檜垣重臣の発言 (内閣委員会)
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○檜垣政府参考人 お答えいたします。
銃刀法におきましては、所持罪の法定刑は、銃砲等の社会的有用性や悪用される蓋然性を総合的に考慮し、危害予防上の観点から対策を行う必要性が高いと考えられる種類の銃砲等ほど重くされてきております。
拳銃等以外の銃砲等につきましては、これまで、悪用される蓋然性が拳銃等ほど高くないことも踏まえ、拳銃等の所持罪より低い法定刑とされてきましたが、人の生命、身体又は財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を不法所持した場合については、悪用される蓋然性が高く、危害予防上の観点から対策を行う必要性が高いと考えられますことから、その法定刑を引き上げることとしております。
自作の銃砲につきましては、個別具体的な事案の中での判断とはなりますが、社会的な有用性があるとは言えない自作の銃砲を所持している場合には、その所持に至る経緯や目的を解明する中で、人の生命、身体又は財産を害する目的で有することを立証できる、すなわち拳銃等と同じ刑罰で処断できる場合が多いものというふうに考えております。
いずれにしましても、今回の改正により設けられる規定を適切に活用して、銃砲の悪用防止に努めてまいりたいと考えております。