早川智之の発言 (内閣委員会)

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○早川政府参考人 お答えいたします。
 まず、道路交通法上、自転車は軽車両に該当いたします。自転車の具体的な定義につきましては、道路交通法第二条第十一号の二におきまして「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車」とされ、お尋ねのありました身体障害者用の車椅子、それから三輪車等の小児用の車、高齢者が用いる手押し車といった歩行補助車などにつきましては、道路交通法上、歩行者となることから、自転車からは除かれております。

発言情報

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発言者: 早川智之

speaker_id: 28676

日付: 2024-04-12

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会