後藤祐一の発言 (内閣委員会)
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○後藤(祐)委員 立憲民主党の後藤祐一でございます。
今日は、質問の機会をいただいてありがとうございます。
ちょっと質問の順番を、二ポツ、国会との関係から行きたいと思います。私は、議院運営委員会の筆頭理事を務めておりまして、国会法との関係をまずやりたいと思います。
高市大臣に伺いたいと思いますが、国会職員の適性評価について伺いたいと思います。
本法案の九条一項に基づいて重要経済安保情報を国会に提供する場合、これを取り扱う国会職員は、現行の国会職員法二十四条の四、配付資料の六ページ目ですけれども、これによりますと、国会法百二条の十八に規定する適性評価を受けた国会職員しかできないということになっているわけです。現行法のまま、つまりこの国会職員法二十四条の四はこのままでいいかもしれないけれども、これを引く国会法百二条の十八というのが、八ページ目にございますけれども、この八ページ目の方の国会法百二条の十八を見ると、適性評価の定義が特定秘密に限定されているんですね。情報監視審査会の事務を行った場合に特定秘密を漏らすおそれがないことについての職員に係る評価をいうとなっているので、このままだと、重要経済安保情報を国会職員は扱えないのではないかと思われるんですね。
これについては、政府の職員の場合は、この法案の十一条二項で、特定秘密を扱える適性評価を受けた人は今回の重要経済安保情報も扱えるという規定があるんですが、これは国会職員には当てはまらないということでいいですか。
つまり、九条一項に基づいて国会に重要経済安保情報を提供する場合は、これを取り扱う国会職員は、今の法律のまま、国会職員法も国会法も変えないで本当に扱うことができるんでしょうか。