重徳和彦の発言 (農林水産委員会)
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○重徳委員 重徳和彦です。
今日、農林水産委員会でお時間をいただきますことを、先輩、同僚各位に感謝を申し上げます。
最初に、私の地元、岡崎市民がみんな頭にきている八丁味噌GI問題についてお尋ねいたします。
御存じの方も多いと思いますが、八丁味噌というのは、徳川家康公がお生まれになりました愛知県岡崎市の発祥であります。八丁という名前は、岡崎城から西へ八丁、八百七十メートル行ったところで、数百年間にわたりまして、老舗の二社が造り続けてきた、地元にとって大切な伝統産品の名称であるということを申し上げたいと思います。豆こうじに塩と水のみを加えて、大きな木のおけに、上におもしとして丸い石を職人さんが円錐状に積み上げて、そして、二年以上かけて天然醸造で造るという伝統的な製法であります。
ところが、農水省は、二〇一七年、もう七年前ですね、この老舗二社とは別の、愛知県味噌組合が、ここ数十年ぐらいですけれども、伝統的製法とはまるで異なる近代的製法で造る後発の八丁味噌なるみそを、GI、地理的表示保護制度として登録をしたわけであります。老舗を外してほかの後発組を登録するという、あべこべ登録であります。老舗側は、長年守ってきた八丁味噌ブランドを名のれなくなり、多大な不利益があると主張をしております。当たり前のことです。
県味噌組合へのGI登録の取消しを求めて、農水省への行政不服審査請求を経て、提訴しておりました。先月、三月六日、最高裁は、原告、すなわち老舗側の上告を棄却をいたしました。このことに地元岡崎市民は大変な衝撃を受けております。でも、実は、その主な理由は、提訴期間を過ぎてしまったということであります。中身について判断したものでは基本的にはない。ただ、判決の内容を見ると非常に気になるところがありますので、大臣にお尋ね申し上げます。
GIの法律のルールでは、今回のケースでいうと老舗側は、よそに登録されちゃってからも七年間は名のれるんですね、八丁味噌という名前を名のれます。が、その期限があと二年足らずになってしまった。ですから、二〇二六年の一月になりますと、八丁味噌という名前を原則名のれなくなるわけでありまして、これが不利益だと言っているんです。
ただ、判決では、登録商品、つまり、もう一方の方に登録された商品との混同を防ぐ表示などをすれば名称は使用できると述べています。この意味は、農水省の方に確認をしますと、要するに、老舗二社がこれからもずっとパッケージに八丁味噌という名前を載せても、そこに、これはGI登録商品ではありませんと書けば使えるという説明を受けていますが、これは本気で言っているかということをお聞きします。GI登録商品ではないというのは、これは一体どういう意味なのか。老舗の、元祖の八丁味噌がGI登録商品ではありませんといって八丁味噌を売るという、では、GIとは何を証明するものなのというふうに私なんかでも一般の方から聞かれたら、どう答えればいいのか。そして、もしそのGI登録商品ではないという表示なく売ってしまったら、その場合は違法ということになるんでしょうね。そうしたら、農水省はこれを取り締まるんでしょうかね。
こういう非常に疑問に感じることがあるので、大臣にお尋ねします。