飯田陽一の発言 (内閣委員会)

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○飯田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の十一条二項は、同条一項と同様に、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者、つまり、情報指定をした行政機関の職員や、その行政機関から六条一項により提供を受けた行政機関の職員、そして、十条により提供を受け、又は保有することとなった適合事業者の従業者について規定しているものでございます。このため、公益上の必要から、御指摘のございました九条一項に基づき提供を受けることとなる国会の職員には適用されません。

発言情報

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発言者: 飯田陽一

speaker_id: 10514

日付: 2024-03-27

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会