簗委員 続きまして、重要経済安保情報の定義を明確に示す必要性が指摘されていることについてお伺いをしていきたいと思います。
 サイバーセキュリティーやサプライチェーンの脆弱性など、一部の例は示されているわけですけれども、民間事業者等からも、保全対象となる情報の範囲等が明確でないと本制度に参加しづらい、また、指定対象の範囲を明確にすることは、本制度への民間企業の関心を高めることにつながり、本制度を企業経営上うまく活用することで事業機会の拡大等につながるとの声も出ています。
 重要経済安保情報の具体的な指定の在り方について見解を伺いたいと思います。
 また、あわせて、有識者会議においては、重要な情報のうち、要件を充足するものについては、各省庁において適切に指定されることが望ましく、各行政機関のリテラシーを高めるとともに、国家安全保障局等が中心となって、政府全体の総合調整機能を適切に実施していくべきであるとの指摘がなされています。
 各省庁が適切かつ円滑に本制度を運用できるよう、どのように具体の措置を講じていくのか、見解を伺いたいと思います。
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品川高浩#19
○品川政府参考人 お答えいたします。
 重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。
 ここで言う重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでおります。
 この重要経済基盤保護情報に該当し得る情報としては、例えば、我が国の重要なインフラ事業者の活動を停止又は低下させるようなサイバー攻撃等の外部からの行為が実施される場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象となりかねないサプライチェーンの脆弱性に関する情報、我が国政府と外国政府とで実施する安全保障に関わる革新的技術の国際共同研究開発において、外国政府から提供され、当該外国において本法案による保護措置に相当する措置が講じられている情報などが想定されます。
 今後、有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準において、対象情報の一層の明確化に努めてまいる所存でございます。
 また、本法案の施行に当たりましては、重要経済安保情報の指定と解除、あと適性評価、適合事業者の認定等につきましては、各行政機関において実施されることとなります。
 この点、本法案第十八条の規定によりまして、政府内での統一的な運用を図るため、内閣府の長たる内閣総理大臣は、有識者の意見を聞いた上で、運用基準の案を作成し、閣議の決定を求めることとしているほか、同じく内閣総理大臣は、各行政機関における指定等がこの運用基準に従って行われていることを確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対して、資料の提出や説明を求め、必要な勧告をし、又はその勧告の結果取られた措置について報告を求めることができることとしております。
 本法案をお認めいただいた暁には、法制度の所管となる内閣府におきまして、これらの仕組みが有効に機能し、政府で統一された法律の運用がなされますよう、国家安全保障局とも連携し、適切に対処してまいりたいと考えております。
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簗和生#20
○簗委員 では、続きまして、適性評価のための調査機能について伺ってまいりたいと思います。
 これについては、原則として内閣府が一元的に担うこととしています。
 米国では、セキュリティークリアランスの取得に一年から二年かかることもあると聞いていますけれども、米国並みの制度を導入するのであれば、調査を行う人員体制について相応の整備も必要であると考えますけれども、実施体制や人員確保等に向けた見解を伺いたいと思います。また、調査の実施に関して、調査に要する期間、時間の長さと、あと、調査の徹底に係るレベル、どこまで徹底して調査できるかという、調査の迅速性と完全性の両立という観点、重要だと思いますけれども、どのようなものを想定してよいのか、併せて見解を伺いたいと思います。
 時間の関係で、ちょっとまとめて、次の質問も併せて先にさせていただきますけれども、一度信頼性が確認された者であっても、適性評価の再実施までの期間、これは十年間ですけれども、事情の変更が生じ得ます。事情の変更をどのように把握するのかという点について伺いたいと思います。
 有識者会議からは、信頼性が確認された後に各行政機関と本人とのコミュニケーション等により継続的に状況を把握する仕組みについても検討していくべきである旨の指摘がなされていますけれども、具体的にどのような仕組みを整備していくのか、見解を伺いたいと思います。
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品川高浩#21
○品川政府参考人 お答えいたします。
 本法案をお認めいただいた暁には、内閣府において、適性評価のための調査のほか、法制度を所管する立場から、制度の政府統一的な運用の確保などを担当することとなります。
 令和六年度の政府予算案におきまして、内閣府として、一元的な調査も含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているところでございます。
 その上で、施行後の体制につきましては、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえまして、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込みや適性評価の調査件数の見込みなどを精査し、必要な体制の整備の検討を進めてまいりたいと考えております。
 また、調査に関しましては、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことを確認するために必要十分な調査を実施する必要がございまして、そのために必要な調査期間は対象者の個々の事情により異なるため、評価が本人に通知されるまでの期間をあらかじめ一律に定めることは困難でございます。
 他方、調査の効率化の観点も重要であることから、本法案では、適性評価の実施に関しまして、民間事業者にとっても分かりやすい運用基準を定めることなど、また、新たに調査機能の一元化の仕組みも構築することとしているため、こうした取組により、調査の効率化や迅速化に努めてまいりたいと考えております。
 続きまして、本法案における適性評価につきまして、適性評価によって評価対象者にかかる負担と情報保全上のリスクとの比較考量によりまして、十年間は適性評価の再実施が不要なものとしております。これは、重要経済安保情報よりも機微度が高い特定秘密の適性評価について、その同様の年数が五年とされていることを踏まえたものでございます。
 その上で、御指摘の仕組み等につきましては、適性評価の実施後に本人から申告された調査事項に関する事情変更があった場合には評価を行った行政機関の長に自己申告することを誓約書で求めること、また、評価対象者の上司等から提出された調査事項について事情変更があった場合にも評価を行った行政機関の長に対する報告を求めることなどが考えられるというところでございます。
 その上で、本法案で新たに導入する適性評価の調査の一元化、この仕組みにおきまして、いかなる運用上の工夫が可能か検討しつつ、評価対象者の事情変更を把握する仕組みを適切に検討してまいりたいと考えております。
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簗和生#22
○簗委員 調査を進めるに当たって、人員の体制の強化、増員というお話がありましたけれども、こういうことも含めてしっかり体制を整備して、準備して、実効性をしっかり高めていくということが重要だと思いますので、是非お願いしたいというふうに思います。
 次ですけれども、諸外国における事業者に対するクリアランスの制度では、民間事業者等が保有する施設などの物理的管理要件、施設の適格性だけではなく、当該民間事業者等の属性や組織の適格性、すなわち、株主構成や役員構成といった組織的要件の確認も行われており、有識者会議においても、外国に通用する制度を前提とするのであれば、米国にある制度、すなわち、企業に対する外国関係者による所有、支配又は影響を確認する制度の適用等についても検討するべき旨の指摘がなされているわけですけれども、この点について、本制度においてどのような運用がなされるのか、見解を確認したいと思います。
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品川高浩#23
○品川政府参考人 お答えいたします。
 適合事業者の認定のための基準の具体的な内容につきましては今後検討していくこととなりますが、例えば、特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置の実施に関する規程を事業者が整備し、規程に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定しております。
 また、本法案第十八条の規定により、有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準におきまして、適合事業者の認定に関する事項も盛り込むこととしております。
 御指摘の株主構成や役員構成や米国のFOCI、フォーリンオーナーシップ、コントロール、インフルエンスといった組織的要件につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることを踏まえ、本制度の運用を検討してまいりたいと考えております。
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簗和生#24
○簗委員 是非、実効のあるそうした制度を構築していただければと思います。
 次に、民間事業者等においても、実際に政府から経済安全保障上の重要情報が提供された際には、新たに専用の区画や施設を設ける必要が生じる場合もありますけれども、こうした施設等の整備は、民間事業者等にとって少なからぬ負担になることも考えられます。有識者会議においても、こうした負担については、民間事業者等が政府からの協力要請に応じて政府が保有する安全保障上重要な情報と指定された情報に触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえて、民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について合理的な範囲内で検討していく必要があるとの指摘がなされていますが、民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について見解を伺いたいと思います。
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品川高浩#25
○品川政府参考人 お答えいたします。
 前提といたしまして、情報保全制度として適切な形で保護を図りつつ、厳格な管理の下で情報提供をしていくことによりまして、経済安全保障の確保が図られるものと考えております。一方で、御指摘のように、こうした取組は企業にとっても少なからず負担になるという点が御指摘されているところも承知しております。
 この点、先ほど御指摘ございました有識者の最終取りまとめにあるように、民間事業者が重要経済安保情報に触れることとなる場合の経緯や実態も踏まえまして、御指摘の支援の在り方について合理的な範囲内で検討していく必要があると政府といたしましても考えております。しっかりと検討してまいる所存でございます。
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簗和生#26
○簗委員 それでは、ここから経済安全保障確保推進法案について伺っていきたいと思います。
 今般の改正により、港湾関係の事業について、令和五年七月の名古屋港のサイバー攻撃事案の発生を受け、荷役作業を行う港湾運送事業者が利用するコンテナの積卸し作業等を管理するシステム、ターミナルオペレーションシステムに支障が生じた場合に影響が甚大になることが判明したため、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加し、当該システムの導入等に際して事前審査を行うこととなります。
 他方で、医療については、医療DXに関するシステムについて、今後開発されるシステムの機能によっては、そのシステムがサイバー攻撃を受けた場合に影響が広範囲に及ぶ可能性もあることから、基幹インフラ制度の運用について引き続き検討していくとされました。今後の取組に係る見解を厚生労働省に伺いたいと思います。
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内山博之#27
○内山政府参考人 お答えいたします。
 医療DXを推進していく上で基盤となるシステムとしてオンライン資格確認等システムが稼働しておりますけれども、このシステムについては、開発、運用を行う実施機関である社会保険診療報酬支払基金において、国の基準に準拠したセキュリティー対策を講じているところでございます。
 今後、令和五年六月に医療DX推進本部において決定された医療DXの推進に関する工程表に基づきまして、オンライン資格確認等システムを拡充し、電子カルテ情報共有サービスや標準型電子カルテの提供等を行うこととしてございます。
 これら医療DXのサービスを実現するためにシステムの仕様等を検討する中で、セキュリティー対策の強化を図りながら、経済安全保障推進法の適用も含めて、引き続き精査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
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簗和生#28
○簗委員 医療分野は大変重要でありますので、是非しっかりと入念な検討をしていただいて、この結論を早期に出していただきたいと私は思っております。
 最後の質問になりますけれども、ちょっとまた総括的なお話として、高市大臣に最後お伺いしたいと思います。
 基幹インフラに関する検討会合においては、今回の事業の追加について、事案が発生してから特定社会基盤事業に追加されるという形は望ましくないことから、インシデントが発生したことを受けて追加する、いわゆるボトムアップアプローチではなく、トップダウンアプローチが求められるとの指摘がなされていますけれども、今後の基幹インフラの見直しの在り方について、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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高市早苗#29
○高市国務大臣 基幹インフラ制度の対象事業につきましては、事案を受けてから後追い的に追加するか議論するのみではなくて、やはり、技術の進歩ですとか社会経済構造の変化を踏まえて、不断の見直しを行うことが必要です。これは委員御指摘のとおりだと思っております。
 今回の追加につきましては、経済安全保障推進法の成立後に生じたサイバー攻撃事案を踏まえて検討を実施した結果なのですが、重要な役務を提供する事業については、政府としては、平素から、安定的な提供を阻害する要因となり得るリスクなど、脆弱性を幅広く点検、把握して、その対応策の検討を行っているところでございます。
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