後藤祐一の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○後藤(祐)委員 特定秘密保護法十九条に基づく国会報告に基づいて情報監視審査会が仕事をしているということが今の答弁で明らかになりましたし、高市大臣も情報監視審査会の委員だったというふうにおっしゃっておられますから、そこはよくお考えいただいて、これはむしろ与党の先生方、この特定秘密保護法十九条と同等の国会への報告規定を加えるべきではないか、こういうふうに思います。
それと、もう一個欠けているのが、十二ページを御覧いただくと、特定秘密保護法の十八条三項というのも今回の法案は抜けているんですね。これは何かというと、同じ十八条の一項に、統一運用基準に基づいて、特定秘密は、指定、解除、適性評価の実施の状況を有識者に報告して意見を聞かなきゃならない、そういう規定なんですけれども、これはそういうふうにしないつもりなんでしょうか。するつもりであれば、これと同じ、特定秘密保護法十八条三項と同等の規定を今回置くべきではないでしょうか。大臣。