飯田陽一の発言 (内閣委員会経済産業委員会連合審査会)

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○飯田政府参考人 お答えいたします。
 法人の両罰規定でございますけれども、この法案におきましては、行政機関の長が重要経済安保情報を適合事業者に提供することになるわけでございますけれども、この重要経済安保情報には企業の事業活動に関連するものも多いというのが実際でございます。そのため、第三者の企業が、その業務に関して、適合事業者が保有する重要経済安保情報を保有者から不正に取得しようとする場合が想定されます。
 また、適合事業者自身も、その業務に関して、この法案で許された規定によらずに第三者に重要経済安保情報を提供しようとするあるいは漏えいするといったことも想定し得るというふうに考えておりまして、このような行為を罰則により抑止する必要があるという認識の下で法人への両罰規定を設けております。
 なお、この両罰規定でございますけれども、漏えいや不正の取得の行為が法人又は人の業務に関して行われた場合に限って、行為者のみならず法人等にも罰金刑を科すものでございます。御指摘のありましたような、他社にヘッドハンティングされた元社員が仮にその情報を漏えいしたとしても、元の所属先の企業との関係においては、その行為が元の所属先の適合事業者の業務に関して行われるものでない限りにおきましては、この適合事業者には罰金刑は適用されないということになります。

発言情報

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発言者: 飯田陽一

speaker_id: 10514

日付: 2024-04-02

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会経済産業委員会連合審査会