内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月十二日(金曜日)
午前九時十五分開議
出席委員
委員長 星野 剛士君
理事 上野賢一郎君 理事 高木 啓君
理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君
理事 太 栄志君 理事 森山 浩行君
理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
青山 周平君 井野 俊郎君
泉田 裕彦君 大西 英男君
大野敬太郎君 勝目 康君
神田 潤一君 小森 卓郎君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
土田 慎君 平井 卓也君
平沼正二郎君 牧島かれん君
宮澤 博行君 簗 和生君
山本 左近君 山本ともひろ君
逢坂 誠二君 中谷 一馬君
本庄 知史君 山岸 一生君
山崎 誠君 阿部 司君
金村 龍那君 住吉 寛紀君
河西 宏一君 吉田久美子君
塩川 鉄也君 浅野 哲君
緒方林太郎君 大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 松村 祥史君
文部科学副大臣 あべ 俊子君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
政府参考人
(警察庁交通局長) 早川 智之君
政府参考人
(警察庁警備局長) 迫田 裕治君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 田中 一成君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 舟本 浩君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 長谷川朋弘君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 岸川 仁和君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
―――――――――――――
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
神田 潤一君 勝目 康君
鳩山 二郎君 山本 左近君
同日
辞任 補欠選任
勝目 康君 神田 潤一君
山本 左近君 鳩山 二郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時十五分開議
出席委員
委員長 星野 剛士君
理事 上野賢一郎君 理事 高木 啓君
理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君
理事 太 栄志君 理事 森山 浩行君
理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
青山 周平君 井野 俊郎君
泉田 裕彦君 大西 英男君
大野敬太郎君 勝目 康君
神田 潤一君 小森 卓郎君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
土田 慎君 平井 卓也君
平沼正二郎君 牧島かれん君
宮澤 博行君 簗 和生君
山本 左近君 山本ともひろ君
逢坂 誠二君 中谷 一馬君
本庄 知史君 山岸 一生君
山崎 誠君 阿部 司君
金村 龍那君 住吉 寛紀君
河西 宏一君 吉田久美子君
塩川 鉄也君 浅野 哲君
緒方林太郎君 大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 松村 祥史君
文部科学副大臣 あべ 俊子君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
政府参考人
(警察庁交通局長) 早川 智之君
政府参考人
(警察庁警備局長) 迫田 裕治君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 田中 一成君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 舟本 浩君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 長谷川朋弘君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 岸川 仁和君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
―――――――――――――
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
神田 潤一君 勝目 康君
鳩山 二郎君 山本 左近君
同日
辞任 補欠選任
勝目 康君 神田 潤一君
山本 左近君 鳩山 二郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)
――――◇―――――
星
星野剛士#1
○星野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁交通局長早川智之君外七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁交通局長早川智之君外七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星
星
河
河西宏一#4
○河西委員 おはようございます。公明党の河西宏一でございます。
時間もございませんので、早速、私の方からは道路交通法の一部改正についてお伺いをいたしたいと思います。
まず、これは基本的なことでございますが、人が足でこぐ自転車、これは道交法上何と定義をされているのか、また、念のため、身体障害者の方が使う車椅子はどう整理をされているのか、これは政府参考人の方に見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →時間もございませんので、早速、私の方からは道路交通法の一部改正についてお伺いをいたしたいと思います。
まず、これは基本的なことでございますが、人が足でこぐ自転車、これは道交法上何と定義をされているのか、また、念のため、身体障害者の方が使う車椅子はどう整理をされているのか、これは政府参考人の方に見解をいただきたいと思います。
早
早川智之#5
○早川政府参考人 お答えいたします。
まず、道路交通法上、自転車は軽車両に該当いたします。自転車の具体的な定義につきましては、道路交通法第二条第十一号の二におきまして「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車」とされ、お尋ねのありました身体障害者用の車椅子、それから三輪車等の小児用の車、高齢者が用いる手押し車といった歩行補助車などにつきましては、道路交通法上、歩行者となることから、自転車からは除かれております。
この発言だけを見る →まず、道路交通法上、自転車は軽車両に該当いたします。自転車の具体的な定義につきましては、道路交通法第二条第十一号の二におきまして「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車」とされ、お尋ねのありました身体障害者用の車椅子、それから三輪車等の小児用の車、高齢者が用いる手押し車といった歩行補助車などにつきましては、道路交通法上、歩行者となることから、自転車からは除かれております。
河
河西宏一#6
○河西委員 ありがとうございます。
自転車は軽車両である。なお、車椅子とか今ありました三輪車、手押し車等は、これは歩行者と同等。
ただ、法律上の自転車は軽車両、つまり自転車は車の仲間である、この認識が余り、薄いのではないかということで、そこで、松村国家公安委員長にお伺いをしたいんですが、交通事故被害者の御遺族からは、自転車は車の仲間ではないんじゃないかという感覚が一般的ではないかという御懸念、また、実際事故に遭われて、そうした問題意識を有識者の検討会でもお示しをなさっております。
この点について、政府の課題認識と、また国民の意識変革に向けてどうお取り組みになるのか、御見解をいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →自転車は軽車両である。なお、車椅子とか今ありました三輪車、手押し車等は、これは歩行者と同等。
ただ、法律上の自転車は軽車両、つまり自転車は車の仲間である、この認識が余り、薄いのではないかということで、そこで、松村国家公安委員長にお伺いをしたいんですが、交通事故被害者の御遺族からは、自転車は車の仲間ではないんじゃないかという感覚が一般的ではないかという御懸念、また、実際事故に遭われて、そうした問題意識を有識者の検討会でもお示しをなさっております。
この点について、政府の課題認識と、また国民の意識変革に向けてどうお取り組みになるのか、御見解をいただきたいと思っております。
松
松村祥史#7
○松村国務大臣 言うまでもなく、自転車は、幅広い年齢層が利用される、国民にとって最も身近な乗り物でございます。ただ、自転車乗車中の交通事故が近年増加をいたしておりまして、死亡、重傷事故の約四分の三は自転車側にも何らかの法令違反が認められるなど、自転車をめぐる交通事故情勢は大変厳しい状況にあると認識をいたしております。
一方で、自転車は、車道通行が原則であるにもかかわらず、例外的に歩道通行が認められる場合がある点や、交通違反があっても責任追及が不十分であるという点で、委員御指摘のとおり、自転車は車の仲間ではないという感覚が持たれていることがあると考えられます。
そこで、今回の改正におきまして、自転車の交通ルールの遵守を図るために、自動車と同様、実効性のある責任追及を可能とする交通反則通告制度を導入することとしてございます。また、自転車の交通安全教育につきましては、官民連携の拠点となる体制を構築するなどし、その充実を図ることといたしております。
本日御議論をしていただいておりますが、改正法が成立させていただいた際には、自転車も車の仲間である、こういった認識、意識を持っていただけるよう、諸対策の推進について警察を指導してまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →一方で、自転車は、車道通行が原則であるにもかかわらず、例外的に歩道通行が認められる場合がある点や、交通違反があっても責任追及が不十分であるという点で、委員御指摘のとおり、自転車は車の仲間ではないという感覚が持たれていることがあると考えられます。
そこで、今回の改正におきまして、自転車の交通ルールの遵守を図るために、自動車と同様、実効性のある責任追及を可能とする交通反則通告制度を導入することとしてございます。また、自転車の交通安全教育につきましては、官民連携の拠点となる体制を構築するなどし、その充実を図ることといたしております。
本日御議論をしていただいておりますが、改正法が成立させていただいた際には、自転車も車の仲間である、こういった認識、意識を持っていただけるよう、諸対策の推進について警察を指導してまいりたい、このように考えております。
河
河西宏一#8
○河西委員 公安委員長、御答弁ありがとうございます。本当に大事な点かと思います。
やはり、自転車は、免許もありませんし、また、エンジンをかけるシーンもありません。生活に身近なツールでありますので、どうしても歩行の延長線上というふうに捉えられがちであります。
ただし、今御答弁がありましたとおり、この御遺族の方々の切実なお声も踏まえながら、自転車は車の仲間であるという意識変革、これを促すべく、これまで自動車に適用してきました青切符制度、これを自転車に適用する本法律案であるというふうに理解をしております。
その上で、次に、法務省にお伺いいたしますが、有識者検討会では、青切符については反則金が支払われますが、その一方で、その対象外となる赤切符、これで処理をされた場合、例えば酒気帯び運転などでありますけれども、これまでの検察の運用どおりであれば、ほとんどが起訴猶予となって、一種の逆転現象が起きるのではないか、こういった御懸念が示されているところであります。
そこで伺いますが、こうした指摘を踏まえて、赤切符の対象になるような反社会性また危険性が高い交通違反に対してどのように取り組むのか、見解をいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →やはり、自転車は、免許もありませんし、また、エンジンをかけるシーンもありません。生活に身近なツールでありますので、どうしても歩行の延長線上というふうに捉えられがちであります。
ただし、今御答弁がありましたとおり、この御遺族の方々の切実なお声も踏まえながら、自転車は車の仲間であるという意識変革、これを促すべく、これまで自動車に適用してきました青切符制度、これを自転車に適用する本法律案であるというふうに理解をしております。
その上で、次に、法務省にお伺いいたしますが、有識者検討会では、青切符については反則金が支払われますが、その一方で、その対象外となる赤切符、これで処理をされた場合、例えば酒気帯び運転などでありますけれども、これまでの検察の運用どおりであれば、ほとんどが起訴猶予となって、一種の逆転現象が起きるのではないか、こういった御懸念が示されているところであります。
そこで伺いますが、こうした指摘を踏まえて、赤切符の対象になるような反社会性また危険性が高い交通違反に対してどのように取り組むのか、見解をいただきたいと思っております。
吉
吉田雅之#9
○吉田政府参考人 一般論として申し上げますと、検察当局においては、個別の事件における犯罪の成否や起訴、不起訴の判断について、個々の事案ごとに法と証拠に基づいて適切に行っているものと承知しておりまして、法改正がされた場合には、その内容や趣旨も踏まえつつ、事案に応じて適切に対応しているものと承知しております。
今般の改正法案により道路交通法が改正された場合には、検察当局としては、先ほど御紹介にあった有識者検討会で指摘された点も含めて、法改正の内容及び趣旨を踏まえて適切に対応していくものと承知しております。
この発言だけを見る →今般の改正法案により道路交通法が改正された場合には、検察当局としては、先ほど御紹介にあった有識者検討会で指摘された点も含めて、法改正の内容及び趣旨を踏まえて適切に対応していくものと承知しております。
河
河西宏一#10
○河西委員 是非、今回の法改正の趣旨を踏まえて、今御答弁いただいたように、適切に、また国民の皆様が納得をいただく、そして意識変革につながるような御対応をお願いをしたいというふうに思っております。
続きまして、一昨日の報道で、渋谷でモペットの取締りが報道になりました。私も、国道の近くに住んでおりますので、最近物すごく多く拝見をいたします。私も最初は、これは自転車の一種なのかと勘違いをしたぐらい、そういう見た目でありますが、いわゆるペダル付原動機付自転車ということです。
これは大臣にお伺いをいたしますが、警察庁の統計によれば、二〇二三年のモペット運転者の違反は三百四十五件、そのうち無免許運転が三分の一の百十一件に及ぶということであります。そもそも、これは原付の一種でありますので、無免許の方に販売できてしまう市場にも一定の課題があるんだろう、こういうふうに思えるわけでありますが、こうした課題に対する政府の御認識、また今後のお取組について御見解をいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →続きまして、一昨日の報道で、渋谷でモペットの取締りが報道になりました。私も、国道の近くに住んでおりますので、最近物すごく多く拝見をいたします。私も最初は、これは自転車の一種なのかと勘違いをしたぐらい、そういう見た目でありますが、いわゆるペダル付原動機付自転車ということです。
これは大臣にお伺いをいたしますが、警察庁の統計によれば、二〇二三年のモペット運転者の違反は三百四十五件、そのうち無免許運転が三分の一の百十一件に及ぶということであります。そもそも、これは原付の一種でありますので、無免許の方に販売できてしまう市場にも一定の課題があるんだろう、こういうふうに思えるわけでありますが、こうした課題に対する政府の御認識、また今後のお取組について御見解をいただきたいと思っております。
松
松村祥史#11
○松村国務大臣 いわゆるペダル付原動機付自転車の交通事故が増加をいたしておりまして、また、御指摘のとおり、令和五年中に検挙された交通違反の約三二%が無免許運転でございました。
ペダル付原動機付自転車の運転には運転免許が必要であり、さらに、今回の改正では、原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為であっても原動機付自転車などの運転に当たることを明確化することとしてございます。
また、ペダル付原動機付自転車は、道路交通法上、自転車に分類される電動アシスト自転車と外観が似ている場合がありますが、今後、しっかりと指導取締りを行うため、スロットルの有無といった両者の見分け方を周知することとし、また、現在、関係事業者及び関係省庁から構成されるパーソナルモビリティ安全利用官民協議会において、これは警察庁も参加をし、検討が行われているところであり、実効性のある安全対策の実現に向けまして、関係者とともに検討を進めるよう警察を指導してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →ペダル付原動機付自転車の運転には運転免許が必要であり、さらに、今回の改正では、原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為であっても原動機付自転車などの運転に当たることを明確化することとしてございます。
また、ペダル付原動機付自転車は、道路交通法上、自転車に分類される電動アシスト自転車と外観が似ている場合がありますが、今後、しっかりと指導取締りを行うため、スロットルの有無といった両者の見分け方を周知することとし、また、現在、関係事業者及び関係省庁から構成されるパーソナルモビリティ安全利用官民協議会において、これは警察庁も参加をし、検討が行われているところであり、実効性のある安全対策の実現に向けまして、関係者とともに検討を進めるよう警察を指導してまいりたいと思っております。
河
河西宏一#12
○河西委員 ありがとうございます。
今大臣御答弁になりましたとおり、私も子供を乗っけて電動アシスト自転車を使っておりますけれども、やはりこれとの区別がなかなか、実際は、現場においては難しい側面もあるのではないかという有識者の方のお声も事前に私はヒアリングでお伺いをいたしましたし、また、このモペットは、ネット通販で、中国製のものとか、一応、免許がないと買えませんよと書いてはあるんですが、購入自体はできてしまうということで、それで結構、都市部を中心に様々な、そういった違反あるいは事故につながっているということで、是非、官民協働してのお取組をお願いを申し上げたいというふうに思っております。
改めて法務省に、このモペットに関連してお伺いいたします。
今も大臣から御答弁ありましたとおり、今回の道交法の一部改正では、原動機を作動させずにペダルのみで走行させる、要するにペダルのみ走行の場合も、自転車の運転とならず、原動機付自転車の、あるいは自動車の運転に該当をさせるというふうに承知をしております。
そこで、このいわゆるペダルのみ走行、危険運転致死傷罪等を定める自動車運転死傷処罰法上の運転に当たるのかどうなのか、改めてこの場で法務省の御見解を確認をいたしたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →今大臣御答弁になりましたとおり、私も子供を乗っけて電動アシスト自転車を使っておりますけれども、やはりこれとの区別がなかなか、実際は、現場においては難しい側面もあるのではないかという有識者の方のお声も事前に私はヒアリングでお伺いをいたしましたし、また、このモペットは、ネット通販で、中国製のものとか、一応、免許がないと買えませんよと書いてはあるんですが、購入自体はできてしまうということで、それで結構、都市部を中心に様々な、そういった違反あるいは事故につながっているということで、是非、官民協働してのお取組をお願いを申し上げたいというふうに思っております。
改めて法務省に、このモペットに関連してお伺いいたします。
今も大臣から御答弁ありましたとおり、今回の道交法の一部改正では、原動機を作動させずにペダルのみで走行させる、要するにペダルのみ走行の場合も、自転車の運転とならず、原動機付自転車の、あるいは自動車の運転に該当をさせるというふうに承知をしております。
そこで、このいわゆるペダルのみ走行、危険運転致死傷罪等を定める自動車運転死傷処罰法上の運転に当たるのかどうなのか、改めてこの場で法務省の御見解を確認をいたしたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
吉
吉田雅之#13
○吉田政府参考人 一般論として申し上げますと、自動車運転死傷処罰法における運転の意義については、自動車の運転者が自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす行為と解されております。そして、この法律の自動車には道路交通法上の原動機付自転車も含まれることから、お尋ねの、ペダル付原動機付自転車をペダルのみで走行させる場合についても、運転者がその各種装置を操作し、そのコントロール下において動かす行為と言える場合には自動車運転死傷処罰法上の運転に該当すると考えられます。
この発言だけを見る →河
河西宏一#14
○河西委員 御答弁ありがとうございます。該当し得るということで、明確に御説明また御答弁をいただきました。
このモペットは、最大で六十キロぐらい出るということで、相当速いものである。当然、人にぶつかれば相当の死傷事故につながるというふうに容易に想像ができるわけでありまして、是非、国民の命と安全を守る適切な法の運用をお願いをいたしたいというふうに思っております。
最後、三分ございますので、一問確認をさせていただきたいと思います。
私は、地元が東京でございまして、東京都に住んでおりまして、自転車をめぐる、生活者として感じる危険、これは度々私自身も感じます。歩いているときもそうですし、車を運転をしているときも非常に、最近自転車レーンも増えていますので、感じるわけであります。この自転車レーンと絡んで、今日は最後一問お伺いしたいと思います。
自転車レーンの導入、これは非常に適切なものだったというふうに思いますけれども、その上で、同じ方向に進む自転車の右側と自動車の側面が接触をする事故が近年増加をしているというふうに伺っております。
そこで、今回の法改正では、両者が十分な間隔、これは一メーターから一・五メーター、軽自動車が一・四八メーター以下ぐらいですので、その一台分前後ということになりますけれども、それが取れない場合に、自動車側は間隔に応じた安全な速度で進行することを義務づけをしております。この安全な速度が何なのかということを聞きたいわけであります。
というのは、車道によっては自動車と自転車が並走できるだけの幅員がない場合もあります。私の近所の、例えば二四六、川越街道なんかもそうであります。そうなりますと、自動車が減速をしながら、安全な速度ということで、減速をしながら自転車を追い抜こうとすれば、いわば幅寄せしているような感じにも受け取られて、自転車側にむしろ恐怖感を与えるケースも想像されます。また、複数車線であれば、右側の第二通行帯、これを後方から走行してくる自動車に追突の危険性が生じる、そういったケースも想像できるわけであります。
こういったケースも想定をしながら、それをまた踏まえながら、本法改正における、自転車との間隔に応じた自動車の安全な速度の考え方は何なのか、また、今例示したケースにおける運転の在り方について、最後、御見解をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →このモペットは、最大で六十キロぐらい出るということで、相当速いものである。当然、人にぶつかれば相当の死傷事故につながるというふうに容易に想像ができるわけでありまして、是非、国民の命と安全を守る適切な法の運用をお願いをいたしたいというふうに思っております。
最後、三分ございますので、一問確認をさせていただきたいと思います。
私は、地元が東京でございまして、東京都に住んでおりまして、自転車をめぐる、生活者として感じる危険、これは度々私自身も感じます。歩いているときもそうですし、車を運転をしているときも非常に、最近自転車レーンも増えていますので、感じるわけであります。この自転車レーンと絡んで、今日は最後一問お伺いしたいと思います。
自転車レーンの導入、これは非常に適切なものだったというふうに思いますけれども、その上で、同じ方向に進む自転車の右側と自動車の側面が接触をする事故が近年増加をしているというふうに伺っております。
そこで、今回の法改正では、両者が十分な間隔、これは一メーターから一・五メーター、軽自動車が一・四八メーター以下ぐらいですので、その一台分前後ということになりますけれども、それが取れない場合に、自動車側は間隔に応じた安全な速度で進行することを義務づけをしております。この安全な速度が何なのかということを聞きたいわけであります。
というのは、車道によっては自動車と自転車が並走できるだけの幅員がない場合もあります。私の近所の、例えば二四六、川越街道なんかもそうであります。そうなりますと、自動車が減速をしながら、安全な速度ということで、減速をしながら自転車を追い抜こうとすれば、いわば幅寄せしているような感じにも受け取られて、自転車側にむしろ恐怖感を与えるケースも想像されます。また、複数車線であれば、右側の第二通行帯、これを後方から走行してくる自動車に追突の危険性が生じる、そういったケースも想像できるわけであります。
こういったケースも想定をしながら、それをまた踏まえながら、本法改正における、自転車との間隔に応じた自動車の安全な速度の考え方は何なのか、また、今例示したケースにおける運転の在り方について、最後、御見解をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
早
早川智之#15
○早川政府参考人 お答えいたします。
歩道における自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るためには、自転車利用者が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要であると認識しております。
このため、今回の改正案では、車道における自動車と自転車の接触事故を防止するため、自動車が自転車の側方を通過する際のそれぞれの通行方法に係る規定を整備することといたしております。
御指摘のありました、これら自動車と自転車との間隔や安全な速度の具体的な数値につきましては、自動車と自転車との具体的な走行状況に加えまして、道路状況や交通状況などによって異なってまいります。
御質問のありましたケースにつきましては、具体的な道路状況や交通状況などによることとなりますけれども、この規定の趣旨は、自転車の安全を確保しつつ、自動車と自転車の双方が円滑に車道上を通行することを確保することにあり、自転車に危害を及ぼすような態様でなければ、本規定の趣旨に反するものではないと考えております。
今後、この規定の趣旨や、十分な間隔、間隔に応じた安全な速度といった事項の目安につきましても周知に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →歩道における自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るためには、自転車利用者が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要であると認識しております。
このため、今回の改正案では、車道における自動車と自転車の接触事故を防止するため、自動車が自転車の側方を通過する際のそれぞれの通行方法に係る規定を整備することといたしております。
御指摘のありました、これら自動車と自転車との間隔や安全な速度の具体的な数値につきましては、自動車と自転車との具体的な走行状況に加えまして、道路状況や交通状況などによって異なってまいります。
御質問のありましたケースにつきましては、具体的な道路状況や交通状況などによることとなりますけれども、この規定の趣旨は、自転車の安全を確保しつつ、自動車と自転車の双方が円滑に車道上を通行することを確保することにあり、自転車に危害を及ぼすような態様でなければ、本規定の趣旨に反するものではないと考えております。
今後、この規定の趣旨や、十分な間隔、間隔に応じた安全な速度といった事項の目安につきましても周知に努めてまいりたいと考えております。
河
河西宏一#16
○河西委員 時間が参りました。
これは生活に深く関わる法改正でありますので、国民の皆様の理解と納得、その適切な運用をお願いを申し上げまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →これは生活に深く関わる法改正でありますので、国民の皆様の理解と納得、その適切な運用をお願いを申し上げまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
星
本
本庄知史#18
○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。本日もよろしくお願いします。
今日は道路交通法改正案など二法案ということでありますが、本題に入る前に、今週火曜日、衆議院本会議で、経済安全保障のセキュリティークリアランス法案が可決をされました。その関連で一問、大臣に御質問したいと思います。
大川原化工機事件という、捜査員による証拠の捏造事件ということで問題になって、今係争中ということですが、大臣は国会で、本件の公訴が取消しになったことは真摯に受け止めている、警察をしっかり指導してまいりたい、こういう答弁をされています。
私は、これはしかるべきタイミングで警察としてしっかり事件の検証をすべきだというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今日は道路交通法改正案など二法案ということでありますが、本題に入る前に、今週火曜日、衆議院本会議で、経済安全保障のセキュリティークリアランス法案が可決をされました。その関連で一問、大臣に御質問したいと思います。
大川原化工機事件という、捜査員による証拠の捏造事件ということで問題になって、今係争中ということですが、大臣は国会で、本件の公訴が取消しになったことは真摯に受け止めている、警察をしっかり指導してまいりたい、こういう答弁をされています。
私は、これはしかるべきタイミングで警察としてしっかり事件の検証をすべきだというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
松
松村祥史#19
○松村国務大臣 御指摘の事件につきましては、第一審の判決において警視庁の主張が十分に認められなかったことを踏まえ、上級審の判断を仰ぐこととなったものと承知をいたしております。
委員から冒頭お話がございましたが、この件について私も真摯に受け止めているところでございます。
警視庁においては、国家賠償請求訴訟の上級審での審理に対応する過程におきまして、本件捜査に係る事実関係について更に確認、整理していくものと承知をいたしております。
お尋ねの件については、訴訟の結果も踏まえ、警視庁において適切に対応するものと承知をいたしております。
この発言だけを見る →委員から冒頭お話がございましたが、この件について私も真摯に受け止めているところでございます。
警視庁においては、国家賠償請求訴訟の上級審での審理に対応する過程におきまして、本件捜査に係る事実関係について更に確認、整理していくものと承知をいたしております。
お尋ねの件については、訴訟の結果も踏まえ、警視庁において適切に対応するものと承知をいたしております。
本
本庄知史#20
○本庄委員 係争、訴訟が終わった後にということで、同じようなことが繰り返されないように、是非警察としてしっかり対応していただきたいと思います。
それでは本題の方に入っていきたいと思いますが、まず、自転車等に対する交通反則通告制度、いわゆる青切符の適用について伺います。
今回適用となる青切符の対象は、原付バイクと同じ十六歳以上ということになっておりますが、この十六歳という年齢にどういう合理性があるのか、御答弁をいただきたいと思います。バイクはそもそも十六歳以上しか乗れないわけですから、当然対象は十六歳以上となるわけですけれども、自転車は十五歳以下でも乗れるわけで、にもかかわらず十六歳で線を引いている。そのことについての理由、合理性を説明してください。
この発言だけを見る →それでは本題の方に入っていきたいと思いますが、まず、自転車等に対する交通反則通告制度、いわゆる青切符の適用について伺います。
今回適用となる青切符の対象は、原付バイクと同じ十六歳以上ということになっておりますが、この十六歳という年齢にどういう合理性があるのか、御答弁をいただきたいと思います。バイクはそもそも十六歳以上しか乗れないわけですから、当然対象は十六歳以上となるわけですけれども、自転車は十五歳以下でも乗れるわけで、にもかかわらず十六歳で線を引いている。そのことについての理由、合理性を説明してください。
早
早川智之#21
○早川政府参考人 お答えいたします。
交通反則通告制度の対象となります自転車運転者は、交通ルールに関する基本的な知識を有し、本制度の手続を理解できる年齢の者を対象とすることが適切であると考えております。先ほど御指摘のありました道路交通法におきましては、これまでも、十六歳以上の者につきまして普通二輪免許や原付免許を取得することができ、これらの者が交通違反があった場合には交通反則通告制度を適用することとしております。
こういうことを踏まえますと、自転車につきましても、十六歳以上の運転者について交通反則通告制度の対象とすることとしたものでございます。
この発言だけを見る →交通反則通告制度の対象となります自転車運転者は、交通ルールに関する基本的な知識を有し、本制度の手続を理解できる年齢の者を対象とすることが適切であると考えております。先ほど御指摘のありました道路交通法におきましては、これまでも、十六歳以上の者につきまして普通二輪免許や原付免許を取得することができ、これらの者が交通違反があった場合には交通反則通告制度を適用することとしております。
こういうことを踏まえますと、自転車につきましても、十六歳以上の運転者について交通反則通告制度の対象とすることとしたものでございます。
本
本庄知史#22
○本庄委員 これは十四歳、十五歳に失礼だと思いますけれども。自転車の交通ルールぐらい理解できますよ。十六歳以上じゃないと理解できないというのは、私はよく分かりません。
それから、赤切符であれば十四歳でも十五歳でも切られちゃうんじゃないですか。つまり、刑事罰は十四歳からかかる、でも、それより軽い行政罰、青切符は十六歳からと。私は、ここはおかしなことになっているんじゃないのかなというふうに、この法案について感じています。これは指摘ということで申し上げておきたいと思います。
それから、次の質問ですが、反則内容に応じまして、青切符の対象となる違反と赤切符の対象となる違反に分かれるわけですけれども、この区分は、どういう基準で、赤と青、区分されるんでしょうか。教えてください。
この発言だけを見る →それから、赤切符であれば十四歳でも十五歳でも切られちゃうんじゃないですか。つまり、刑事罰は十四歳からかかる、でも、それより軽い行政罰、青切符は十六歳からと。私は、ここはおかしなことになっているんじゃないのかなというふうに、この法案について感じています。これは指摘ということで申し上げておきたいと思います。
それから、次の質問ですが、反則内容に応じまして、青切符の対象となる違反と赤切符の対象となる違反に分かれるわけですけれども、この区分は、どういう基準で、赤と青、区分されるんでしょうか。教えてください。
早
早川智之#23
○早川政府参考人 お答えいたします。
交通反則通告制度の対象となる自動車等の反則行為につきましては、違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止などの現認可能、明白かつ定型的なものとされております。一方、酒酔い運転や妨害運転などの反社会性、危険性が高く、簡易迅速な処理になじまないものは反則行為とはされておりません。
こうした考え方に基づきまして、自転車につきましても、自動車と同様に、警察官が現認可能な、明白で定型的な違反行為を自転車の反則行為としております。具体的には、先ほど申し上げました信号無視、一時不停止などといいます自動車等の反則行為とされている違反行為、これらに加えまして、普通自転車の歩道徐行等義務違反といった、自転車に固有の違反行為を新たに反則行為としているところでございます。
他方、自動車等の反則行為とされていない酒酔い運転や妨害運転などにつきましては、自転車につきましても反則行為としておりません。また、自転車に固有の違反行為であって、本制度になじまないと考えられます自転車運転者講習受講命令違反などといった行為につきましても、反則行為とはしておりません。
この発言だけを見る →交通反則通告制度の対象となる自動車等の反則行為につきましては、違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止などの現認可能、明白かつ定型的なものとされております。一方、酒酔い運転や妨害運転などの反社会性、危険性が高く、簡易迅速な処理になじまないものは反則行為とはされておりません。
こうした考え方に基づきまして、自転車につきましても、自動車と同様に、警察官が現認可能な、明白で定型的な違反行為を自転車の反則行為としております。具体的には、先ほど申し上げました信号無視、一時不停止などといいます自動車等の反則行為とされている違反行為、これらに加えまして、普通自転車の歩道徐行等義務違反といった、自転車に固有の違反行為を新たに反則行為としているところでございます。
他方、自動車等の反則行為とされていない酒酔い運転や妨害運転などにつきましては、自転車につきましても反則行為としておりません。また、自転車に固有の違反行為であって、本制度になじまないと考えられます自転車運転者講習受講命令違反などといった行為につきましても、反則行為とはしておりません。
本
本庄知史#24
○本庄委員 私が伺っているところ、青切符が百十二種類、赤切符が二十四種類ということだということですが、是非、何が青で何が赤なのかをきちっと周知していただきたいと思います。
同時に、とはいえ、青切符対象となる違反であっても、即座に全て青切符が切られるわけではもちろんないだろうと思うんですね。そうすると、この青切符の交付が、現場の警察官による恣意的なもので切られたり切られなかったりということがあってはいけないし、自転車の運転者にも予見可能なものでないといけないというふうに思います。警察庁の有識者会議からも、現場において安易かつ恣意的な取締りが行われることがないよう、対象となる反則行為については警察庁において基本的な考え方を提示すべきである、こういう指摘がなされています。
この取締りの運用方針、そしてその周知の方法について、具体的にどのようにこれから取り組まれるのか。これは大臣にお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →同時に、とはいえ、青切符対象となる違反であっても、即座に全て青切符が切られるわけではもちろんないだろうと思うんですね。そうすると、この青切符の交付が、現場の警察官による恣意的なもので切られたり切られなかったりということがあってはいけないし、自転車の運転者にも予見可能なものでないといけないというふうに思います。警察庁の有識者会議からも、現場において安易かつ恣意的な取締りが行われることがないよう、対象となる反則行為については警察庁において基本的な考え方を提示すべきである、こういう指摘がなされています。
この取締りの運用方針、そしてその周知の方法について、具体的にどのようにこれから取り組まれるのか。これは大臣にお願いしたいと思います。
松
松村祥史#25
○松村国務大臣 現在、自転車の交通違反に対する取締りは、自転車の関連する事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望等を踏まえまして、自転車指導啓発重点地区また路線を中心に、悪質性、危険性の高い違反行為について検挙しているものでございます。
具体的には、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合や、違反行為により通行車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合、あるいは交通事故に直結する危険な運転行為をした場合といったときに検挙を行っているところでございます。このような取締りの基本的な考え方は、交通反則通告制度の導入後も引き続き維持することとしております。
今後、改正法の施行までに、まあ、成立ができますれば、御指摘の青切符の運用につきましては、基本的な考え方を改めて整理をいたしまして、真に事故抑止に資する取締りを行うとともに、これを各種広報媒体を活用しまして国民の皆様に丁寧に説明するよう警察を指導してまいります。
この発言だけを見る →具体的には、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合や、違反行為により通行車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合、あるいは交通事故に直結する危険な運転行為をした場合といったときに検挙を行っているところでございます。このような取締りの基本的な考え方は、交通反則通告制度の導入後も引き続き維持することとしております。
今後、改正法の施行までに、まあ、成立ができますれば、御指摘の青切符の運用につきましては、基本的な考え方を改めて整理をいたしまして、真に事故抑止に資する取締りを行うとともに、これを各種広報媒体を活用しまして国民の皆様に丁寧に説明するよう警察を指導してまいります。
本
早
早川智之#27
○早川政府参考人 お答えいたします。
有識者の調査検討委員会におきまして、我々警察が今行っている運用の実態を改めて整理をして、報告書の中でも、そういう形での警察の現在の自転車取締りの運用につきまして記載をしているところでございます。
この発言だけを見る →有識者の調査検討委員会におきまして、我々警察が今行っている運用の実態を改めて整理をして、報告書の中でも、そういう形での警察の現在の自転車取締りの運用につきまして記載をしているところでございます。
本
本庄知史#28
○本庄委員 ほとんどの人は知らないと思うんですね、一般の人は、そういう基準で警察が取り締まっているということについて。私は、これは重要な基準だと思いますので、見える形で、国民や運転手に伝わるような、そういう取組を警察にはしてもらいたいというふうに思います。
続きまして、違反者の本人確認の方法について伺いたいと思います。
その前に、ちょっとマイナンバーカードとの関係について確認したいんですが、昨年の六月に閣議決定されましたデジタル社会の実現に向けた重点計画、この中で、二〇二四年度、つまり、もう今年度ですね、今年度末までの少しでも早い時期に、運転免許証とマイナンバーカードとの一体化を開始するというふうにされています。
もう一年を切りましたが、現在の進捗状況、そして今後のスケジュールはどのようになっていますか。
この発言だけを見る →続きまして、違反者の本人確認の方法について伺いたいと思います。
その前に、ちょっとマイナンバーカードとの関係について確認したいんですが、昨年の六月に閣議決定されましたデジタル社会の実現に向けた重点計画、この中で、二〇二四年度、つまり、もう今年度ですね、今年度末までの少しでも早い時期に、運転免許証とマイナンバーカードとの一体化を開始するというふうにされています。
もう一年を切りましたが、現在の進捗状況、そして今後のスケジュールはどのようになっていますか。
松
松村祥史#29
○松村国務大臣 御指摘のように、令和四年の道路交通法の改正によりまして、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備をされ、公布の日から三年以内に施行されることとされてございます。
これによりまして、運転免許の免許情報が記録された、いわゆる一体化されたマイナンバーカードのみを保有すること、また、一体化されたマイナンバーカードと運転免許証の双方を保有すること、従来の運転免許証のみを保有すること、これのいずれかを本人が選択することが可能となります。
こうした制度の開始に向けまして、現在、警察庁におきましては、運転免許に関する情報を管理するシステムの改修を進めるとともに、都道府県警察におきましても、マイナンバーカードと運転免許証の一体化のために必要な機器の整備、改修を始めとした準備作業を進めているところでございます。
これらの準備作業を鋭意進めまして、デジタル社会の実現に向けた重点計画に定められました令和六年度末までの少しでも早い時期に、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が開始されるよう警察を指導してまいります。
この発言だけを見る →これによりまして、運転免許の免許情報が記録された、いわゆる一体化されたマイナンバーカードのみを保有すること、また、一体化されたマイナンバーカードと運転免許証の双方を保有すること、従来の運転免許証のみを保有すること、これのいずれかを本人が選択することが可能となります。
こうした制度の開始に向けまして、現在、警察庁におきましては、運転免許に関する情報を管理するシステムの改修を進めるとともに、都道府県警察におきましても、マイナンバーカードと運転免許証の一体化のために必要な機器の整備、改修を始めとした準備作業を進めているところでございます。
これらの準備作業を鋭意進めまして、デジタル社会の実現に向けた重点計画に定められました令和六年度末までの少しでも早い時期に、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が開始されるよう警察を指導してまいります。