福原申子の発言 (文部科学委員会)

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○福原政府参考人 お答え申し上げます。
 出入国管理及び難民認定法におきまして、外国人が料理の調理に従事する場合の在留資格といたしましては技能の在留資格がございますが、この在留資格に該当するのは外国料理の調理に従事する活動であり、日本料理の調理に従事する活動は該当いたしません。
 他方、日本食及び食文化の海外への普及促進を目的として農林水産省が行う日本の食文化海外普及人材育成事業の対象となる外国人につきましては、調理師養成施設などの卒業後、特定活動の在留資格により、最長五年間、日本料理の調理に係る活動等に従事することが可能でございます。

発言情報

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発言者: 福原申子

speaker_id: 26730

日付: 2024-04-19

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会