品川高浩の発言 (内閣委員会)
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○品川政府参考人 お答えいたします。
重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。
ここで言う重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでおります。
この重要経済基盤保護情報に該当し得る情報としては、例えば、我が国の重要なインフラ事業者の活動を停止又は低下させるようなサイバー攻撃等の外部からの行為が実施される場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象となりかねないサプライチェーンの脆弱性に関する情報、我が国政府と外国政府とで実施する安全保障に関わる革新的技術の国際共同研究開発において、外国政府から提供され、当該外国において本法案による保護措置に相当する措置が講じられている情報などが想定されます。
今後、有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準において、対象情報の一層の明確化に努めてまいる所存でございます。
また、本法案の施行に当たりましては、重要経済安保情報の指定と解除、あと適性評価、適合事業者の認定等につきましては、各行政機関において実施されることとなります。
この点、本法案第十八条の規定によりまして、政府内での統一的な運用を図るため、内閣府の長たる内閣総理大臣は、有識者の意見を聞いた上で、運用基準の案を作成し、閣議の決定を求めることとしているほか、同じく内閣総理大臣は、各行政機関における指定等がこの運用基準に従って行われていることを確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対して、資料の提出や説明を求め、必要な勧告をし、又はその勧告の結果取られた措置について報告を求めることができることとしております。
本法案をお認めいただいた暁には、法制度の所管となる内閣府におきまして、これらの仕組みが有効に機能し、政府で統一された法律の運用がなされますよう、国家安全保障局とも連携し、適切に対処してまいりたいと考えております。