松下裕子の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○松下政府参考人 お答えいたします。
 性犯罪につきましては、昨年六月に成立した刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律におきまして、性犯罪が一般に、その性質上、恥の感情、恥ずかしいといった感情や自責感、自分が悪かったのではないかというような、そういう感情によって被害申告が困難であるということなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいといったことを踏まえまして、訴追の可能性を適切に確保するため、公訴時効期間を従来の時効期間から更に五年延長することとされました。
 また、若年者につきましては、心身共に未熟なため、知識経験が不十分であるということや、社会生活上の自律的な判断能力、対処能力が十分ではないといったことから、性犯罪の被害に遭った場合、大人の場合と比較して類型的に性犯罪の被害申告がより困難であると考えられます。そこで、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、性犯罪の公訴時効期間が更に延長されたものでございます。

発言情報

speech_id: 121305206X00520240327_007

発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2024-03-27

院: 衆議院

会議名: 法務委員会