檜垣重臣の発言 (内閣委員会)
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
まず、長期間使用されなかったような場合のケースでございますけれども、現行の銃刀法におきましても、事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする方という要件に該当するとしてライフル銃の所持許可を受けたにもかかわらず、必要としているとは認められないほどに獣類の捕獲活動に従事していない場合には、この要件に該当しないものとして所持許可の取消しができることとなっております。
新たな運用案でハーフライフル銃の所持許可を受けた方につきましても、同様に、必要としているとは認められないほどに獣類の捕獲活動に従事していない場合には所持許可を取り消すことができることとなりますが、ただ、取消しの判断に当たりましては個別の事情を考慮することとなりまして、御指摘の点について一概にお答えすることは難しいところがございますが、例えば、病気やけがといったやむを得ない事情が認められる場合には所持許可は取り消さないということとしております。
また、トドやアザラシという点でございますけれども、ハーフライフル銃に関する所持許可の新たな運用案につきましては、都道府県が事業に対する被害を防止するため捕獲を必要とする獣類を対象とした所持許可とすることを検討しております。都道府県におきまして捕獲を必要とする獣類を網羅的に対象とすることができるよう、関係省庁とも連携して対応してまいりたいと考えております。
また、キツネ、アライグマ等の話でございますけれども、こちらにつきましては、鳥獣保護管理法におきまして、ライフルで銃猟ができる動物が定められているというふうに承知しております。この点につきましては、鳥獣保護管理法を所管する環境省において対応されると思っておりますけれども、我々の方としても、それに応じまして、連携して対応してまいりたいと考えております。