内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和六年三月二十七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 星野 剛士君
理事 上野賢一郎君 理事 高木 啓君
理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君
理事 鳩山 二郎君 理事 太 栄志君
理事 森山 浩行君 理事 堀場 幸子君
理事 庄子 賢一君
青山 周平君 井野 俊郎君
泉田 裕彦君 大西 英男君
大野敬太郎君 神田 潤一君
木村 次郎君 小森 卓郎君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
土田 慎君 平井 卓也君
平沼正二郎君 牧島かれん君
宮澤 博行君 簗 和生君
柳本 顕君 山本ともひろ君
後藤 祐一君 櫻井 周君
篠原 豪君 中谷 一馬君
本庄 知史君 山岸 一生君
山崎 誠君 阿部 司君
金村 龍那君 住吉 寛紀君
前原 誠司君 河西 宏一君
吉田久美子君 塩川 鉄也君
浅野 哲君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(経済安全保障担当) 高市 早苗君
内閣官房副長官 村井 英樹君
内閣府副大臣 石川 昭政君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
衆議院情報監視審査会事務局長 大場 誉之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 須藤 明夫君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室長)
(内閣府政策統括官) 飯田 陽一君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
(内閣府大臣官房審議官) 彦谷 直克君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
(内閣府大臣官房審議官) 品川 高浩君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室次長) 七澤 淳君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡 素彦君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 稲熊 克紀君
政府参考人
(公安調査庁総務部長) 霜田 仁君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 佐々木俊一君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
泉田 裕彦君 木村 次郎君
鈴木 英敬君 柳本 顕君
逢坂 誠二君 後藤 祐一君
中谷 一馬君 篠原 豪君
山崎 誠君 櫻井 周君
金村 龍那君 前原 誠司君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 泉田 裕彦君
柳本 顕君 鈴木 英敬君
後藤 祐一君 逢坂 誠二君
櫻井 周君 山崎 誠君
篠原 豪君 中谷 一馬君
前原 誠司君 金村 龍那君
同日
理事鳩山二郎君同日理事辞任につき、その補欠として高木啓君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
連合審査会開会に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出第二四号)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 星野 剛士君
理事 上野賢一郎君 理事 高木 啓君
理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君
理事 鳩山 二郎君 理事 太 栄志君
理事 森山 浩行君 理事 堀場 幸子君
理事 庄子 賢一君
青山 周平君 井野 俊郎君
泉田 裕彦君 大西 英男君
大野敬太郎君 神田 潤一君
木村 次郎君 小森 卓郎君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
土田 慎君 平井 卓也君
平沼正二郎君 牧島かれん君
宮澤 博行君 簗 和生君
柳本 顕君 山本ともひろ君
後藤 祐一君 櫻井 周君
篠原 豪君 中谷 一馬君
本庄 知史君 山岸 一生君
山崎 誠君 阿部 司君
金村 龍那君 住吉 寛紀君
前原 誠司君 河西 宏一君
吉田久美子君 塩川 鉄也君
浅野 哲君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(経済安全保障担当) 高市 早苗君
内閣官房副長官 村井 英樹君
内閣府副大臣 石川 昭政君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
衆議院情報監視審査会事務局長 大場 誉之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 須藤 明夫君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室長)
(内閣府政策統括官) 飯田 陽一君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
(内閣府大臣官房審議官) 彦谷 直克君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
(内閣府大臣官房審議官) 品川 高浩君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室次長) 七澤 淳君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡 素彦君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 稲熊 克紀君
政府参考人
(公安調査庁総務部長) 霜田 仁君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 佐々木俊一君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
泉田 裕彦君 木村 次郎君
鈴木 英敬君 柳本 顕君
逢坂 誠二君 後藤 祐一君
中谷 一馬君 篠原 豪君
山崎 誠君 櫻井 周君
金村 龍那君 前原 誠司君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 泉田 裕彦君
柳本 顕君 鈴木 英敬君
後藤 祐一君 逢坂 誠二君
櫻井 周君 山崎 誠君
篠原 豪君 中谷 一馬君
前原 誠司君 金村 龍那君
同日
理事鳩山二郎君同日理事辞任につき、その補欠として高木啓君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
連合審査会開会に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出第二四号)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
――――◇―――――
星
星野剛士#1
○星野委員長 これより会議を開きます。
理事の辞任についてお諮りいたします。
理事鳩山二郎君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の辞任についてお諮りいたします。
理事鳩山二郎君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星
星野剛士#2
○星野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星
星
星野剛士#4
○星野委員長 内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官須藤明夫君外八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官須藤明夫君外八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星
星
後
後藤祐一#7
○後藤(祐)委員 立憲民主党の後藤祐一でございます。
今日は、質問の機会をいただいてありがとうございます。
ちょっと質問の順番を、二ポツ、国会との関係から行きたいと思います。私は、議院運営委員会の筆頭理事を務めておりまして、国会法との関係をまずやりたいと思います。
高市大臣に伺いたいと思いますが、国会職員の適性評価について伺いたいと思います。
本法案の九条一項に基づいて重要経済安保情報を国会に提供する場合、これを取り扱う国会職員は、現行の国会職員法二十四条の四、配付資料の六ページ目ですけれども、これによりますと、国会法百二条の十八に規定する適性評価を受けた国会職員しかできないということになっているわけです。現行法のまま、つまりこの国会職員法二十四条の四はこのままでいいかもしれないけれども、これを引く国会法百二条の十八というのが、八ページ目にございますけれども、この八ページ目の方の国会法百二条の十八を見ると、適性評価の定義が特定秘密に限定されているんですね。情報監視審査会の事務を行った場合に特定秘密を漏らすおそれがないことについての職員に係る評価をいうとなっているので、このままだと、重要経済安保情報を国会職員は扱えないのではないかと思われるんですね。
これについては、政府の職員の場合は、この法案の十一条二項で、特定秘密を扱える適性評価を受けた人は今回の重要経済安保情報も扱えるという規定があるんですが、これは国会職員には当てはまらないということでいいですか。
つまり、九条一項に基づいて国会に重要経済安保情報を提供する場合は、これを取り扱う国会職員は、今の法律のまま、国会職員法も国会法も変えないで本当に扱うことができるんでしょうか。
この発言だけを見る →今日は、質問の機会をいただいてありがとうございます。
ちょっと質問の順番を、二ポツ、国会との関係から行きたいと思います。私は、議院運営委員会の筆頭理事を務めておりまして、国会法との関係をまずやりたいと思います。
高市大臣に伺いたいと思いますが、国会職員の適性評価について伺いたいと思います。
本法案の九条一項に基づいて重要経済安保情報を国会に提供する場合、これを取り扱う国会職員は、現行の国会職員法二十四条の四、配付資料の六ページ目ですけれども、これによりますと、国会法百二条の十八に規定する適性評価を受けた国会職員しかできないということになっているわけです。現行法のまま、つまりこの国会職員法二十四条の四はこのままでいいかもしれないけれども、これを引く国会法百二条の十八というのが、八ページ目にございますけれども、この八ページ目の方の国会法百二条の十八を見ると、適性評価の定義が特定秘密に限定されているんですね。情報監視審査会の事務を行った場合に特定秘密を漏らすおそれがないことについての職員に係る評価をいうとなっているので、このままだと、重要経済安保情報を国会職員は扱えないのではないかと思われるんですね。
これについては、政府の職員の場合は、この法案の十一条二項で、特定秘密を扱える適性評価を受けた人は今回の重要経済安保情報も扱えるという規定があるんですが、これは国会職員には当てはまらないということでいいですか。
つまり、九条一項に基づいて国会に重要経済安保情報を提供する場合は、これを取り扱う国会職員は、今の法律のまま、国会職員法も国会法も変えないで本当に扱うことができるんでしょうか。
高
高市早苗#8
○高市国務大臣 本法案の第九条一項一号では、国会において重要経済安保情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、国会における審査、調査以外の業務にその情報が利用されないようにすることその他の国会において定める措置を講じと規定しております。
国会における情報保護措置の内容は国会でお定めいただくこととしておりまして、後藤委員御指摘のような国会職員法や国会法を改正するかを含めて国会において御議論いただくことになります。
法案上は、先ほど申し上げた内容を担保する国会において定める措置等が講じられていれば、九条一項に基づいて重要経済安保情報を国会に提供することになります。
この発言だけを見る →国会における情報保護措置の内容は国会でお定めいただくこととしておりまして、後藤委員御指摘のような国会職員法や国会法を改正するかを含めて国会において御議論いただくことになります。
法案上は、先ほど申し上げた内容を担保する国会において定める措置等が講じられていれば、九条一項に基づいて重要経済安保情報を国会に提供することになります。
後
後藤祐一#9
○後藤(祐)委員 議運の委員の方もいらっしゃいますけれども、皆さん、条文を見ると明らかですよね。国会職員法二十四条の四では国会法百二条の十八を引いていて、国会法百二条の十八では適性評価の定義で特定秘密しか該当していないんです。
大臣、もう一回伺いますが、閣法の方の、今回の法案の十一条二項で、政府の職員については、特定秘密の適性評価を受けていれば重要経済安保情報の適性評価を別途受ける必要はないという規定がありますが、これは国会職員には適用されないということでいいですね。
この発言だけを見る →大臣、もう一回伺いますが、閣法の方の、今回の法案の十一条二項で、政府の職員については、特定秘密の適性評価を受けていれば重要経済安保情報の適性評価を別途受ける必要はないという規定がありますが、これは国会職員には適用されないということでいいですね。
高
高市早苗#10
○高市国務大臣 先ほどお答えしたとおりでございます。
この法案の中の重要経済安保情報の取扱いの在り方につきましては、今後国会で御議論いただくことになると認識しております。先ほど例示させていただいた措置を含めて特定秘密と同じような措置を講じていただける場合には、重要経済安保情報を提供することになります。
この発言だけを見る →この法案の中の重要経済安保情報の取扱いの在り方につきましては、今後国会で御議論いただくことになると認識しております。先ほど例示させていただいた措置を含めて特定秘密と同じような措置を講じていただける場合には、重要経済安保情報を提供することになります。
後
後藤祐一#11
○後藤(祐)委員 これはちゃんと答えていただきたいんです。閣法の、提案している法案の解釈なんですから。
政府委員に聞きますが、本法案の十一条二項で、政府の職員は、特定秘密を扱える適性評価を受けている方は重要安保情報を扱えるということになっていますが、これは、国会職員にはこの十一条二項は適用されないということでいいですね。
この発言だけを見る →政府委員に聞きますが、本法案の十一条二項で、政府の職員は、特定秘密を扱える適性評価を受けている方は重要安保情報を扱えるということになっていますが、これは、国会職員にはこの十一条二項は適用されないということでいいですね。
飯
飯田陽一#12
○飯田政府参考人 お答えいたします。
御指摘の十一条二項は、同条一項と同様に、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者、つまり、情報指定をした行政機関の職員や、その行政機関から六条一項により提供を受けた行政機関の職員、そして、十条により提供を受け、又は保有することとなった適合事業者の従業者について規定しているものでございます。このため、公益上の必要から、御指摘のございました九条一項に基づき提供を受けることとなる国会の職員には適用されません。
この発言だけを見る →御指摘の十一条二項は、同条一項と同様に、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者、つまり、情報指定をした行政機関の職員や、その行政機関から六条一項により提供を受けた行政機関の職員、そして、十条により提供を受け、又は保有することとなった適合事業者の従業者について規定しているものでございます。このため、公益上の必要から、御指摘のございました九条一項に基づき提供を受けることとなる国会の職員には適用されません。
後
後藤祐一#13
○後藤(祐)委員 大臣、これはもう明確に、閣法の解釈なんだから答えてくださいよ。つまり、国会法百二条の十八を改正しないと、国会職員の適性評価の解釈が、今、特定秘密しか扱えないわけですから、この法案が通っても、重要経済安保情報は国会職員は扱えないんです、今の答弁にあったように。
そうすると、政府から国会に対して重要安保情報を提供されても国会職員は触ることができないということが今明らかになったわけでございますから、これは、国会法を改正して国会職員が対応できるようにしないとこの法案は施行できないということでよろしいですか。大臣。
この発言だけを見る →そうすると、政府から国会に対して重要安保情報を提供されても国会職員は触ることができないということが今明らかになったわけでございますから、これは、国会法を改正して国会職員が対応できるようにしないとこの法案は施行できないということでよろしいですか。大臣。
高
高市早苗#14
○高市国務大臣 法案の九条一項一号では、国会において重要経済安保情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、国会における審査、調査以外の業務にその情報が利用されないようにすることその他の国会において定める措置を講じと規定いたしております。
国会における情報保護措置の内容は国会で定めていただくこととしておりまして、国会職員法や国会法を改正するかを含めて国会において御議論をいただくことになるということでございます。
この発言だけを見る →国会における情報保護措置の内容は国会で定めていただくこととしておりまして、国会職員法や国会法を改正するかを含めて国会において御議論をいただくことになるということでございます。
後
後藤祐一#15
○後藤(祐)委員 大臣がお答えできないので参考人に伺いたいと思いますが、国会側の体制、先ほど、この法案の十一条二項では国会職員は対象にならないと明確な答弁があったわけですから、九条に基づいて政府から国会に対して重要経済安保情報を提供する場合には、国会法なり国会職員法なり、どういう改正をするかは国会の方で考えますけれども、何らかの法改正がない限りはこの法案が施行できない、つまり九条が施行できないということでよろしいですか。
この発言だけを見る →飯
飯田陽一#16
○飯田政府参考人 お答えいたします。
先ほど大臣が御答弁申し上げたとおり、法案九条第一項第一号におきまして、国会に重要経済安保情報を提供する場合には、国会において定める措置を講じということで、規定を置かせていただいているところでございます。
したがいまして、法案上は、先ほど大臣が申し上げた、利用者の範囲の制限あるいは業務目的以外での利用をさせないようにするという措置が取られているのであれば、その内容が担保されているのであれば、この法案に基づきまして、九条一項に基づく重要経済安保情報の国会への提供を行うことになるというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど大臣が御答弁申し上げたとおり、法案九条第一項第一号におきまして、国会に重要経済安保情報を提供する場合には、国会において定める措置を講じということで、規定を置かせていただいているところでございます。
したがいまして、法案上は、先ほど大臣が申し上げた、利用者の範囲の制限あるいは業務目的以外での利用をさせないようにするという措置が取られているのであれば、その内容が担保されているのであれば、この法案に基づきまして、九条一項に基づく重要経済安保情報の国会への提供を行うことになるというふうに考えております。
後
後藤祐一#17
○後藤(祐)委員 大臣、このぐらいの答弁はしないと。
担保されているのであればということは、担保されていないんですよ、今の状態では。担保されている状態まで国会法なりを改正しないとこの法案は施行できないということを、今、正直な答弁だと思いますよ。大臣、このぐらい答弁していただかないと困りますよ。国会との関係なんですから、国会議員が大臣をやっておられるわけですから。
私は、議運委員会の筆頭理事として、国会法を所管する立場として聞いているんです。これは立法府と行政府の関係についての真面目な議論ですから、適当にすり抜けようというのはやめてください。
私は、特定秘密保護法の十一年前の審議のときに対案を作って、答弁側にも立って、中谷議員とのやり取り、この配付資料の最後の二枚ぐらいに加えてありますけれども、それをやって、そのとき、やはり政府だけには任せておけない、国会によるチェックが必要だということに与党もなって、情報監視審査会をつくろうということに与党もなって、国会法改正、これは私、まさに携わって、決めた人間なんですよ。これは、与野党が、まさに立法府の一員として、合意に達して情監審ができたんですから、そこを踏まえて今議論しているんですから、もう少し真面目に答弁をいただきたいなと思います。
次に、情監審の対象拡大について行きたいと思います。
その情監審をつくるときに、諸外国ではどうなっているのかというのは当然調べに行きました。何度か行っているんですけれども、十ページ目から十一ページ目、これは情監審ができた後に行ったやつですけれども、額賀議長と岩屋先生と井出庸生先生と私でイギリス、ドイツ、アメリカに行ったときの調査報告書の一部なんですが、アメリカの上院、下院両方に情報特別委員会があって、イギリスは情報保安委員会、これは治安じゃなくて保安委員会、ドイツは議会統制委員会。大体あるんですね。
これらの委員会においては、必要な場合には、トップシークレット、シークレットレベルだけじゃなくて、コンフィデンシャルレベルも含めて、各レベルの情報を監視できるということになっているんじゃないでしょうか。つまり、日本みたいにコンフィデンシャルレベルだけは対象外というふうになっているような国があるんでしょうか。
この発言だけを見る →担保されているのであればということは、担保されていないんですよ、今の状態では。担保されている状態まで国会法なりを改正しないとこの法案は施行できないということを、今、正直な答弁だと思いますよ。大臣、このぐらい答弁していただかないと困りますよ。国会との関係なんですから、国会議員が大臣をやっておられるわけですから。
私は、議運委員会の筆頭理事として、国会法を所管する立場として聞いているんです。これは立法府と行政府の関係についての真面目な議論ですから、適当にすり抜けようというのはやめてください。
私は、特定秘密保護法の十一年前の審議のときに対案を作って、答弁側にも立って、中谷議員とのやり取り、この配付資料の最後の二枚ぐらいに加えてありますけれども、それをやって、そのとき、やはり政府だけには任せておけない、国会によるチェックが必要だということに与党もなって、情報監視審査会をつくろうということに与党もなって、国会法改正、これは私、まさに携わって、決めた人間なんですよ。これは、与野党が、まさに立法府の一員として、合意に達して情監審ができたんですから、そこを踏まえて今議論しているんですから、もう少し真面目に答弁をいただきたいなと思います。
次に、情監審の対象拡大について行きたいと思います。
その情監審をつくるときに、諸外国ではどうなっているのかというのは当然調べに行きました。何度か行っているんですけれども、十ページ目から十一ページ目、これは情監審ができた後に行ったやつですけれども、額賀議長と岩屋先生と井出庸生先生と私でイギリス、ドイツ、アメリカに行ったときの調査報告書の一部なんですが、アメリカの上院、下院両方に情報特別委員会があって、イギリスは情報保安委員会、これは治安じゃなくて保安委員会、ドイツは議会統制委員会。大体あるんですね。
これらの委員会においては、必要な場合には、トップシークレット、シークレットレベルだけじゃなくて、コンフィデンシャルレベルも含めて、各レベルの情報を監視できるということになっているんじゃないでしょうか。つまり、日本みたいにコンフィデンシャルレベルだけは対象外というふうになっているような国があるんでしょうか。
飯
飯田陽一#18
○飯田政府参考人 お答えいたします。
今委員がお示しになった資料につきましては、情報機関に対する議会の統制ということでお示しになった資料だというふうに考えておりますけれども、今御質問のありました、政府が保有するトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルの各レベルについてどのような扱いになっているかにつきましては、他国の制度でもございますので、政府として責任を持ってお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、一般論といたしまして、政府が保有する機微な情報というのは、国によって呼び方は異なりますけれども、今御指摘のあったようなトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルまでを含むものとして対応されているものというふうに考えております。
この発言だけを見る →今委員がお示しになった資料につきましては、情報機関に対する議会の統制ということでお示しになった資料だというふうに考えておりますけれども、今御質問のありました、政府が保有するトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルの各レベルについてどのような扱いになっているかにつきましては、他国の制度でもございますので、政府として責任を持ってお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、一般論といたしまして、政府が保有する機微な情報というのは、国によって呼び方は異なりますけれども、今御指摘のあったようなトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルまでを含むものとして対応されているものというふうに考えております。
後
後藤祐一#19
○後藤(祐)委員 正直な答弁だと思います。
これに行ったときも、ちゃんと政府の方が一緒に行っていただいているんですよ、内閣官房、調査室の方。
そのときに、例えばイギリスだと、ISCというんですけれども、この委員会へ情報機関は情報提供を拒否できない、つまり、コンフィデンシャルだからといって拒否するということはないと言っていますし、アメリカの方の上下院の情報特別委員会に対しては、完全かつ最新の情報を報告しなければならない、行政府は。現在継続中の活動に関する情報も含むとまで、ちゃんと調査しているんですよ。
相当これは調べてやってきていますから、真面目にやっていただきたいと思いますが、つまり、コンフィデンシャルだけ対象外なんという国はないんですよ。
そうすると、情報監視審査会が、トップシークレット、シークレット、特定秘密は対象とするけれども今回の重要経済安保情報は含まないというのは、これは諸外国と比べてもおかしいですし、特定秘密の方がより機微に触れる情報なわけですから、コンフィデンシャルレベルのものを提供できないというのは理由がないと思うんですね。
これは大臣にお答えいただきたいと思いますけれども、重要経済安保情報を特定秘密と同様に情報監視審査会の対象とすることに、政府として何か不都合がありますでしょうか。
この発言だけを見る →これに行ったときも、ちゃんと政府の方が一緒に行っていただいているんですよ、内閣官房、調査室の方。
そのときに、例えばイギリスだと、ISCというんですけれども、この委員会へ情報機関は情報提供を拒否できない、つまり、コンフィデンシャルだからといって拒否するということはないと言っていますし、アメリカの方の上下院の情報特別委員会に対しては、完全かつ最新の情報を報告しなければならない、行政府は。現在継続中の活動に関する情報も含むとまで、ちゃんと調査しているんですよ。
相当これは調べてやってきていますから、真面目にやっていただきたいと思いますが、つまり、コンフィデンシャルだけ対象外なんという国はないんですよ。
そうすると、情報監視審査会が、トップシークレット、シークレット、特定秘密は対象とするけれども今回の重要経済安保情報は含まないというのは、これは諸外国と比べてもおかしいですし、特定秘密の方がより機微に触れる情報なわけですから、コンフィデンシャルレベルのものを提供できないというのは理由がないと思うんですね。
これは大臣にお答えいただきたいと思いますけれども、重要経済安保情報を特定秘密と同様に情報監視審査会の対象とすることに、政府として何か不都合がありますでしょうか。
高
高市早苗#20
○高市国務大臣 不都合はございません。
先ほど来御指摘ございましたけれども、私も情報監視審査会のメンバーでしたし、議院運営委員長も務めさせていただきました。
国会法に係ることですので、やはり国会でお決めいただくことだと思いまして、政府の方からこうしてほしい、ああしてほしいというお願いはしにくいという意味で先ほどの答弁になりました。
特定秘密の提供を受ける場合は、国会における措置で、国会法で、衆参両院に設置される情報監視審査会の各委員、各議院の議決により定める者及びその事務を取り扱う職員だけが必要な範囲で特定秘密を利用又は知ることができること、情報監視審査会の事務は、その議院の議長が別に法律で定めるところにより実施する適性評価において特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者に限定されることなどの措置が講じられております。
ですから、重要経済安保情報の取扱いの在り方については、やはり今後国会で御議論いただくことになると認識をしておりますけれども、特定秘密と同様の措置を講じていただける場合には、重要経済安保情報を提供することになると考えております。
この発言だけを見る →先ほど来御指摘ございましたけれども、私も情報監視審査会のメンバーでしたし、議院運営委員長も務めさせていただきました。
国会法に係ることですので、やはり国会でお決めいただくことだと思いまして、政府の方からこうしてほしい、ああしてほしいというお願いはしにくいという意味で先ほどの答弁になりました。
特定秘密の提供を受ける場合は、国会における措置で、国会法で、衆参両院に設置される情報監視審査会の各委員、各議院の議決により定める者及びその事務を取り扱う職員だけが必要な範囲で特定秘密を利用又は知ることができること、情報監視審査会の事務は、その議院の議長が別に法律で定めるところにより実施する適性評価において特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者に限定されることなどの措置が講じられております。
ですから、重要経済安保情報の取扱いの在り方については、やはり今後国会で御議論いただくことになると認識をしておりますけれども、特定秘密と同様の措置を講じていただける場合には、重要経済安保情報を提供することになると考えております。
後
後藤祐一#21
○後藤(祐)委員 大臣、ありがとうございます。不都合はございませんと明確な答弁をいただいたことは重要な御答弁だと思います。
当然、特定秘密を提供いただく場合の保護措置、私も情監審の委員でしたけれども、講じて今やっているわけですから、重要経済安保情報を提供していただく場合にも、当然それと同等の措置を講じることになるかと思います。
参考資料の十五ページを御覧いただくと、特定秘密保護法を審議したときの中谷先生の質疑、まさにこれで情監審をつくることが決まった質疑なんですけれども、質問者の方ですよ、中谷委員が、「私は、最高の第三者のチェック機関としては、国民の代表者である国会そして国会議員だと考えます。」「国会が特定秘密の提供を求めた場合には、政府は国会の要求を十分に尊重し、これを国会に提供するというのが本筋であります。」と。次のページに行って、「以上の基本認識を持っておりますけれども、森大臣もこの認識を共有していると思いますが、いかがでしょうか。」と聞いて、森大臣は、「はい、そのとおりでございます。」と。これで情監審ができることが決まったんです。ここに至るまでには、当然、今日のような長い議論があった上でここに至っているわけです。ちなみに、その下の方で、私は提出者として答弁はしているんですけれども。
もう一つ、この法案との関係でいいますと、資料の十三ページを御覧いただきたいんですが、新旧対照のようになっていますが、下が特定秘密保護法で上が今回の法案なんですけれども、特定秘密保護法には、十九条に国会への報告というのが法律で義務づけられていますが、今回の法案には義務づけられていません。
逆に言うと、数ページ見てもらうと分かるんですけれども、今回の法案というのは特定秘密保護法をそのままコピーした部分がかなり多くて、当然そうなりますよね、ですが、巧妙にというか、見え見えに抜けているわけですね、この十九条が。この十九条で、特定秘密の指定、解除、適性評価の実施の状況について国会に報告するとされているんですが、国会に報告しないつもりですか。
まず、それをするんでしょうかということと、するつもりであればこれと同じ規定を置くことができると思うんですけれども、なぜ置かなかったんでしょうか。
この発言だけを見る →当然、特定秘密を提供いただく場合の保護措置、私も情監審の委員でしたけれども、講じて今やっているわけですから、重要経済安保情報を提供していただく場合にも、当然それと同等の措置を講じることになるかと思います。
参考資料の十五ページを御覧いただくと、特定秘密保護法を審議したときの中谷先生の質疑、まさにこれで情監審をつくることが決まった質疑なんですけれども、質問者の方ですよ、中谷委員が、「私は、最高の第三者のチェック機関としては、国民の代表者である国会そして国会議員だと考えます。」「国会が特定秘密の提供を求めた場合には、政府は国会の要求を十分に尊重し、これを国会に提供するというのが本筋であります。」と。次のページに行って、「以上の基本認識を持っておりますけれども、森大臣もこの認識を共有していると思いますが、いかがでしょうか。」と聞いて、森大臣は、「はい、そのとおりでございます。」と。これで情監審ができることが決まったんです。ここに至るまでには、当然、今日のような長い議論があった上でここに至っているわけです。ちなみに、その下の方で、私は提出者として答弁はしているんですけれども。
もう一つ、この法案との関係でいいますと、資料の十三ページを御覧いただきたいんですが、新旧対照のようになっていますが、下が特定秘密保護法で上が今回の法案なんですけれども、特定秘密保護法には、十九条に国会への報告というのが法律で義務づけられていますが、今回の法案には義務づけられていません。
逆に言うと、数ページ見てもらうと分かるんですけれども、今回の法案というのは特定秘密保護法をそのままコピーした部分がかなり多くて、当然そうなりますよね、ですが、巧妙にというか、見え見えに抜けているわけですね、この十九条が。この十九条で、特定秘密の指定、解除、適性評価の実施の状況について国会に報告するとされているんですが、国会に報告しないつもりですか。
まず、それをするんでしょうかということと、するつもりであればこれと同じ規定を置くことができると思うんですけれども、なぜ置かなかったんでしょうか。
高
高市早苗#22
○高市国務大臣 情報監視審査会を設置していただくか否か、また設置するとして提供される重要経済安保情報の保護のためにどういった措置を定めるかについては、先ほど申し上げましたとおり、今後国会で御議論いただくことになります。
いずれにしましても、本法案に基づく重要経済安保情報の指定、解除の状況などにつきましては、必要な情報の公表を行っていくということとともに、国会からお求めがあれば国会への報告をさせていただきます。
この発言だけを見る →いずれにしましても、本法案に基づく重要経済安保情報の指定、解除の状況などにつきましては、必要な情報の公表を行っていくということとともに、国会からお求めがあれば国会への報告をさせていただきます。
後
後藤祐一#23
○後藤(祐)委員 求めないと報告しないんですかね。それはこの法律と違ってくるわけです。そうすると、やはり法律で報告を義務づけて、法律に基づいて報告をいただいて、本来は情報監視審査会でそれをチェックしてという形にすべきだと思いますが。
今日、衆議院の情報監視審査会の事務局長にお越しいただいておりますけれども、特定秘密については特定秘密保護法十九条において報告規定がありますね。この国会報告規定に基づいて必要な特定秘密の監視業務を現在行っているということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →今日、衆議院の情報監視審査会の事務局長にお越しいただいておりますけれども、特定秘密については特定秘密保護法十九条において報告規定がありますね。この国会報告規定に基づいて必要な特定秘密の監視業務を現在行っているということでよろしいでしょうか。
大
大場誉之#24
○大場参事 お答えいたします。
情報監視審査会は、行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定及び解除並びに適性評価の実施状況について調査を行っております。
情報監視審査会の活動内容は毎年報告書として公表されているところですが、まず、政府からの国会報告について特定秘密保護制度担当大臣から説明を聴取した後、特定秘密保護法に基づき特定秘密の指定権限を有する行政機関及び適性評価実施行政機関に対して順次調査を行っているところであります。
この発言だけを見る →情報監視審査会は、行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定及び解除並びに適性評価の実施状況について調査を行っております。
情報監視審査会の活動内容は毎年報告書として公表されているところですが、まず、政府からの国会報告について特定秘密保護制度担当大臣から説明を聴取した後、特定秘密保護法に基づき特定秘密の指定権限を有する行政機関及び適性評価実施行政機関に対して順次調査を行っているところであります。
後
後藤祐一#25
○後藤(祐)委員 特定秘密保護法十九条に基づく国会報告に基づいて情報監視審査会が仕事をしているということが今の答弁で明らかになりましたし、高市大臣も情報監視審査会の委員だったというふうにおっしゃっておられますから、そこはよくお考えいただいて、これはむしろ与党の先生方、この特定秘密保護法十九条と同等の国会への報告規定を加えるべきではないか、こういうふうに思います。
それと、もう一個欠けているのが、十二ページを御覧いただくと、特定秘密保護法の十八条三項というのも今回の法案は抜けているんですね。これは何かというと、同じ十八条の一項に、統一運用基準に基づいて、特定秘密は、指定、解除、適性評価の実施の状況を有識者に報告して意見を聞かなきゃならない、そういう規定なんですけれども、これはそういうふうにしないつもりなんでしょうか。するつもりであれば、これと同じ、特定秘密保護法十八条三項と同等の規定を今回置くべきではないでしょうか。大臣。
この発言だけを見る →それと、もう一個欠けているのが、十二ページを御覧いただくと、特定秘密保護法の十八条三項というのも今回の法案は抜けているんですね。これは何かというと、同じ十八条の一項に、統一運用基準に基づいて、特定秘密は、指定、解除、適性評価の実施の状況を有識者に報告して意見を聞かなきゃならない、そういう規定なんですけれども、これはそういうふうにしないつもりなんでしょうか。するつもりであれば、これと同じ、特定秘密保護法十八条三項と同等の規定を今回置くべきではないでしょうか。大臣。
高
高市早苗#26
○高市国務大臣 特定秘密保護法の規定は、今委員御指摘のとおりでございます。
本法案を検討するに当たりましては、御指摘のような規定は置いていないのですが、規定がなくても、本法案に基づく重要経済安保情報の指定、解除などの状況については、有識者の意見をお聞きした上でその内容を定期的に公表するということと、国会からもお求めがあれば御報告するということを予定しております。
また、この法律案で、公益上の必要により国会に重要経済安保情報を提供することということも規定いたしております。
いずれにしましても、第三者の御意見をちゃんとお聞きする機会を設けること、その結果を公表することはお約束いたします。
この発言だけを見る →本法案を検討するに当たりましては、御指摘のような規定は置いていないのですが、規定がなくても、本法案に基づく重要経済安保情報の指定、解除などの状況については、有識者の意見をお聞きした上でその内容を定期的に公表するということと、国会からもお求めがあれば御報告するということを予定しております。
また、この法律案で、公益上の必要により国会に重要経済安保情報を提供することということも規定いたしております。
いずれにしましても、第三者の御意見をちゃんとお聞きする機会を設けること、その結果を公表することはお約束いたします。
後
後藤祐一#27
○後藤(祐)委員 やることはやると言っているわけですから、何で条文に入れないんですか。現行では法律事項になっているんですから、それをあえて法律事項から外すのはおかしいと思いますので、是非これも条文修正の協議をお願いしたいと思います。
時間がちょっと少なくなりましたが、一ポツ戻りまして、重要経済基盤保護情報と特定秘密の関係へ行きたいと思いますが、配付資料の二ページ目、御覧ください。
重要経済基盤保護情報であってコンフィデンシャルなもの、ここで言うところのAに当たるものが主にこの法案の対象であるかのような説明がされているんですが、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当するもの、Cは存在するんでしょうか。Dは特定秘密だから対象外かもしれませんが、Cに該当するもの、つまり、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当する特定秘密以外の情報というのは存在するのでしょうか、現在。大臣。
この発言だけを見る →時間がちょっと少なくなりましたが、一ポツ戻りまして、重要経済基盤保護情報と特定秘密の関係へ行きたいと思いますが、配付資料の二ページ目、御覧ください。
重要経済基盤保護情報であってコンフィデンシャルなもの、ここで言うところのAに当たるものが主にこの法案の対象であるかのような説明がされているんですが、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当するもの、Cは存在するんでしょうか。Dは特定秘密だから対象外かもしれませんが、Cに該当するもの、つまり、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当する特定秘密以外の情報というのは存在するのでしょうか、現在。大臣。
高
高市早苗#28
○高市国務大臣 経済安全保障政策で中心的な役割を果たす内閣府や経済産業省を含めて、全省庁分の特定秘密の指定状況について、許される範囲で確認をさせていただきました。
内閣府や経済産業省は、この経済安保関連の特定秘密は指定しておりません。
他方で、他の省庁において、例えば外国情報機関から得た経済安保関連の重要情報が記された文書を特定秘密文書として厳重に保管している例はあるのですが、経済安全保障やサプライチェーン、重要インフラといった文言を用いて重要経済基盤保護情報に該当し得る情報を直接的に特定秘密に指定した例はなかったということでございます。
この法律案をお認めいただいた後ですけれども、この重要経済基盤保護情報に該当するかどうかは、各行政機関の長において精査をした上で御判断いただく必要があるということについては御理解をいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →内閣府や経済産業省は、この経済安保関連の特定秘密は指定しておりません。
他方で、他の省庁において、例えば外国情報機関から得た経済安保関連の重要情報が記された文書を特定秘密文書として厳重に保管している例はあるのですが、経済安全保障やサプライチェーン、重要インフラといった文言を用いて重要経済基盤保護情報に該当し得る情報を直接的に特定秘密に指定した例はなかったということでございます。
この法律案をお認めいただいた後ですけれども、この重要経済基盤保護情報に該当するかどうかは、各行政機関の長において精査をした上で御判断いただく必要があるということについては御理解をいただきたいと存じます。
後
後藤祐一#29
○後藤(祐)委員 今の答弁は、この表で言うところのDが存在しなかった、今の現時点ではそういう情報はないという答弁ですよね。つまり、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当する特定秘密に該当するものは、今持っているものはないという答弁であったと思いますが、それ以外の、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当するものであって特定秘密に該当しないもの、つまり、この表で言うCに該当するものは、概念上でもいいんですけれども、この法案の対象となり得るんでしょうか。
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